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臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

質問 回答受付中

臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

2007/11/06 12:49

open_car

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。


さて、当法人ではこの度、従業員が通常の業務に兼ねて、それとは別にある特別な業務(他企業からの業務受託)に就いてもらった場合に、
時間外給与などとは別に特別な手当を支給しようと検討中です。

ただ、現在案としての手当の算定方法では、ケースによっては通常の月給の30%程度から、多い場合は数倍になってしまうことも考えられるのです。
支給対象となる者は使用人のほか、使用人兼務役員もいます。
なお、手当の算定方法は当該契約で得られた収益に任意の料率を乗じて算定いたします。
支給回数は契約受託状況次第であり、未知数です。(年間ゼロ回〜数回に及ぶことも考えられます)


漠然とした質問で恐縮なのですが、
こういった実情を踏まえ、その支給額や支給回数、支給対象者によって、税務上や社会保険上の取扱いで気をつけなくてはならない事柄にはどのようなものが考えられるでしょうか?


例えば、
1.法人税法上は(賞与となろうが給与となろうが)、支給対象が兼務役員を含む使用人なので、全額費用として認められるという認識で良いでしょうか?

2.社会保険上は賞与として取り扱うことになるのでしょうか?
 だとすれば、社会保険事務所に受給対象者(数名のみ)の「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、当該手当の支払日から5日以内に提出するのでしょうか?

3.通常の夏・冬の賞与がある場合は、この手当の支給が年間2回以上になった場合、給与として取り扱うのでしょうか?
 この場合、上記2.の社会保険関係の届出はどうなるのでしょうか?1回目の支給時点では年間何回に達するか分かりません。
(夏・冬の賞与を含め、3回目以内の支給分については賞与、4回目以降の支給分のみが給与と見なされる・・という認識でしょうか?)

質問自体がちょっとずれた事を申しあげているかも知れませんが、どなたか上記質問に対する回答のほか、何かご指摘等ございましたらよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いいたします。


さて、当法人ではこの度、従業員が通常の業務に兼ねて、それとは別にある特別な業務(他企業からの業務受託)に就いてもらった場合に、
時間外給与などとは別に特別な手当を支給しようと検討中です。

ただ、現在案としての手当の算定方法では、ケースによっては通常の月給の30%程度から、多い場合は数倍になってしまうことも考えられるのです。
支給対象となる者は使用人のほか、使用人兼務役員もいます。
なお、手当の算定方法は当該契約で得られた収益に任意の料率を乗じて算定いたします。
支給回数は契約受託状況次第であり、未知数です。(年間ゼロ回〜数回に及ぶことも考えられます)


漠然とした質問で恐縮なのですが、
こういった実情を踏まえ、その支給額や支給回数、支給対象者によって、税務上や社会保険上の取扱いで気をつけなくてはならない事柄にはどのようなものが考えられるでしょうか?


例えば、
1.法人税法上は(賞与となろうが給与となろうが)、支給対象が兼務役員を含む使用人なので、全額費用として認められるという認識で良いでしょうか?

2.社会保険上は賞与として取り扱うことになるのでしょうか?
 だとすれば、社会保険事務所に受給対象者(数名のみ)の「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、当該手当の支払日から5日以内に提出するのでしょうか?

3.通常の夏・冬の賞与がある場合は、この手当の支給が年間2回以上になった場合、給与として取り扱うのでしょうか?
 この場合、上記2.の社会保険関係の届出はどうなるのでしょうか?1回目の支給時点では年間何回に達するか分かりません。
(夏・冬の賞与を含め、3回目以内の支給分については賞与、4回目以降の支給分のみが給与と見なされる・・という認識でしょうか?)

質問自体がちょっとずれた事を申しあげているかも知れませんが、どなたか上記質問に対する回答のほか、何かご指摘等ございましたらよろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

2007/11/08 14:48

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

悩ましいですね。

就業規則にきちんと規定を設け、歩合給の位置づけで毎月の給与の一部として支給(手当の種類を新設)するのが一番簡単だと思います。

悩ましいですね。

就業規則にきちんと規定を設け、歩合給の位置づけで毎月の給与の一部として支給(手当の種類を新設)するのが一番簡単だと思います。

返信

2. Re: 臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

2007/11/08 17:44

open_car

常連さん

編集

なかなかレスが付かなかったのでどうしようかと思っていたところですが^^;
dasrechtさん、ご回答いただきましてありがとうございます。
「歩合給を新設して給与とする」作戦ですか。なるほど。

社会保険手続上はあくまで給与として取り扱った方が面倒くさくないということですよね。
また、税務上は法人税にしろ、個人の所得税にしろ賞与でも給与でも(役員賞与でも役員報酬でも)影響はないという認識で良いのですよね。

社内規程などに「歩合給」を盛り込んだ上で、それに則った支給であれば、月々の給与(報酬)支給額に仮に著しい差が生じていても、セーフとなるということでしょうか。
正直なところ、実態は限りなく賞与的性質であると個人的に思っているので後ろめたさが拭いきれませんが、それで治まるならば是非とも検討したいと思います。

いつも助けていただきましてありがとうございます。

なかなかレスが付かなかったのでどうしようかと思っていたところですが^^;
dasrechtさん、ご回答いただきましてありがとうございます。
「歩合給を新設して給与とする」作戦ですか。なるほど。

社会保険手続上はあくまで給与として取り扱った方が面倒くさくないということですよね。
また、税務上は法人税にしろ、個人の所得税にしろ賞与でも給与でも(役員賞与でも役員報酬でも)影響はないという認識で良いのですよね。

社内規程などに「歩合給」を盛り込んだ上で、それに則った支給であれば、月々の給与(報酬)支給額に仮に著しい差が生じていても、セーフとなるということでしょうか。
正直なところ、実態は限りなく賞与的性質であると個人的に思っているので後ろめたさが拭いきれませんが、それで治まるならば是非とも検討したいと思います。

いつも助けていただきましてありがとうございます。

返信

3. Re: 臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

2007/11/11 15:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

兼務役員については、その給与が使用人給与に該当するかどうかが問題になるのであって、月例か賞与かは関係ありません。

歩合給の比率が大きく、月々の給与支給額に著しい差が生じるのは別に珍しいことではありません。
「セーフか」とか「後ろめたさ」とか言われるとなんだか不安になって来ちゃいましたが、会社にしろ個人にしろ、これでお得と言うわけではないので、いいんじゃないでしょうか。

兼務役員については、その給与が使用人給与に該当するかどうかが問題になるのであって、月例か賞与かは関係ありません。

歩合給の比率が大きく、月々の給与支給額に著しい差が生じるのは別に珍しいことではありません。
「セーフか」とか「後ろめたさ」とか言われるとなんだか不安になって来ちゃいましたが、会社にしろ個人にしろ、これでお得と言うわけではないので、いいんじゃないでしょうか。

返信

4. Re: 臨時手当の税務上、社会保険上の取扱について

2007/11/13 08:25

open_car

常連さん

編集

おはようございます。


>「セーフか」とか「後ろめたさ」とか言われるとなんだか不安になって来ちゃいましたが

すみません

あくまで最終的には自己責任でというこのサイトの性質はわきまえておりますので、
dasrechtさんのご回答も参考にさせていただきつつ、私の自己責任で対応させていただきますので、過度に責任をお感じにならないでください。(^^;


とはいえ、今回も大変参考になりました。
重ね重ね、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

おはようございます。


>「セーフか」とか「後ろめたさ」とか言われるとなんだか不安になって来ちゃいましたが

すみません

あくまで最終的には自己責任でというこのサイトの性質はわきまえておりますので、
dasrechtさんのご回答も参考にさせていただきつつ、私の自己責任で対応させていただきますので、過度に責任をお感じにならないでください。(^^;


とはいえ、今回も大変参考になりました。
重ね重ね、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

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