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個人住民税の特別徴収(給与天引き)について

質問 回答受付中

個人住民税の特別徴収(給与天引き)について

2008/11/05 11:20

okich0902

積極参加

回答数:3

編集

すみません。
いつもこちらでいろいろ勉強させて頂いております。

題名のとおりなのですが、
個人住民税の特別徴収(給与天引き)について
教えて頂きたいのです。

先日、会社の所在地にある市役所から、
個人住民税の特別徴収を実施するように
書面が届きました。
当社は、役員が4名、従業員が9名の会社なので、
今までは個人住民税は給与天引きはせず、
個人で支払ってもらっていました。

先日届いた書面では、平成21年度から実施するように
と書かれており、急なことで正直困惑しております。
従業員は、会社所在地のある市に住んでいるのは
2名(役員4名もこの市内)で、他の従業員は4箇所の市に
それぞれ住んでおります。
この場合、それぞれの市に特別徴収を実施する書類を
提出しなければならないんでしょうか。
また、徴収した住民税はこれまた、それぞれの市に
振り込まなければいけないのでしょうか。

手続きやこれから実施していく中で、注意すべき点など
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

すみません。
いつもこちらでいろいろ勉強させて頂いております。

題名のとおりなのですが、
個人住民税の特別徴収(給与天引き)について
教えて頂きたいのです。

先日、会社の所在地にある市役所から、
個人住民税の特別徴収を実施するように
書面が届きました。
当社は、役員が4名、従業員が9名の会社なので、
今までは個人住民税は給与天引きはせず、
個人で支払ってもらっていました。

先日届いた書面では、平成21年度から実施するように
と書かれており、急なことで正直困惑しております。
従業員は、会社所在地のある市に住んでいるのは
2名(役員4名もこの市内)で、他の従業員は4箇所の市に
それぞれ住んでおります。
この場合、それぞれの市に特別徴収を実施する書類を
提出しなければならないんでしょうか。
また、徴収した住民税はこれまた、それぞれの市に
振り込まなければいけないのでしょうか。

手続きやこれから実施していく中で、注意すべき点など
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 個人住民税の特別徴収(給与天引き)について

2008/11/05 15:39

riria

積極参加

編集

こんにちは。

現在、社員の年末調整はどうされていますか?
年末調整の際に、各市町村へ給与支払報告書(従業員の源泉徴収票を添付)というものを出してはいませんか?
もし、税理士さんに丸投げしているのであれば、その旨(住民税の特別徴収の件)を税理士さんに伝えて下さい。
各市町村は、年末調整の時に会社から提出される給与支払報告書をもとに、住民税の書類を作成しています。
毎年、徴収時期(6月〜徴収なので、5月くらい)になると、各都道府県の市役所から、各従業員の住民税の一覧表+納付書が会社へ送られてきます。
その納付書に金額を記入し、金融機関(御社の取引銀行等)で納付するだけですので、難しい手続きは何もありませんよ。

>平成21年度から実施するようにと書かれており、

21年度というのは、21年の6月徴収分(住民税の徴収年月は6月〜翌5月)から、という事だと思います。
今まで、個人の普通徴収になっていたのであれば、特別徴収に切り替えなくてはなりません。
ただしそれは、支払報告書を提出する際に、特別徴収にするか普通徴収にするかを記載するようになっています。
そこで、特別徴収にチェックをすれば、自動的に納付書が送られてくるはずです。
もし、記入する欄がない報告書の場合は、付箋などで、一筆書いておけばやってもらえますよ。

慣れてしまえば簡単です。
給与の仕訳は源泉と同じく預かり金で一旦処理し、支払う時に預かり金を消す、といったカタチです。
また、従業員が退職した際に、手続きが必要になってきます。
それは、各市町村から送られてくる手引書に親切に書かれていますので、勉強なさってください。

頑張ってくださいね。

こんにちは。

現在、社員の年末調整はどうされていますか?
年末調整の際に、各市町村へ給与支払報告書(従業員の源泉徴収票を添付)というものを出してはいませんか?
もし、税理士さんに丸投げしているのであれば、その旨(住民税の特別徴収の件)を税理士さんに伝えて下さい。
各市町村は、年末調整の時に会社から提出される給与支払報告書をもとに、住民税の書類を作成しています。
毎年、徴収時期(6月〜徴収なので、5月くらい)になると、各都道府県の市役所から、各従業員の住民税の一覧表+納付書が会社へ送られてきます。
その納付書に金額を記入し、金融機関(御社の取引銀行等)で納付するだけですので、難しい手続きは何もありませんよ。

>平成21年度から実施するようにと書かれており、

21年度というのは、21年の6月徴収分(住民税の徴収年月は6月〜翌5月)から、という事だと思います。
今まで、個人の普通徴収になっていたのであれば、特別徴収に切り替えなくてはなりません。
ただしそれは、支払報告書を提出する際に、特別徴収にするか普通徴収にするかを記載するようになっています。
そこで、特別徴収にチェックをすれば、自動的に納付書が送られてくるはずです。
もし、記入する欄がない報告書の場合は、付箋などで、一筆書いておけばやってもらえますよ。

慣れてしまえば簡単です。
給与の仕訳は源泉と同じく預かり金で一旦処理し、支払う時に預かり金を消す、といったカタチです。
また、従業員が退職した際に、手続きが必要になってきます。
それは、各市町村から送られてくる手引書に親切に書かれていますので、勉強なさってください。

頑張ってくださいね。

返信

2. ありがとうございました。

2008/11/05 16:01

okich0902

積極参加

編集

ririaさん、分かりやすい説明、本当にありがとうございます!
年末調整は、私が計算しています。
確かに各市町村へ給与支払報告書を出していますが、
やはり普通徴収に○をつけておりました。

21年度というのは、21年の6月徴収分ということなんですね!
そうなると6月に支払われる5月給与分から、給与天引きと
いう形になるのでしょうか。

それでしたら、今年の年末調整で、来年の頭に各市町村に
送る給与支払報告書に徴収方法を特別徴収にしておけば、
納付書が送られてくるのですね。
それに難しい手続きは何もないと伺ってホッとしました。

一度うちの税理士に聞いてみようと思います。
とても丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました。

ririaさん、分かりやすい説明、本当にありがとうございます!
年末調整は、私が計算しています。
確かに各市町村へ給与支払報告書を出していますが、
やはり普通徴収に○をつけておりました。

21年度というのは、21年の6月徴収分ということなんですね!
そうなると6月に支払われる5月給与分から、給与天引きと
いう形になるのでしょうか。

それでしたら、今年の年末調整で、来年の頭に各市町村に
送る給与支払報告書に徴収方法を特別徴収にしておけば、
納付書が送られてくるのですね。
それに難しい手続きは何もないと伺ってホッとしました。

一度うちの税理士に聞いてみようと思います。
とても丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございました。

返信

3. Re: ありがとうございました。

2008/11/05 16:40

riria

積極参加

編集

>21年度というのは、21年の6月徴収分ということなんですね!
>そうなると6月に支払われる5月給与分から、給与天引きと
いう形になるのでしょうか。

わざわざ、市町村も1月の徴収からという面倒なことはしないと思いますので(途中で切り替えるのは結構面倒なので)「21年の6月徴収分から(20年の所得分)」という認識で大丈夫だと思います。

ちなみに天引きは、6月に支払われる給料からでいいと思います。そして、6月の徴収分の納付は翌月の7月10日になります。
毎月翌10日までに納付をしなくてはならないのが、少し面倒かもしれません。
給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の場合は、年2回に分けて一括納入することができるという特例もあります。


>それでしたら、今年の年末調整で、来年の頭に各市町村に
送る給与支払報告書に徴収方法を特別徴収にしておけば、
納付書が送られてくるのですね。

そうゆう事です。
毎年5月頃に順次送られてきます。
納付書の書式は自治体によってバラバラですので、結構保管に困りますけどね。

頑張ってください。

>21年度というのは、21年の6月徴収分ということなんですね!
>そうなると6月に支払われる5月給与分から、給与天引きと
いう形になるのでしょうか。

わざわざ、市町村も1月の徴収からという面倒なことはしないと思いますので(途中で切り替えるのは結構面倒なので)「21年の6月徴収分から(20年の所得分)」という認識で大丈夫だと思います。

ちなみに天引きは、6月に支払われる給料からでいいと思います。そして、6月の徴収分の納付は翌月の7月10日になります。
毎月翌10日までに納付をしなくてはならないのが、少し面倒かもしれません。
給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の場合は、年2回に分けて一括納入することができるという特例もあります。


>それでしたら、今年の年末調整で、来年の頭に各市町村に
送る給与支払報告書に徴収方法を特別徴収にしておけば、
納付書が送られてくるのですね。

そうゆう事です。
毎年5月頃に順次送られてきます。
納付書の書式は自治体によってバラバラですので、結構保管に困りますけどね。

頑張ってください。

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