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時給の出し方

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時給の出し方

2008/05/29 16:57

ZUNCHAN

積極参加

回答数:3

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従業員の時給を概算で算出しようとしているんですが、
支給額(通勤手当を不含む)÷30日÷7.5時間(一日の就業時間)で割り出せばいいのでしょうか?
つまり、概算では1ヶ月を30日で計算しても良いのか?ってことが疑問です。
31日や30日、今年は閏年でしたし、やっぱり会社の休日カレンダーに基づいて、出勤日数を調べて12ヶ月で割り算した平均を出すべきなんでしょうか?教えて下さい。

従業員の時給を概算で算出しようとしているんですが、
支給額(通勤手当を不含む)÷30日÷7.5時間(一日の就業時間)で割り出せばいいのでしょうか?
つまり、概算では1ヶ月を30日で計算しても良いのか?ってことが疑問です。
31日や30日、今年は閏年でしたし、やっぱり会社の休日カレンダーに基づいて、出勤日数を調べて12ヶ月で割り算した平均を出すべきなんでしょうか?教えて下さい。

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1. Re: 時給の出し方

2008/05/30 13:54

DISKY

すごい常連さん

編集

手抜きレスになりますが、次のQ&Aを参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3143665.html
「給与の時間外の計算の仕方」とタイトルがなっていますが、中身は時給の計算方法のようでした。

ところで通勤手当や各種手当は時給に含めないのが一般的ではないでしょうか?

手抜きレスになりますが、次のQ&Aを参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3143665.html
「給与の時間外の計算の仕方」とタイトルがなっていますが、中身は時給の計算方法のようでした。

ところで通勤手当や各種手当は時給に含めないのが一般的ではないでしょうか?

返信

2. Re: 時給の出し方

2008/05/30 16:26

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

時給を概算で算出する目的が不明確ではありますが、とりあえず

時間外労働にかかる割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
だけです(労働基準法37条4項、同施行規則21条)。これらの規定は限定列挙です(最判昭63・7・14労判五二三−六)から、各種手当なら何でも除外してよいわけではありません。

時給を概算で算出する目的が不明確ではありますが、とりあえず

時間外労働にかかる割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
だけです(労働基準法37条4項、同施行規則21条)。これらの規定は限定列挙です(最判昭63・7・14労判五二三−六)から、各種手当なら何でも除外してよいわけではありません。

返信

3. Re: 時給の出し方

2008/06/02 09:36

DISKY

すごい常連さん

編集

なるほど、何でもかんでも除外してはいけないんですね。
フォローありがとうございます。

なるほど、何でもかんでも除外してはいけないんですね。
フォローありがとうございます。

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