労基法第37条第4項に、『割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。』とありますが、一方で、家族手当であっても扶養親族数に関係無く一律支給の手当は"基礎となる賃金"に算入しなければならないとか。さらに、住宅手当についてもややこしい条件があるとか。
一体、いつから、(法文上の)どこに、そんなことが書かれているのでしょうか。まさか単なる「労働省の指導事項」ではないでしょうなっ!。
聞くところによれば、住宅手当の条件なぞ、グレーもいいとこですなぁ。巷の零細企業にいたるまで、真っ正直に法37条第4項とやらを遵守しているとはとても思えませんが・・・。
ついつい大人げなく感情的になりましたが、質問事項は下記のとおりでした。
(質問)住宅手当や家族手当であっても算入しなければならないケースがあることは、一体どこに書いてあるのですか?
労基法第37条第4項に、『割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。』とありますが、一方で、家族手当であっても扶養親族数に関係無く一律支給の手当は"基礎となる賃金"に算入しなければならないとか。さらに、住宅手当についてもややこしい条件があるとか。
一体、いつから、(法文上の)どこに、そんなことが書かれているのでしょうか。まさか単なる「労働省の指導事項」ではないでしょうなっ!。
聞くところによれば、住宅手当の条件なぞ、グレーもいいとこですなぁ。巷の零細企業にいたるまで、真っ正直に法37条第4項とやらを遵守しているとはとても思えませんが・・・。
ついつい大人げなく感情的になりましたが、質問事項は下記のとおりでした。
(質問)住宅手当や家族手当であっても算入しなければならないケースがあることは、一体どこに書いてあるのですか?