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PCを事務用品費で処理済み、問題は?(償却資産?)

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PCを事務用品費で処理済み、問題は?(償却資産?)

2008/12/19 09:00

byakkoya

ちょい参加

回答数:1

編集

不馴れな事が多く、いつもお世話になります。


償却資産に絡めての確認なのですが、
今年の春に20万ほどの組立PCを購入し、事務用品費で上げました。
その後決算を迎え、資産には計上されてなかったようでした。
(決算は契約の税理士さんにお願いしています)

さて、年末となり償却資産申告書の時期になりましたが、
このPCについては、今のままで償却資産に計上せず、
某かの問題があるでしょうか。
また、問題があるとすれば、どのような手続き等が必要か
ご指導下さればありがたいです。

(税理士さんが高齢で、尋ねても返答がきちんと得られ辛いので、
こちらでお願いしております)

不馴れな事が多く、いつもお世話になります。


償却資産に絡めての確認なのですが、
今年の春に20万ほどの組立PCを購入し、事務用品費で上げました。
その後決算を迎え、資産には計上されてなかったようでした。
決算は契約の税理士さんにお願いしています)

さて、年末となり償却資産申告書の時期になりましたが、
このPCについては、今のままで償却資産に計上せず、
某かの問題があるでしょうか。
また、問題があるとすれば、どのような手続き等が必要か
ご指導下さればありがたいです。

(税理士さんが高齢で、尋ねても返答がきちんと得られ辛いので、
こちらでお願いしております)

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1. Re: PCを事務用品費で処理済み、問題は?(償却資産?)

2008/12/26 13:02

ぷら

おはつ

編集

>今年の春に20万ほどの組立PCを購入し、事務用品費で上げました。
>その後決算を迎え、資産には計上されてなかったようでした。
>(決算は契約の税理士さんにお願いしています)

取得価額の判定は、通常1単位として取引されるその単位によります。
PCの場合は1セットが判定単位となると思うので、組立てが完了し、PCとして機能を発揮できる金額で取得価額を判定する事になります。

会社が税務上固定資産として計上すべきものの取得価額相当額を全額事務用品費などの費用処理によって損金経理する事は通常問題ありません。
ただし、その場合には法人税申告書上でその調整等が必要になります。この調整等が行われていない場合、税務調査でPCの固定資産計上もれの指摘を受ける可能性があります。
(決算整理仕訳で事務用品費から什器備品等の固定資産へ訂正が行われていない場合でも法人税申告書上でその調整が行われている可能性もあるという事です。)

>さて、年末となり償却資産申告書の時期になりましたが、
>このPCについては、今のままで償却資産に計上せず、
>某かの問題があるでしょうか。

組立てPCが税務上下記のいずれかの区分に判定されるかで取り扱いが異なります。(金額が20万円以上と仮定)
事務用品費で費用処理し、法人税申告書上で調整が必要ない場合・・・償却資産申告書に記載不要
事務用品費で費用処理し、法人税申告書上で調整が必要な場合・・・償却資産申告書に記載要

>今年の春に20万ほどの組立PCを購入し、事務用品費で上げました。
>その後決算を迎え、資産には計上されてなかったようでした。
>(決算は契約の税理士さんにお願いしています)

取得価額の判定は、通常1単位として取引されるその単位によります。
PCの場合は1セットが判定単位となると思うので、組立てが完了し、PCとして機能を発揮できる金額で取得価額を判定する事になります。

会社が税務上固定資産として計上すべきものの取得価額相当額を全額事務用品費などの費用処理によって損金経理する事は通常問題ありません。
ただし、その場合には法人税申告書上でその調整等が必要になります。この調整等が行われていない場合、税務調査でPCの固定資産計上もれの指摘を受ける可能性があります。
(決算整理仕訳で事務用品費から什器備品等の固定資産へ訂正が行われていない場合でも法人税申告書上でその調整が行われている可能性もあるという事です。)

>さて、年末となり償却資産申告書の時期になりましたが、
>このPCについては、今のままで償却資産に計上せず、
>某かの問題があるでしょうか。

組立てPCが税務上下記のいずれかの区分に判定されるかで取り扱いが異なります。(金額が20万円以上と仮定)
事務用品費で費用処理し、法人税申告書上で調整が必要ない場合・・・償却資産申告書に記載不要
事務用品費で費用処理し、法人税申告書上で調整が必要な場合・・・償却資産申告書に記載要

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