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株式売却益の確定申告

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株式売却益の確定申告

2006/01/12 00:02

naohana

常連さん

回答数:1

編集

株を一般口座で持っています。
次の場合どのように申告すればよいでしょうか?

夫名義の株:100万円の損失
妻名義の株:300万円の利益

(A)名義は夫と妻で違うので、夫分は申告不要、妻分は300万円の益に対する申告をする
(B)夫婦間なので相殺して200万円の益に対する申告をする。

やはりAが適用されるのでしょうか?
Aとなれば妻の名前で登録している証券会社を夫の名前に変更したいのですが、これはこれで資産の譲渡となり譲渡税が発生するのでしょうか?夫婦間でも譲渡となるのでしょうか?

別の質問になりますが、一昨年家を購入し、その際に親から1000万円の援助をもらいましたが、生前贈与の確定申告を行っていません。
株式売却益の申告をすると一昨年に親からもらったお金に対する申告漏れをほじくりかえされるなんてこともあるのでしょうか?
その場合は親から借りたことにしようと思っています。

株を一般口座で持っています。
次の場合どのように申告すればよいでしょうか?

夫名義の株:100万円の損失
妻名義の株:300万円の利益

(A)名義は夫と妻で違うので、夫分は申告不要、妻分は300万円の益に対する申告をする
(B)夫婦間なので相殺して200万円の益に対する申告をする。

やはりAが適用されるのでしょうか?
Aとなれば妻の名前で登録している証券会社を夫の名前に変更したいのですが、これはこれで資産の譲渡となり譲渡税が発生するのでしょうか?夫婦間でも譲渡となるのでしょうか?

別の質問になりますが、一昨年家を購入し、その際に親から1000万円の援助をもらいましたが、生前贈与の確定申告を行っていません。
株式売却益の申告をすると一昨年に親からもらったお金に対する申告漏れをほじくりかえされるなんてこともあるのでしょうか?
その場合は親から借りたことにしようと思っています。

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1. Re: 株式売却益の確定申告

2006/01/25 20:57

ron

すごい常連さん

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譲渡益課税については当然(A)の別々に課税となります。

また、妻の株式を夫名義に変更するのであれば贈与税課税の対象となります。

追加の1000万円の贈与についてですが、
贈与に係る特例等を受けるためには申告期限までに一定の手続きをする必要があります。
特に特例等を使用しないとすれば、1000万円の贈与にかかる贈与税は231万円となります。

すぐに税務署にいかれてください。

譲渡益課税については当然(A)の別々に課税となります。

また、妻の株式を夫名義に変更するのであれば贈与税課税の対象となります。

追加の1000万円の贈与についてですが、
贈与に係る特例等を受けるためには申告期限までに一定の手続きをする必要があります。
特に特例等を使用しないとすれば、1000万円の贈与にかかる贈与税は231万円となります。

すぐに税務署にいかれてください。

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