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国費補助金の伝票処理

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国費補助金の伝票処理

2009/02/04 17:12

tokukeiko

おはつ

回答数:5

編集

お世話になります。このたびの景気刺激策で国から(市経由)補助金を頂ける見込みです。高額医療機器の導入に社会的ニーズがあるということだそうです。次年度に購入予定ですが、さて、頂けた場合で購入が後になった場合、入金されたお金の勘定科目はどうなるのでしょうか?補助金としてでなく機器の購入価の圧縮にしたいのですが、その場合前受金みたいな科目でよろしいでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。

お世話になります。このたびの景気刺激策で国から(市経由)補助金を頂ける見込みです。高額医療機器の導入に社会的ニーズがあるということだそうです。次年度に購入予定ですが、さて、頂けた場合で購入が後になった場合、入金されたお金の勘定科目はどうなるのでしょうか?補助金としてでなく機器の購入価の圧縮にしたいのですが、その場合前受金みたいな科目でよろしいでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。

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Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 19:17

tokukeiko

おはつ

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お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。有難うございました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。有難うございました。

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1. Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 11:34

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

ご質問の中で 補助金を「預ける」という表現がありますが、
通常「預ける」とは、こちらからどこかにお金を渡すことですので、この場合には「預かった」または「受けた」という解釈で宜しいですかね。。以下はそうだとして・・・

国からの補助金等については各種あり、その会計処理は一律ではなく個々の定めによります。
お書きの場合、お金の流れとしては、先に補助金が入金になって、その後に購入として資金が出て行くパターンということですか。
私も全ての補助金の内容を把握している訳ではございませんので書きづらいのですが、一般的には購入した実績に対して後から補助金が出るという流れが多いのではないかと思いますが・・・。

また、機器の購入価の圧縮についてはその補助金の要領書などに経理・税務に関する処理の記載が必ずあると思いますので、それに従った処理をすることになります。

一例ですが、所得税法第42条(国庫補助金の総収入金額不算入)などの適用があれば上記圧縮は可能ですが、それらの適用がない場合には補助金は全額を雑収入とし、機器は購入実額を資産計上し通常の減価償却を行うこととなります。

以上、思いつくまま書かせて頂きましたが、実際の具体的な内容については要領書でご確認頂き、さらにご不明な点は補助金の窓口担当あるいは税務署に是非ともお尋ねになってください。
税務調査では目立つところですので・・・。
ご参考まで。

こんにちは。

ご質問の中で 補助金を「預ける」という表現がありますが、
通常「預ける」とは、こちらからどこかにお金を渡すことですので、この場合には「預かった」または「受けた」という解釈で宜しいですかね。。以下はそうだとして・・・

国からの補助金等については各種あり、その会計処理は一律ではなく個々の定めによります。
お書きの場合、お金の流れとしては、先に補助金が入金になって、その後に購入として資金が出て行くパターンということですか。
私も全ての補助金の内容を把握している訳ではございませんので書きづらいのですが、一般的には購入した実績に対して後から補助金が出るという流れが多いのではないかと思いますが・・・。

また、機器の購入価の圧縮についてはその補助金の要領書などに経理・税務に関する処理の記載が必ずあると思いますので、それに従った処理をすることになります。

一例ですが、所得税法第42条(国庫補助金の総収入金額不算入)などの適用があれば上記圧縮は可能ですが、それらの適用がない場合には補助金は全額を雑収入とし、機器は購入実額を資産計上し通常の減価償却を行うこととなります。

以上、思いつくまま書かせて頂きましたが、実際の具体的な内容については要領書でご確認頂き、さらにご不明な点は補助金の窓口担当あるいは税務署に是非ともお尋ねになってください。
税務調査では目立つところですので・・・。
ご参考まで。

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2. Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 13:10

dodo

常連さん

編集

国庫補助金の交付を受けた事業年度の終わりまでに、固定資産の取得が完了していない場合には、「特別勘定」を設定して、所得金額の計算において補助金相当額を繰り延べることができるようです。(法人税法第四十三条)

(1)国庫補助金の交付を受けた事業年度
(現預金)xxx,xxx (国庫補助金収入)xxx,xxx
             P/L特別利益
(固定資産圧縮特別勘定繰入額)xxx,xxx (固定資産圧縮特別勘定)xxx,xxx
 繰越利益剰余金                 任意積立金
※別表4で減算・留保する。

(2)固定資産を取得した事業年度(補助金の返還不要が確定した事業年度)
(固定資産圧縮特別勘定)xxx,xxx (固定資産圧縮特別勘定戻入額)xxx,xxx
 任意積立金                繰越利益剰余金
※別表4で加算・留保する。
(固定資産圧縮損)xxx,xxx (固定資産)xxx,xxx (直接減額方式の場合)
 P/L特別損失

所得金額の計算において補助金相当額を繰り延べる場合には、利益処分により固定資産圧縮特別勘定に補助金相当額を計上し、同額を所得金額の計算上減算する処理を行います。その後の事業年度で固定資産を取得した(補助金の返還不要が確定した)場合には、固定資産圧縮特別勘定を取り崩し、同額を所得金額の計算上加算する処理を行います。

国庫補助金の交付を受けた事業年度の終わりまでに、固定資産の取得が完了していない場合には、「特別勘定」を設定して、所得金額の計算において補助金相当額を繰り延べることができるようです。(法人税法第四十三条)

(1)国庫補助金の交付を受けた事業年度
(現預金)xxx,xxx (国庫補助金収入)xxx,xxx
             P/L特別利益
固定資産圧縮特別勘定繰入額)xxx,xxx (固定資産圧縮特別勘定)xxx,xxx
 繰越利益剰余金                 任意積立金
※別表4で減算・留保する。

(2)固定資産を取得した事業年度(補助金の返還不要が確定した事業年度)
固定資産圧縮特別勘定)xxx,xxx (固定資産圧縮特別勘定戻入額)xxx,xxx
 任意積立金                繰越利益剰余金
※別表4で加算・留保する。
固定資産圧縮損)xxx,xxx (固定資産)xxx,xxx (直接減額方式の場合)
 P/L特別損失

所得金額の計算において補助金相当額を繰り延べる場合には、利益処分により固定資産圧縮特別勘定に補助金相当額を計上し、同額を所得金額の計算上減算する処理を行います。その後の事業年度で固定資産を取得した(補助金の返還不要が確定した)場合には、固定資産圧縮特別勘定を取り崩し、同額を所得金額の計算上加算する処理を行います。

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3. Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 14:22

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

dodo様、詳しいフォロー ありがとうございます。

こんにちは。

dodo様、詳しいフォロー ありがとうございます。

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4. Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 19:17

tokukeiko

おはつ

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お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。有難うございました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。有難うございました。

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5. Re: 国費補助金の伝票処理

2009/02/05 19:19

tokukeiko

おはつ

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丁寧な解説を頂いて感激です。本当に有難うございました。

丁寧な解説を頂いて感激です。本当に有難うございました。

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