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本当はおっしゃるとおり、甲欄の人は原則としてすべて年末調整をするものです。
しかし、例外的にできない人というものいます。
たとえば、
・年収が2,000万円以上の人
・すでに退職しているので12月最後の給与がない人
・催促しても「扶養控除等(異動)申告書」を提出しない人
については、年末調整できません。
しかしそういう話とはべつに、従業員の中には「確定申告を自分でするから年末調整しなくていい。」という人もいます。
所得税法上は確定申告をする・しないにかかわらず、年末調整は行わなくてはいけません。
しかし、本人からの希望で年末調整しない、ということも実際にはよくあるようです。
そんなわけですから、所得税法上、年末調整は全員やるようにしましょう。
うちの場合ですが、どーしても年末調整やらないでほしいという人については、こっそりこちらで年末調整の計算をしてみます。
(扶養の人数は口頭できいて、生命保険や損害保険はないものとして計算します。)
その結果、税金が還付となる場合には、
「年末調整をすれば税金が還付となりますが、それでもやらなくていいんですね。」
と一言念を押してから、年末調整しないで源泉徴収票を渡すようにしています。
また、市区町村に対しては、原則として各人が住民税の確定申告をしなくてはなりません。
このとき、会社が発行した源泉徴収票を添付して住民税の確定申告をすることになります。
そのため、源泉徴収票を余分にほしいという人はいると思いますので、そのときは発行してあげましょう。
なお、税務署に所得税の確定申告をした場合、その資料が市区町村にも送られますので、この場合には住民税の確定申告は不要です。
本当はおっしゃるとおり、甲欄の人は原則としてすべて年末調整をするものです。
しかし、例外的にできない人というものいます。
たとえば、
・年収が2,000万円以上の人
・すでに退職しているので12月最後の給与がない人
・催促しても「扶養控除等(異動)申告書」を提出しない人
については、年末調整できません。
しかしそういう話とはべつに、従業員の中には「確定申告を自分でするから年末調整しなくていい。」という人もいます。
所得税法上は確定申告をする・しないにかかわらず、年末調整は行わなくてはいけません。
しかし、本人からの希望で年末調整しない、ということも実際にはよくあるようです。
そんなわけですから、所得税法上、年末調整は全員やるようにしましょう。
うちの場合ですが、どーしても年末調整やらないでほしいという人については、こっそりこちらで年末調整の計算をしてみます。
(扶養の人数は口頭できいて、生命保険や損害保険はないものとして計算します。)
その結果、税金が還付となる場合には、
「年末調整をすれば税金が還付となりますが、それでもやらなくていいんですね。」
と一言念を押してから、年末調整しないで源泉徴収票を渡すようにしています。
また、市区町村に対しては、原則として各人が住民税の確定申告をしなくてはなりません。
このとき、会社が発行した源泉徴収票を添付して住民税の確定申告をすることになります。
そのため、源泉徴収票を余分にほしいという人はいると思いますので、そのときは発行してあげましょう。
なお、税務署に所得税の確定申告をした場合、その資料が市区町村にも送られますので、この場合には住民税の確定申告は不要です。
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