•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

雇用について

質問 回答受付中

雇用について

2007/12/27 10:32

timuni-

ちょい参加

回答数:5

編集

いつも質問ばかりで申し訳ありません。

弊社の社員で今週から連絡がとれず、
どうしたらよいかと思っております。
もちろん辞めてもらいたいのですが、携帯に出ず、
自宅の電話はありません。
彼の家族の人の連絡先も誰もわからない為、
全く身動きが取れません。

勝手に退職手続をしてよいものなのでしょうか?
退職理由には『自己都合』としたいのですが・・・

どうぞ宜しくお願いいたします。
:-(

いつも質問ばかりで申し訳ありません。

弊社の社員で今週から連絡がとれず、
どうしたらよいかと思っております。
もちろん辞めてもらいたいのですが、携帯に出ず、
自宅の電話はありません。
彼の家族の人の連絡先も誰もわからない為、
全く身動きが取れません。

勝手に退職手続をしてよいものなのでしょうか?
退職理由には『自己都合』としたいのですが・・・

どうぞ宜しくお願いいたします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 雇用について

2007/12/27 15:00

timuni-

ちょい参加

編集

kaibashiraさん、
ご丁寧にご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりに書面にして郵送してみたいと
思います。

年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。 :-)

良いお年を・・・。

kaibashiraさん、
ご丁寧にご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりに書面にして郵送してみたいと
思います。

年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。 :-)

良いお年を・・・。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 雇用について

2007/12/27 11:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「無断欠勤が○日以上続いた場合は
自動的に退職したものとする(解雇する)」
というような根拠が就業規則になければ、
極言すると解雇すら危ぶまれます。
(そのような規定があったとしても、
自動退職または解雇という扱いが認められるような
無断欠勤の日数は最低2週間というのが
一般的な理解だと思います。
また、連絡が取れないのは本人の責任なのか、
というような問題点もあるでしょうから、
根拠規定があれば所定の期間が過ぎるのを
じっと待っておくだけでよい、というものでも
ないでしょう。)
そのような規則が事前に定められていない場合、
本人からその旨の意思表示を受けない限り
自主退職という扱いは本来ありえません。

「自己都合退職」とすることで具体的に
どういう効果を得たいのか、によって
やることも変わってくると思います。
(離職証明書にそう書きたいという話か、
解雇予告手当を払いたくないのか、
退職金絡みの話か、など)

「無断欠勤が○日以上続いた場合は
自動的に退職したものとする(解雇する)」
というような根拠が就業規則になければ、
極言すると解雇すら危ぶまれます。
(そのような規定があったとしても、
自動退職または解雇という扱いが認められるような
無断欠勤の日数は最低2週間というのが
一般的な理解だと思います。
また、連絡が取れないのは本人の責任なのか、
というような問題点もあるでしょうから、
根拠規定があれば所定の期間が過ぎるのを
じっと待っておくだけでよい、というものでも
ないでしょう。)
そのような規則が事前に定められていない場合、
本人からその旨の意思表示を受けない限り
自主退職という扱いは本来ありえません。

「自己都合退職」とすることで具体的に
どういう効果を得たいのか、によって
やることも変わってくると思います。
(離職証明書にそう書きたいという話か、
解雇予告手当を払いたくないのか、
退職金絡みの話か、など)

返信

2. Re: 雇用について

2007/12/27 12:04

timuni-

ちょい参加

編集

ご返信ありがとうございます。

どうやら先週の22日に連絡があって、本人から
『辞めたい』
という意思を聞いてるようです。ただ、上司が
『電話でなく、会って話をしよう』
と伝えて、会社に来てくれるよう留守電にいれてるのに
全く無視をしている状態が続いている、というようなのです。

自動退職、というものは本人がいなくても書類が作れるのですか?

自己都合とするのは、解雇にしてしまうと、
もし本人が監督署に訴えた場合(不当解雇だ!とか)、
会社に不利を与えそうなので、普通に辞めてもらいたいと
考えたのです。(訴えないとは思いますが・・・)

一応、本人は辞めると意思を伝えてるので
彼の退職処理に入りたいのですが、口頭だけだし、
本人には、退職を認めた発言は留守電にしか入れてないし、
退職処理は進められるのでしょうか・・・??? :-(

ご返信ありがとうございます。

どうやら先週の22日に連絡があって、本人から
『辞めたい』
という意思を聞いてるようです。ただ、上司が
『電話でなく、会って話をしよう』
と伝えて、会社に来てくれるよう留守電にいれてるのに
全く無視をしている状態が続いている、というようなのです。

自動退職、というものは本人がいなくても書類が作れるのですか?

自己都合とするのは、解雇にしてしまうと、
もし本人が監督署に訴えた場合(不当解雇だ!とか)、
会社に不利を与えそうなので、普通に辞めてもらいたいと
考えたのです。(訴えないとは思いますが・・・)

一応、本人は辞めると意思を伝えてるので
彼の退職処理に入りたいのですが、口頭だけだし、
本人には、退職を認めた発言は留守電にしか入れてないし、
退職処理は進められるのでしょうか・・・??? :-(

返信

3. Re: 雇用について

2007/12/27 12:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

口頭でも意思表示は意思表示ですから、
本当にそれがあったのなら、本人の
申し入れによる退職ということになる
でしょう。(しかし、いつ付けで退職しますとか
そういう細部がないのでは、結局事務が
できないのではないかと思いますが)

本人が「言ってない」「強要されて言った」
等々主張して争いになるケースも
確かになくはないわけで、それについての
証拠をどう残すかというのはまた別の話です。
一般には退職願等の書面の提出を求めて、
万一そのような主張がなされた場合に
備えるべきだ、というようなことが
言われておりますが、本件でもそういう方向に
持っていくのか、それは無しでもいい
(=最悪争いになったら薄弱な証拠で戦う)
ということにするのかは当事者の判断に
よるでしょう。

(付)
向こうから退職の意思表示を書面で取れないなら、
「貴殿より22日電話にて退職の申し出を受けたので、
これこれこのように処理します。
万一異議のある場合はいついつまでにご返信ください」
といった書面をこっちから送るのも一案かもしれません。
(当然、その際必要に応じて内容証明等の
証拠保全の措置を講じることもあるでしょう)

口頭でも意思表示は意思表示ですから、
本当にそれがあったのなら、本人の
申し入れによる退職ということになる
でしょう。(しかし、いつ付けで退職しますとか
そういう細部がないのでは、結局事務が
できないのではないかと思いますが)

本人が「言ってない」「強要されて言った」
等々主張して争いになるケースも
確かになくはないわけで、それについての
証拠をどう残すかというのはまた別の話です。
一般には退職願等の書面の提出を求めて、
万一そのような主張がなされた場合に
備えるべきだ、というようなことが
言われておりますが、本件でもそういう方向に
持っていくのか、それは無しでもいい
(=最悪争いになったら薄弱な証拠で戦う)
ということにするのかは当事者の判断に
よるでしょう。

(付)
向こうから退職の意思表示を書面で取れないなら、
「貴殿より22日電話にて退職の申し出を受けたので、
これこれこのように処理します。
万一異議のある場合はいついつまでにご返信ください」
といった書面をこっちから送るのも一案かもしれません。
(当然、その際必要に応じて内容証明等の
証拠保全の措置を講じることもあるでしょう)

返信

4. Re: 雇用について

2007/12/27 15:00

timuni-

ちょい参加

編集

kaibashiraさん、
ご丁寧にご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりに書面にして郵送してみたいと
思います。

年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。 :-)

良いお年を・・・。

kaibashiraさん、
ご丁寧にご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりに書面にして郵送してみたいと
思います。

年末のお忙しい中、本当にありがとうございました。 :-)

良いお年を・・・。

返信

5. Re: 雇用について

2007/12/27 15:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

上で記したのはどうしても退職の意思表示を
書面でもらえない場合の補強的な思いつきですので、
まずは退職願の用紙を送って記入・返送を促し、
それでも何も返答がない、という段階で
やるかどうか検討する、という手順で
やっていかれることをお勧めします。
(当該従業員が雇用保険の被保険者であった場合、
退職願が無いと離職証明書の提出がスムーズに
いかないのではないかという懸念もあります。
そうなると本人にも不利益があるので、
退職願を返送するよう説得する一つの材料とも
なるでしょう)

上で記したのはどうしても退職の意思表示を
書面でもらえない場合の補強的な思いつきですので、
まずは退職願の用紙を送って記入・返送を促し、
それでも何も返答がない、という段階で
やるかどうか検討する、という手順で
やっていかれることをお勧めします。
(当該従業員が雇用保険の被保険者であった場合、
退職願が無いと離職証明書の提出がスムーズに
いかないのではないかという懸念もあります。
そうなると本人にも不利益があるので、
退職願を返送するよう説得する一つの材料とも
なるでしょう)

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています