19年度中に土地を購入しました。
土地取得税と司法書士さんへお願いした費用は、
土地代に含めてオッケーでしょうか? :-(
19年度中に土地を購入しました。
土地取得税と司法書士さんへお願いした費用は、
土地代に含めてオッケーでしょうか? :-(
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7. Re: 土地購入
2008/03/20 21:00
8. Re: 土地購入
2008/03/21 17:43
yukim729さん、ごめんなさい。
私の書き方がよくなかったです。
まず、事業収入が、あるのは私の父です。
そして、私は事務を、ちょこっと手伝ってます。
(ただし専従者ではありません)
私の祖父の代から人に貸していた土地で、
法人から地代収入があります。
しかし、当初購入した金額が不明です。
その場合、貸借対照表には、どう記入したら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
yukim729さん、ごめんなさい。
私の書き方がよくなかったです。
まず、事業収入が、あるのは私の父です。
そして、私は事務を、ちょこっと手伝ってます。
(ただし専従者ではありません)
私の祖父の代から人に貸していた土地で、
法人から地代収入があります。
しかし、当初購入した金額が不明です。
その場合、貸借対照表には、どう記入したら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
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11. Re: 土地購入
2008/03/24 10:48
相続した土地を計上していない貸借対照表で充分です。
法人の場合は土地を取得した時点で必ず計上しますから、確かに変な感じがしますね。
法人では、土地を無償で取得したときの受贈益、地代収入、将来売却すればその売却益など、全ての収益を一まとめに法人税上の所得計算に組み込みます。また法人は、主に出資者と債権者の保護や配当計算などのために、常に財産の状況を包括的に把握しておく必要があります。だから自己所有の資産を計上しないなんて事はあり得ないわけです。
しかし個人の場合は、土地を相続した利益には相続税、地代収入には不動産所得、将来売却したときは譲渡所得と、場面によって税金の計算がばらばらです。相続した土地を賃貸に供しても、それ自体は不動産所得には影響がないし、個人なのだから配当計算の必要もありません。また減価償却もありませんから、今後土地の価額が所得計算に必要になる事もありません。敢えて計上しても単に元入金が同額増えるだけで、ほとんど意味がないのです。
そんなわけで計上する必要がないのですが、「必要がない」だけで、「計上してはいけない」わけではありませんから、どうしても計上しておかないと気持ちが悪いとか、不動産所得の必要経費になる固定資産税などの根拠として明示しておきたいなどのお好みがあれば、計上して悪くはありません。
その際の価額は備忘価額でも、相続税や固定資産税などの評価額でも時価でも、何でもいいと思います。
相続した土地を計上していない貸借対照表で充分です。
法人の場合は土地を取得した時点で必ず計上しますから、確かに変な感じがしますね。
法人では、土地を無償で取得したときの受贈益、地代収入、将来売却すればその売却益など、全ての収益を一まとめに法人税上の所得計算に組み込みます。また法人は、主に出資者と債権者の保護や配当計算などのために、常に財産の状況を包括的に把握しておく必要があります。だから自己所有の資産を計上しないなんて事はあり得ないわけです。
しかし個人の場合は、土地を相続した利益には相続税、地代収入には不動産所得、将来売却したときは譲渡所得と、場面によって税金の計算がばらばらです。相続した土地を賃貸に供しても、それ自体は不動産所得には影響がないし、個人なのだから配当計算の必要もありません。また減価償却もありませんから、今後土地の価額が所得計算に必要になる事もありません。敢えて計上しても単に元入金が同額増えるだけで、ほとんど意味がないのです。
そんなわけで計上する必要がないのですが、「必要がない」だけで、「計上してはいけない」わけではありませんから、どうしても計上しておかないと気持ちが悪いとか、不動産所得の必要経費になる固定資産税などの根拠として明示しておきたいなどのお好みがあれば、計上して悪くはありません。
その際の価額は備忘価額でも、相続税や固定資産税などの評価額でも時価でも、何でもいいと思います。
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13. Re: 土地購入
2008/03/28 13:26
横から失礼します。
専従者でも青色と白色の2種類あり、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
青色又は白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色又は白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色申告専従者の給与については、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していなければ認められない事になっています。
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
横から失礼します。
専従者でも青色と白色の2種類あり、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
青色又は白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色又は白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
青色申告専従者の給与については、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していなければ認められない事になっています。
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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