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台湾への請求、請求額から20%の源泉税を差し引いて振り込んできた

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台湾への請求、請求額から20%の源泉税を差し引いて振り込んできた

2008/07/04 15:10

jun5856

おはつ

回答数:1

編集

台湾の会社へ請求書を円で出したところ、20%の源泉税を差し引いて払ってきました。この場合日本でその分を取り返すことができるのでしょうか?そもそもこの取引に源泉は必要なものなのでしょうか?単純にテープのダビング代10万円ほどなのですが..

台湾の会社へ請求書を円で出したところ、20%の源泉税を差し引いて払ってきました。この場合日本でその分を取り返すことができるのでしょうか?そもそもこの取引に源泉は必要なものなのでしょうか?単純にテープのダビング代10万円ほどなのですが..

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1. Re: 台湾への請求、請求額から20%の源泉税を差し引いて振り込んできた

2008/07/05 00:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>日本でその分を取り返すことができるのでしょうか?

日本の法人税の計算上「外国税額控除」の適用を受けることによってこの台湾の源泉税を取り返すことができるかもしれません。
台湾で源泉徴収された税金についてこの適用が受けられるかどうかは直接税務署に問い合わせるのが一番確実です。

また、この規定の適用を受けるためには添付書類が必要になりますので、あわせて税務署に問い合わせるとよいでしょう。

もしも外国税額控除が不可能ならば、次善の策としては、会社の費用にすることにより、ちょっとだけ日本の法人税が安くなりますから、多少は取り返すことができます。

それからその場合には、次回請求書を発行するときは、そのへんの費用も余計にかかることを考慮して代金を請求するしかないでしょう。


>そもそもこの取引に源泉は必要なものなのでしょうか?

これは台湾の税法の規定によるものでしょうから、相手の会社に尋ねてみるしかないでしょう。
相手の会社が勘違いして間違えているのでなければ、あきらめるしかありません。


個人的には、台湾の相手会社が勘違いしてるだけのような・・・気がします。(自信はありません。)

台湾の所得税では、非居住者に対する台湾国内で生じた所得(利益)の支払いについては、20%の所得税を源泉徴収しなければならないらしいですが・・・御社のダビングというサービスの提供による利益(所得)が日本国内で生じたのであれば、これは台湾国内で生じた所得ではありませんので、台湾で源泉徴収しなくてもいいような気がします。(自信はありませんが。)

>日本でその分を取り返すことができるのでしょうか?

日本の法人税の計算上「外国税額控除」の適用を受けることによってこの台湾の源泉税を取り返すことができるかもしれません。
台湾で源泉徴収された税金についてこの適用が受けられるかどうかは直接税務署に問い合わせるのが一番確実です。

また、この規定の適用を受けるためには添付書類が必要になりますので、あわせて税務署に問い合わせるとよいでしょう。

もしも外国税額控除が不可能ならば、次善の策としては、会社の費用にすることにより、ちょっとだけ日本の法人税が安くなりますから、多少は取り返すことができます。

それからその場合には、次回請求書を発行するときは、そのへんの費用も余計にかかることを考慮して代金を請求するしかないでしょう。


>そもそもこの取引に源泉は必要なものなのでしょうか?

これは台湾の税法の規定によるものでしょうから、相手の会社に尋ねてみるしかないでしょう。
相手の会社が勘違いして間違えているのでなければ、あきらめるしかありません。


個人的には、台湾の相手会社が勘違いしてるだけのような・・・気がします。(自信はありません。)

台湾の所得税では、非居住者に対する台湾国内で生じた所得(利益)の支払いについては、20%の所得税を源泉徴収しなければならないらしいですが・・・御社のダビングというサービスの提供による利益(所得)が日本国内で生じたのであれば、これは台湾国内で生じた所得ではありませんので、台湾で源泉徴収しなくてもいいような気がします。(自信はありませんが。)

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