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その事業所での制度の作り方によるでしょうね。
まず大前提として、事業所の就業規則(または労働契約)は、
1歳(または1歳半)〜3歳までの子を養育する従業員について、
育児休業制度に準ずる措置か、勤務時間の短縮等の措置の
いずれか一方または双方を組み込んだものになっているはずです。
その規則等において、勤務時間の短縮等の措置を
定めるにあたっては、一日の勤務時間が6時間以下の
従業員が適用対象になっていなくても
役所としては違法とは扱いません、という
役所としてのいわば許容範囲の話ですから、
実際の規則等の上でそのような従業員が
制度の適用対象から除かれていなければ、
制度の適用を受けることができる、
ということになるでしょう。
まとめると以下のようになるかと思います。
1.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
育児休業制度に準ずる措置を講じているとき
→その人は休業を取得できる
2.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
勤務時間の短縮等の措置を講じているとき
2−(1)
「勤務時間が6時間以下の従業員はその措置の対象と
ならない」と明定されている場合
→その人は勤務時間短縮等の適用は受けられない
2−(2)
勤務時間が6時間以下の従業員について、その措置の
対象から除くような規定がない場合
→その人は勤務時間短縮等の適用を受けられる
その事業所での制度の作り方によるでしょうね。
まず大前提として、事業所の就業規則(または労働契約)は、
1歳(または1歳半)〜3歳までの子を養育する従業員について、
育児休業制度に準ずる措置か、勤務時間の短縮等の措置の
いずれか一方または双方を組み込んだものになっているはずです。
その規則等において、勤務時間の短縮等の措置を
定めるにあたっては、一日の勤務時間が6時間以下の
従業員が適用対象になっていなくても
役所としては違法とは扱いません、という
役所としてのいわば許容範囲の話ですから、
実際の規則等の上でそのような従業員が
制度の適用対象から除かれていなければ、
制度の適用を受けることができる、
ということになるでしょう。
まとめると以下のようになるかと思います。
1.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
育児休業制度に準ずる措置を講じているとき
→その人は休業を取得できる
2.貴事業所で、3歳未満の子を養育する従業員に対して
勤務時間の短縮等の措置を講じているとき
2−(1)
「勤務時間が6時間以下の従業員はその措置の対象と
ならない」と明定されている場合
→その人は勤務時間短縮等の適用は受けられない
2−(2)
勤務時間が6時間以下の従業員について、その措置の
対象から除くような規定がない場合
→その人は勤務時間短縮等の適用を受けられる
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