7月決算の小さな法人です。役員賞与を目的とした前期の役員報酬を事前確定給与届として税務署窓口で書き方を教わりながら前期10月31日から翌会計期間(いわゆる今期)9月30日までの金額を届け出ました。しかし前期の売上が思ったほど伸びず、今期は役員賞与を支給せず毎月の役員報酬をアップする予定です。この場合、事前確定給与は9月30日支給まで確定しているわけですから、10月31日から来年7月末までの金額しか一致しなくなりますが、これって定期同額給与で損金参入できるんでしょうか?よろしくお願いします。
7月決算の小さな法人です。役員賞与を目的とした前期の役員報酬を事前確定給与届として税務署窓口で書き方を教わりながら前期10月31日から翌会計期間(いわゆる今期)9月30日までの金額を届け出ました。しかし前期の売上が思ったほど伸びず、今期は役員賞与を支給せず毎月の役員報酬をアップする予定です。この場合、事前確定給与は9月30日支給まで確定しているわけですから、10月31日から来年7月末までの金額しか一致しなくなりますが、これって定期同額給与で損金参入できるんでしょうか?よろしくお願いします。