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議員主催のセミナーの科目について

質問 回答受付中

議員主催のセミナーの科目について

2009/02/27 11:21

ふぁび

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは お世話になります。

当方は社団法人です。

仕訳の科目についての質問です。

専務理事がとある衆議院議員主催のセミナーに参加したのですが、

内容をみると、本会は政治資金規正法……の政治資金パーティー

ですと記載がありました。

これは交際費で処理をすればよいのか?

それともセミナーなので、なにか違う科目をしようするのか

わからなくなりました。

アドバイスをお願い致します。

こんにちは お世話になります。

当方は社団法人です。

仕訳の科目についての質問です。

専務理事がとある衆議院議員主催のセミナーに参加したのですが、

内容をみると、本会は政治資金規正法……の政治資金パーティー

ですと記載がありました。

これは交際費で処理をすればよいのか?

それともセミナーなので、なにか違う科目をしようするのか

わからなくなりました。

アドバイスをお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 議員主催のセミナーの科目について

2009/02/27 16:37

ふぁび

常連さん

編集

umecco様

回答ありがとうございます。

本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーの文章は

会の案内状に書いてありました。

領収書には金額のみで明細はありませんでした。

案内状のタイトルは議員の名前と「春の特別セミナー」とあり、

一部がセミナーで2部が懇親会とありました。

やはり交際費でしょうね・・・

umecco様

回答ありがとうございます。

本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーの文章は

会の案内状に書いてありました。

領収書には金額のみで明細はありませんでした。

案内状のタイトルは議員の名前と「春の特別セミナー」とあり、

一部がセミナーで2部が懇親会とありました。

やはり交際費でしょうね・・・

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1. Re: 議員主催のセミナーの科目について

2009/02/27 15:32

umecco

常連さん

編集

>内容をみると、本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーですと記載がありました。
↑これは、領収書に記載がされていたのでしょうか?
もし、そうであれば経費精算の証憑にもなりますので「交際費」の方が良いと思います。

セミナー参加費と懇親会(パーティー)の明細が明らかであれば、
セミナー⇒研修費
懇親会⇒交際費
で、処理することも可能でしょう。
もし、明細が判らないのであれば「交際費」で処理しておく方が無難だと思いますよ。

>内容をみると、本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーですと記載がありました。
↑これは、領収書に記載がされていたのでしょうか?
もし、そうであれば経費精算の証憑にもなりますので「交際費」の方が良いと思います。

セミナー参加費と懇親会(パーティー)の明細が明らかであれば、
セミナー⇒研修費
懇親会⇒交際費
で、処理することも可能でしょう。
もし、明細が判らないのであれば「交際費」で処理しておく方が無難だと思いますよ。

返信

2. Re: 議員主催のセミナーの科目について

2009/02/27 16:37

ふぁび

常連さん

編集

umecco様

回答ありがとうございます。

本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーの文章は

会の案内状に書いてありました。

領収書には金額のみで明細はありませんでした。

案内状のタイトルは議員の名前と「春の特別セミナー」とあり、

一部がセミナーで2部が懇親会とありました。

やはり交際費でしょうね・・・

umecco様

回答ありがとうございます。

本会は政治資金規正法……の政治資金パーティーの文章は

会の案内状に書いてありました。

領収書には金額のみで明細はありませんでした。

案内状のタイトルは議員の名前と「春の特別セミナー」とあり、

一部がセミナーで2部が懇親会とありました。

やはり交際費でしょうね・・・

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3. Re: 議員主催のセミナーの科目について

2009/02/27 23:57

dodo

常連さん

編集

パーティー券の購入費用は、原則として、法人税法上は寄付金、消費税については不課税取引となるようです。(懇親会費等の実費相当額を交際費として処理した場合には、その部分についてのみ課税取引)

詳しくは下記を参照してください。
http://www.shohi.com/kahi/kahi20_30_03.html
http://www.ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei79.pdf

パーティー券の購入費用は、原則として、法人税法上は寄付金、消費税については不課税取引となるようです。(懇親会費等の実費相当額を交際費として処理した場合には、その部分についてのみ課税取引

詳しくは下記を参照してください。
http://www.shohi.com/kahi/kahi20_30_03.html
http://www.ai-kaikei.com/hidden/pdf/jirei79.pdf

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4. Re: 議員主催のセミナーの科目について

2009/03/03 15:09

ふぁび

常連さん

編集

dodo 様

回答いただきありがとうございます。

パーティー券ではないので、交際費として処理をすることに

しました。

dodo 様

回答いただきありがとうございます。

パーティー券ではないので、交際費として処理をすることに

しました。

返信

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