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前職の源泉票
2007/12/20 16:02
1. Re: 前職の源泉票
2007/12/21 01:41
いずれにしても、前職があるのに、前職分の源泉徴収票がなくて金額が分からないのであれば、正しい計算はできませんので、会社としては年末調整すべきではない事となります。
ただ、1月いっぱいまでは、年末調整の再計算ができますので、再計算ではないのですが、その期間にやってあげる、というのも一つの手とは思います、もちろん正しいとは言えないのですが。
それとも、源泉徴収票が今すぐ手元に間に合わなくても、とりあえず前職の会社からファックスしてもらうか、必要な金額(支払金額・源泉徴収税額・社会保険料)だけ教えてもらって、源泉徴収票は手に入り次第、会社に提出してもらう、というのも、可能であれば、現実的な方法かもしれませんね。
いずれにしても、前職があるのに、前職分の源泉徴収票がなくて金額が分からないのであれば、正しい計算はできませんので、会社としては年末調整すべきではない事となります。
ただ、1月いっぱいまでは、年末調整の再計算ができますので、再計算ではないのですが、その期間にやってあげる、というのも一つの手とは思います、もちろん正しいとは言えないのですが。
それとも、源泉徴収票が今すぐ手元に間に合わなくても、とりあえず前職の会社からファックスしてもらうか、必要な金額(支払金額・源泉徴収税額・社会保険料)だけ教えてもらって、源泉徴収票は手に入り次第、会社に提出してもらう、というのも、可能であれば、現実的な方法かもしれませんね。
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3. Re: 前職の源泉票
2007/12/21 11:39
給与として支払っている限りは、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますし、これには所得税法上で罰則規定もあるぐらいですから、「作成できない」という事はあり得ない事となります。
ひょっとして、給与ではなく、請負のような形で仕事されていたのであれば、源泉徴収票は発行できない事とはなりますが、給与明細等をもらっていて、実質的に給与として働いていたのであれば、当然発行してもらうべき事となります。
仮に年末調整に間に合わなかったとしても、確定申告の際にも源泉徴収票は必要となりますので、会社からもらっておくべきものと思います。
どうしても会社が発行してくれない場合には、その方が税務署に対して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する事により、税務署から会社に対して源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
給与として支払っている限りは、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますし、これには所得税法上で罰則規定もあるぐらいですから、「作成できない」という事はあり得ない事となります。
ひょっとして、給与ではなく、請負のような形で仕事されていたのであれば、源泉徴収票は発行できない事とはなりますが、給与明細等をもらっていて、実質的に給与として働いていたのであれば、当然発行してもらうべき事となります。
仮に年末調整に間に合わなかったとしても、確定申告の際にも源泉徴収票は必要となりますので、会社からもらっておくべきものと思います。
どうしても会社が発行してくれない場合には、その方が税務署に対して「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する事により、税務署から会社に対して源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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5. Re: 前職の源泉票
2007/12/26 17:19
とりあえずは、自社で支給した分についてのみ年末調整をして、
あとは本人に確定申告を勧めるほうがよいと思います。
結局のところ、前の勤め先で給与支払報告書が退職者分についても
正しく処理されればしっかり税金などは計算されるはずです。
税金の還付が受けたいということであれば、
それは本人の問題なので頑張って前の職場に頼むほかないと思われます。
とりあえずは、自社で支給した分についてのみ年末調整をして、
あとは本人に確定申告を勧めるほうがよいと思います。
結局のところ、前の勤め先で給与支払報告書が退職者分についても
正しく処理されればしっかり税金などは計算されるはずです。
税金の還付が受けたいということであれば、
それは本人の問題なので頑張って前の職場に頼むほかないと思われます。
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6. Re: 前職の源泉票
2007/12/27 12:23
念のため、補足しておきますが、前職があるのに、それを加えないで年末調整しても正しい計算はできません(各種控除等は、在職月数は関係なく、年換算ですから)し、会社としてはすべき事ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
前職分の源泉徴収票の提出が間に合わない場合には、年末調整せずに、源泉徴収票をご本人に渡すのみとなります。
念のため、補足しておきますが、前職があるのに、それを加えないで年末調整しても正しい計算はできません(各種控除等は、在職月数は関係なく、年換算ですから)し、会社としてはすべき事ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
前職分の源泉徴収票の提出が間に合わない場合には、年末調整せずに、源泉徴収票をご本人に渡すのみとなります。
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