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保険料納入告知額について教えて下さい。

質問 回答受付中

保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/02 18:46

seika

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

こんばんは。
保険料納入告知額について教えて下さい。
経理初心者なのですが、最近この保険料納入告知額のことを知りました。
そこでわからない点がでてきたので、ご指導願いたく質問させていただきました。
(過去の履歴になさそうでしたので…)

当社は社会保険料を前月徴収で処理をしています。(例:9月分保険料を10月分給与で徴収)
給与の締め日が20日〆28日支払いです。

この場合ですと、例えば「保険料納入告知額用紙」…納付目的年月→平成19年8月だった場合、9月分給料から社員の分は控除して、残りの折半分を会社が負担すると思うのですが…。
「保険料納入告知額用紙」の金額と給与で社員から社会保険料控除した金額が合わないのです。(会社負担分含め)

差額が合わない場合、いったい何が原因として考えられますか?

例えば「社員から控除した金額と会社負担額」の方が「保険料納入告知額」の金額より不足している状態の原因。
あと「社員からの控除分と会社負担分の健康保険料」が「保険料納入告知額」より不足、そして「社員からの控除分と会社負担分の厚生年金保険料」の額が「保険料納付告知額」より多い場合の原因。

これが少額の場合でしたらまだわかるような気もするのですが、その差額が万単位だった場合の原因を教えていただきたいのです。


ただ、私の計算方法がいけないのかもしれないのですが…単純に

〔(給与控除分の健康保険料+介護保険料)×2(会社負担分)〕=「保険料納入告知額」

と思ってしまっているのですが…この考え方は間違っていますでしょうか?
少額・万単位で合わない場合の原因がわかる方がおりましたらお手数ですがご指導いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/03 14:07

naopon

おはつ

編集

小額なら児童手当拠出金(全額会社負担です)

万単位の場合考えられる原因
1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額と異なっている。
  
2.退職時の処理の誤り。
 ・・・翌月徴収の場合(9月分保険料を10月分給与で徴収)、退職日が月末の場合は喪失日が翌月1日になりますので、最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を引く必要がありますが、これがなされていない。もしくはこの逆で入社時の最初の給与から引く必要のない社会保険料を徴収してしまった。

3.届出の遅延による相違
 入社退社、賞与、月変などの届け出が遅れた場合、社会保険庁の〆日に間に合わないと一時的に過不足が生じる。(翌月の支払時に調整される。)

4.保険料の料率を変更せずに徴収した場合、

年に1回標準報酬の決定時に送られてくる個人別の保険料一覧表、または、納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書で原因を調べることができると思います。

小額なら児童手当拠出金(全額会社負担です)

万単位の場合考えられる原因
1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額と異なっている。
  
2.退職時の処理の誤り。
 ・・・翌月徴収の場合(9月分保険料を10月分給与で徴収)、退職日が月末の場合は喪失日が翌月1日になりますので、最後の給与から二ヶ月分の社会保険料を引く必要がありますが、これがなされていない。もしくはこの逆で入社時の最初の給与から引く必要のない社会保険料を徴収してしまった。

3.届出の遅延による相違
 入社退社、賞与、月変などの届け出が遅れた場合、社会保険庁の〆日に間に合わないと一時的に過不足が生じる。(翌月の支払時に調整される。)

4.保険料の料率を変更せずに徴収した場合、

年に1回標準報酬決定時に送られてくる個人別の保険料一覧表、または、納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書で原因を調べることができると思います。

返信

2. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/09 14:53

maikero

すごい常連さん

編集

補足にもなりませんがお邪魔します。
通知書を見られてるんなら健康保険・厚生年金・児童手当拠出金と分かれてるので、健康保険料のみが合わないという事ですよね?

私はいつも
 「保険料納入告知額」− 預り金(給与控除分の健康保険+介護保険)
して残りが預り金とほぼ同額ならオッケーとしてます。

前月までは合ってたんですよね?
8月に人の出入りがなく、報酬月額も変動がなければ
介護保険料がアヤシイ気がします。でも一人二人じゃ万単位にはなりませんね…
40歳になった方もしくは65歳になった方がいないか確認してみて下さいね。

何かソフトを使われて給与計算されてるのであれば間違いは起こりにくいので探すポイントは限られてくると思います。
頑張ってください。

補足にもなりませんがお邪魔します。
通知書を見られてるんなら健康保険・厚生年金・児童手当拠出金と分かれてるので、健康保険料のみが合わないという事ですよね?

私はいつも
 「保険料納入告知額」− 預り金(給与控除分の健康保険+介護保険
して残りが預り金とほぼ同額ならオッケーとしてます。

前月までは合ってたんですよね?
8月に人の出入りがなく、報酬月額も変動がなければ
介護保険料がアヤシイ気がします。でも一人二人じゃ万単位にはなりませんね…
40歳になった方もしくは65歳になった方がいないか確認してみて下さいね。

何かソフトを使われて給与計算されてるのであれば間違いは起こりにくいので探すポイントは限られてくると思います。
頑張ってください。

返信

3. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/15 10:38

seika

おはつ

編集

素早いご回答、及びご指摘ありがとうございます。
そしてお礼の返信が大変遅くなってしまいまして、申し訳ございません。

>naopon様
様々な原因をご指摘くださりありがとうございます。
私なりに考えただけなので未だ未確認なのですが、たぶん考えられる原因として

1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額が異なっている。
3.届出遅延による相違。

これが一番の原因ではないかと考えています。
実は固定賃金が増加したため月変届けを出さなくてはいけなかった者がいたのですが手続きがされておらず、かなり後に変更届けを出していた可能性があるのですが…。この場合、さかのぼって社会保険料を徴収されるものなのでしょうか?それとも変更した月から徴収されるのでしょうか…。
実は変更した月がちょうど賞与の社会保険と重なってしまっており確認の仕方がイマイチよくわからないのです(泣)ただ、社会保険事務所から返却された書類には「○月分保険料から徴収」という記載はあったのですが、よくわからなくて…。実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

あとは…新入社員の残業見込み違いで標準報酬月額の届けを変更したことがあったみたいなのですが…これも社会保険事務所のほうから変更通知はきたものの何月分から徴収という記載はなくいつから徴収され変更されたのかがわからないままです(泣)

もし、まだご指導いただけるようでしたらお願い致します。
あと、最後の「納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書」というものはいったいどういったものでしょうか?見る限りそういった書類は一切届いていないのですが…。たくさん質問ばかりしてしまい申し訳ございません。


>maikero様
詳しい確認の方法を教えていただきましてありがとうございます。
実は、変更者がいたようで前月も金額があっていなかったんです。退職者が一人出たり本来ならずいぶん前に月変をしなくてはならなかった者がいたりと報酬月額に変更がありました。
ソフトを使用しているので報酬月額を間違えて入力していなければコンピューターが自動で計算しているので、あとは念のため自分でも確認しているので間違いはないハズなのですが…。月変を提出した際にこちら側と社会保険側との処理月が違っていたのかもしれません。確認してみないとなんともいえないのですが…。
ただ、本来ならずっと前に変更しなければいけない者の変更手続きを忘れており、最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)
もし、なにかご存知でしたらお教えしていただけないでしょうか?


だらだらと長文でご質問ばかりしてしまい、申し訳ありません。
ぜひご指導のほうをお願い致します。

素早いご回答、及びご指摘ありがとうございます。
そしてお礼の返信が大変遅くなってしまいまして、申し訳ございません。

>naopon様
様々な原因をご指摘くださりありがとうございます。
私なりに考えただけなので未だ未確認なのですが、たぶん考えられる原因として

1.徴収した保険料が届け出た標準報酬月額が異なっている。
3.届出遅延による相違。

これが一番の原因ではないかと考えています。
実は固定賃金が増加したため月変届けを出さなくてはいけなかった者がいたのですが手続きがされておらず、かなり後に変更届けを出していた可能性があるのですが…。この場合、さかのぼって社会保険料を徴収されるものなのでしょうか?それとも変更した月から徴収されるのでしょうか…。
実は変更した月がちょうど賞与の社会保険と重なってしまっており確認の仕方がイマイチよくわからないのです(泣)ただ、社会保険事務所から返却された書類には「○月分保険料から徴収」という記載はあったのですが、よくわからなくて…。実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

あとは…新入社員の残業見込み違いで標準報酬月額の届けを変更したことがあったみたいなのですが…これも社会保険事務所のほうから変更通知はきたものの何月分から徴収という記載はなくいつから徴収され変更されたのかがわからないままです(泣)

もし、まだご指導いただけるようでしたらお願い致します。
あと、最後の「納入告知書と一緒に送られてくる増減内訳書」というものはいったいどういったものでしょうか?見る限りそういった書類は一切届いていないのですが…。たくさん質問ばかりしてしまい申し訳ございません。


>maikero様
詳しい確認の方法を教えていただきましてありがとうございます。
実は、変更者がいたようで前月も金額があっていなかったんです。退職者が一人出たり本来ならずいぶん前に月変をしなくてはならなかった者がいたりと報酬月額に変更がありました。
ソフトを使用しているので報酬月額を間違えて入力していなければコンピューターが自動で計算しているので、あとは念のため自分でも確認しているので間違いはないハズなのですが…。月変を提出した際にこちら側と社会保険側との処理月が違っていたのかもしれません。確認してみないとなんともいえないのですが…。
ただ、本来ならずっと前に変更しなければいけない者の変更手続きを忘れており、最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)
もし、なにかご存知でしたらお教えしていただけないでしょうか?


だらだらと長文でご質問ばかりしてしまい、申し訳ありません。
ぜひご指導のほうをお願い致します。

返信

4. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/15 18:44

maikero

すごい常連さん

編集

私もまだまだ初心者なので指導なんておこがましいですが(汗)

報酬月額を間違えて入力してないかは
社会保険事務所から来る通知書に変更届を出した人の決定月額が載ってますよね?それで確認してください。
変更時期も通知書に記載されてませんか?
「改定年月」とか「適用年月」とかいう名称で。
(徴収とは書いてないかもしれません)
それが9月なら9月分保険料なので10月給与より。となります。
とりあえず変更があった人の通知書をもう一度見てみてください。
注)たぶんフォームがそれぞれ違うので「通知書」という名前じゃないかもしれません。増減内訳表も私の地域では来ませんし。。
私が思うに社保事務所の「○月分」は全て○月分保険料なので給与での計算はその翌月かと。

いつまでは納入告知額と合ってたんでしょう?
ずっと預り金が合わない状態ということですよね?
通知書を見て変更月が記載されてないならば
(でもそんなことアリ?)
納入告知額で各保険料の総額から合わなくなった月を見つけ出すしかないですね・・・
入力時に間違えてなければ、変更する月を間違えた可能性が大かと。
考えられる原因はnaoponさんの書かれてる通りだと思います。


今月は厚生年金の保険料率も変わり、算定基礎届により報酬月額も変動がある人は変わりますから今月からキレイに合わせた方が楽ですよ。

私もまだまだ初心者なので指導なんておこがましいですが(汗)

報酬月額を間違えて入力してないかは
社会保険事務所から来る通知書に変更届を出した人の決定月額が載ってますよね?それで確認してください。
変更時期も通知書に記載されてませんか?
「改定年月」とか「適用年月」とかいう名称で。
(徴収とは書いてないかもしれません)
それが9月なら9月分保険料なので10月給与より。となります。
とりあえず変更があった人の通知書をもう一度見てみてください。
注)たぶんフォームがそれぞれ違うので「通知書」という名前じゃないかもしれません。増減内訳表も私の地域では来ませんし。。
私が思うに社保事務所の「○月分」は全て○月分保険料なので給与での計算はその翌月かと。

いつまでは納入告知額と合ってたんでしょう?
ずっと預り金が合わない状態ということですよね?
通知書を見て変更月が記載されてないならば
(でもそんなことアリ?)
納入告知額で各保険料の総額から合わなくなった月を見つけ出すしかないですね・・・
入力時に間違えてなければ、変更する月を間違えた可能性が大かと。
考えられる原因はnaoponさんの書かれてる通りだと思います。


今月は厚生年金の保険料率も変わり、算定基礎届により報酬月額も変動がある人は変わりますから今月からキレイに合わせた方が楽ですよ。

返信

5. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/17 16:12

naopon

おはつ

編集

増減内訳書がない地域があるんですね。あると便利なのに・・・(笑)

通知書の見方や告知書とのあわせ方はmaikeroさんがお書きになっているとおりです。

>実は変更した月がちょうど賞与の社会保険と重なってしまっており確認の仕方がイマイチよくわからないのです(泣

特に指摘されない限り、納める保険料は届出通りと考えていいと思います。
賞与保険料の計算方法は保険料額表の欄外、下に記載されています。
計算して納付告知額から引けば、通常の保険料の納付額を計算することができます。
保険料額表がない場合は、下記URLからもダウンロードできます。
社会保険庁からの決定通知書をもとに、計算してみてください。

保険料額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm

増減内訳書がない地域があるんですね。あると便利なのに・・・(笑)

通知書の見方や告知書とのあわせ方はmaikeroさんがお書きになっているとおりです。

>実は変更した月がちょうど賞与の社会保険と重なってしまっており確認の仕方がイマイチよくわからないのです(泣

特に指摘されない限り、納める保険料は届出通りと考えていいと思います。
賞与保険料の計算方法は保険料額表の欄外、下に記載されています。
計算して納付告知額から引けば、通常の保険料の納付額を計算することができます。
保険料額表がない場合は、下記URLからもダウンロードできます。
社会保険庁からの決定通知書をもとに、計算してみてください。

保険料額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo17.htm

返信

6. Re: 保険料納入告知額について教えて下さい。

2007/10/17 16:17

naopon

おはつ

編集

>最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

ご存知だと思いますが、一連の流れを具体的な"月"を示して整理しますね。

例えば19年8月に固定賃金の変動があった場合、
8〜10月分の給与は従来の保険料を徴収します。
10月の給与が確定したあと、8〜10月の給与をもとに
「被保険者報酬月額変更届」を作成し、すみやかに届け出ます。
(参考(様式一覧表)http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm)
この時、備考に変動のあった月に19年8月と記入し、
「改定年月」には19年11月と記入します。(変動のあった月+3ヶ月です。)
この11月から新しい保険料に変わります。
納付期限は翌月末ですから12月末納付分から保険料が変更になります。
届出が遅れた場合は、11月分(12月納付)の保険料まで遡ってその差額も一緒に納めます。

私は東京都23区内ですが、12月頭までに上記の内容を届ければ
12月末の納付から変更になりますが、届出が遅れて12月下旬に提出した場合は、
12月末納付分には間に合わないので1月末に差額も含めて納付することになります。
多少の地域差はあるかもしれませんが、資格取得喪失の期限は5日以内ですから、
引落(納付)に間に合うか否かのタイミングは大体毎月5日(+α)位かなと勝手に思ってます。
(実際に電話で具体的な〆日を確認したこともあります。やさしく答えてくれました(^^))

なお、社員からの徴収は、届出の遅延の有無にかかわらずに正しい時期から徴収します。
seikaさんの会社は翌月徴収ですので、
このケースでは12月の給与支給時から新しい保険料で天引きします。

なお、保険料はソフトで自動的に・・・とありますが、
保険料率の変更は随時正しく行われてますでしょうか?
遡る場合には、当時の保険料率を適用しなければなりません。
過去1,2年の料率は上に記載した保険料額表のURLでも
確認できますので、参考にしてください。
時間が経ってからの確認&修正だと混乱の原因になりそうなので、注意してくださいね。

maikeroさんもおっしゃってますが、今月から保険料率&標準報酬月額が変わりますので、
これを機に毎月合わせていくといいと思います。

>最近訂正処理をした場合は以前の分をさかのぼって徴収されるのかどうか知りたいのですが…ご存知でしょうか?実は変更した本人からそのあたりがどうなるのか質問されたのですが返答することが出来ず困っているのです(泣)

ご存知だと思いますが、一連の流れを具体的な"月"を示して整理しますね。

例えば19年8月に固定賃金の変動があった場合、
8〜10月分の給与は従来の保険料を徴収します。
10月の給与が確定したあと、8〜10月の給与をもとに
被保険者報酬月額変更届」を作成し、すみやかに届け出ます。
(参考(様式一覧表)http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm)
この時、備考に変動のあった月に19年8月と記入し、
「改定年月」には19年11月と記入します。(変動のあった月+3ヶ月です。)
この11月から新しい保険料に変わります。
納付期限は翌月末ですから12月末納付分から保険料が変更になります。
届出が遅れた場合は、11月分(12月納付)の保険料まで遡ってその差額も一緒に納めます。

私は東京都23区内ですが、12月頭までに上記の内容を届ければ
12月末の納付から変更になりますが、届出が遅れて12月下旬に提出した場合は、
12月末納付分には間に合わないので1月末に差額も含めて納付することになります。
多少の地域差はあるかもしれませんが、資格取得喪失の期限は5日以内ですから、
引落(納付)に間に合うか否かのタイミングは大体毎月5日(+α)位かなと勝手に思ってます。
(実際に電話で具体的な〆日を確認したこともあります。やさしく答えてくれました(^^))

なお、社員からの徴収は、届出の遅延の有無にかかわらずに正しい時期から徴収します。
seikaさんの会社は翌月徴収ですので、
このケースでは12月の給与支給時から新しい保険料で天引きします。

なお、保険料はソフトで自動的に・・・とありますが、
保険料率の変更は随時正しく行われてますでしょうか?
遡る場合には、当時の保険料率を適用しなければなりません。
過去1,2年の料率は上に記載した保険料額表のURLでも
確認できますので、参考にしてください。
時間が経ってからの確認&修正だと混乱の原因になりそうなので、注意してくださいね。

maikeroさんもおっしゃってますが、今月から保険料率&標準報酬月額が変わりますので、
これを機に毎月合わせていくといいと思います。

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