すみません。
こちらに投稿させて頂いていい話題かどうか迷ったのですが・・
現在住宅ローンの借換を考えています。
当時住宅を取得するにあたり、購入金額の1/4相当額を妻が両親から贈与を受けた資金(現金)でまかなったため、住宅の持分に関して、1/4が妻、3/4が私という形で共有名義になっております。
また当時はお互いに収入がありましたので、借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形でお互いが連帯債務者になっております。
(実際のところなぜこのような形をとったのかよく覚えていません。当時は特に知識もなく、不動産会社の方の言われるがままだったような気がします。)
ですので、当時はお互いに「住宅取得控除」を受けていましたが、その後妻の収入がなくなったため、現在は私1人で返済をしている状況です。
今回、私の単独名義で現在の借入金を一括返済し、新たに借換をするにあたり、現在の借入残高に対する1/4相当額は妻の債務を私が肩がわりする事になり、妻への贈与になると税務署から言われました。
なんとなく納得できないのですが、実際そうなってしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。
すみません。
こちらに投稿させて頂いていい話題かどうか迷ったのですが・・
現在住宅ローンの借換を考えています。
当時住宅を取得するにあたり、購入金額の1/4相当額を妻が両親から贈与を受けた資金(現金)でまかなったため、住宅の持分に関して、1/4が妻、3/4が私という形で共有名義になっております。
また当時はお互いに収入がありましたので、借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形でお互いが連帯債務者になっております。
(実際のところなぜこのような形をとったのかよく覚えていません。当時は特に知識もなく、不動産会社の方の言われるがままだったような気がします。)
ですので、当時はお互いに「住宅取得控除」を受けていましたが、その後妻の収入がなくなったため、現在は私1人で返済をしている状況です。
今回、私の単独名義で現在の借入金を一括返済し、新たに借換をするにあたり、現在の借入残高に対する1/4相当額は妻の債務を私が肩がわりする事になり、妻への贈与になると税務署から言われました。
なんとなく納得できないのですが、実際そうなってしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。