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源泉所得税

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源泉所得税

2008/05/02 19:25

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

短期雇用者を社会保険に加入させております。
仕事が少なくなる冬期間に一時離職させ、春に再雇用しているのですが離職している間も社会保険は加入したままにしておき冬期間は全額会社負担で社会保険料を支払っております。
このようなケースの場合、冬期間の本人負担分の社会保険料は本人の給与課税となるのでしょうか?

短期雇用者を社会保険に加入させております。
仕事が少なくなる冬期間に一時離職させ、春に再雇用しているのですが離職している間も社会保険は加入したままにしておき冬期間は全額会社負担で社会保険料を支払っております。
このようなケースの場合、冬期間の本人負担分の社会保険料は本人の給与課税となるのでしょうか?

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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 源泉所得税

2008/05/02 21:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

雇用されている期間についてはともかく、雇用されていない期間については、給与所得とするのは無理でしょう。

従業員や役員ではない個人が、法人から受ける金品や経済的利益については、「一時所得」となります。
したがって、杓子定規に言えば、一時所得かもしれませんが、しかし一時所得は特別控除50万円がありますので、他に一時所得となるものがなければ、その経済的利益(会社が負担した保険料相当額)が年間で50万円以下であれば、結局課税されないことになります。

そんなわけですから、あまり神経質になるほどのことではないのではないかと思います。
(個人的には、細かい論点ですので、ま〜黙っていればいいんじゃなかなかと思います。)


労働者本人にとっては、従業員でない期間について、自分で国民健康保険に加入して健康保険料を支払わなくてすんだという経済的利益を享受したことになります。

しかしまあ、なぜそうしたかというと、会社の事務負担を軽減するため等々の会社都合からであって、その従業員に経済的利益を与えることがそもそもの目的でなないだろうと思います。
(役員であればともかく、税務署も短期雇用労働者に対してそこまで厳しく追求しないでしょう。)

よほど大規模・巨額であれば問題視されるかもしれませんが、多少のことであれば、税務署もわざわざこれを給与課税に持ってくことはしないと思います。
(万一税務調査で指摘されたら、雇用契約が切れていることを根拠に「一時所得」であると主張するのがよいでしょう。)

雇用されている期間についてはともかく、雇用されていない期間については、給与所得とするのは無理でしょう。

従業員や役員ではない個人が、法人から受ける金品や経済的利益については、「一時所得」となります。
したがって、杓子定規に言えば、一時所得かもしれませんが、しかし一時所得は特別控除50万円がありますので、他に一時所得となるものがなければ、その経済的利益(会社が負担した保険料相当額)が年間で50万円以下であれば、結局課税されないことになります。

そんなわけですから、あまり神経質になるほどのことではないのではないかと思います。
(個人的には、細かい論点ですので、ま〜黙っていればいいんじゃなかなかと思います。)


労働者本人にとっては、従業員でない期間について、自分で国民健康保険に加入して健康保険料を支払わなくてすんだという経済的利益を享受したことになります。

しかしまあ、なぜそうしたかというと、会社の事務負担を軽減するため等々の会社都合からであって、その従業員に経済的利益を与えることがそもそもの目的でなないだろうと思います。
役員であればともかく、税務署も短期雇用労働者に対してそこまで厳しく追求しないでしょう。)

よほど大規模・巨額であれば問題視されるかもしれませんが、多少のことであれば、税務署もわざわざこれを給与課税に持ってくことはしないと思います。
(万一税務調査で指摘されたら、雇用契約が切れていることを根拠に「一時所得」であると主張するのがよいでしょう。)

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2. Re: 源泉所得税

2008/05/03 01:33

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
例えばそれが特定の人(社長の息子)だけに対するものであっても否認されず一時所得を主張できるでしょうか?

ありがとうございます。
例えばそれが特定の人(社長の息子)だけに対するものであっても否認されず一時所得を主張できるでしょうか?

返信

3. Re: 源泉所得税

2008/05/03 06:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

基本的に役員や役員の親族については、税務署側は非常に厳しく対応してきます。

役員の親族でも何でもない短期雇用労働者に対する経済的利益の供与であれば、前述のように「一時所得」ですむかもしれませんが、役員やその親族となれば、話はまったく別です。

アカの他人に対しては通常ありえない経済的利益の供与であっても、経営者であれば、それを自分や自分の身内に対して簡単に与えることができるからです。

そのような「身びいき」に対しては、税法は原則として法人税では損金不算入、所得税では所得として課税、という考え方です。



役員や役員の親族に対する経済的利益の供与は、当然に「役員給与」としての取扱いを受けることになります。

これはつまり、役員(社長)がその地位を利用して自分の親族(社長の息子)に会社を通して経済的利益という「お小遣い」を与えているのと同じことです。

社長の息子に対する「お小遣い」は、社長の給与から支払われるべき性質のものですから、それを会社が負担しているということは、社長に対する給与(役員給与)を支払っているのと同じことです。

よって会社が負担したその社長の息子に係る健康保険料については、法人税法上、適正な「定期同額給与」からは外れる役員報酬(あるいは役員賞与)であり、損金不算入となります。

また、その役員(社長)個人については、「給与所得」として所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収の問題も当然生じてきます。)


アカの他人と役員の親族では、税務署の態度はガラリと変わるのだということを強く認識しておく必要があります。

基本的に役員役員の親族については、税務署側は非常に厳しく対応してきます。

役員の親族でも何でもない短期雇用労働者に対する経済的利益の供与であれば、前述のように「一時所得」ですむかもしれませんが、役員やその親族となれば、話はまったく別です。

アカの他人に対しては通常ありえない経済的利益の供与であっても、経営者であれば、それを自分や自分の身内に対して簡単に与えることができるからです。

そのような「身びいき」に対しては、税法は原則として法人税では損金不算入所得税では所得として課税、という考え方です。



役員や役員の親族に対する経済的利益の供与は、当然に「役員給与」としての取扱いを受けることになります。

これはつまり、役員(社長)がその地位を利用して自分の親族(社長の息子)に会社を通して経済的利益という「お小遣い」を与えているのと同じことです。

社長の息子に対する「お小遣い」は、社長の給与から支払われるべき性質のものですから、それを会社が負担しているということは、社長に対する給与(役員給与)を支払っているのと同じことです。

よって会社が負担したその社長の息子に係る健康保険料については、法人税法上、適正な「定期同額給与」からは外れる役員報酬(あるいは役員賞与)であり、損金不算入となります。

また、その役員(社長)個人については、「給与所得」として所得税の課税を受けることになります。
(所得税の源泉徴収の問題も当然生じてきます。)


アカの他人と役員の親族では、税務署の態度はガラリと変わるのだということを強く認識しておく必要があります。

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