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従業員への特別手当

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従業員への特別手当

2007/09/05 16:53

kumapon

おはつ

回答数:2

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家族手当等が最近の傾向では、月々の手当としてではなく、入学時とか出産時とかに一時金として支給されるようなことが多いとされているようですが、その場合にはやはり給与所得(賞与)として課税されるのでしょうか。又その場合にはやはり月々の手当の支給の法が節税になるのでしょうか。(支給金額は同じと仮定して)
よろしくお願いします。

家族手当等が最近の傾向では、月々の手当としてではなく、入学時とか出産時とかに一時金として支給されるようなことが多いとされているようですが、その場合にはやはり給与所得賞与)として課税されるのでしょうか。又その場合にはやはり月々の手当の支給の法が節税になるのでしょうか。(支給金額は同じと仮定して)
よろしくお願いします。

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1. Re: 従業員への特別手当

2007/09/10 13:55

dasrecht

さらにすごい常連さん

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入学祝や出産祝いは、原則として福利厚生費で処理できますから、給与課税の必要はありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

しかし、明らかに月々の手当の代替と認められる場合には租税回避行為の認定の危険がないとは言えないんじゃないでしょうか。

もし課税すべきものあれば、基本的にどちらの方法でも税額は変わりません。

入学祝や出産祝いは、原則として福利厚生費で処理できますから、給与課税の必要はありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

しかし、明らかに月々の手当の代替と認められる場合には租税回避行為の認定の危険がないとは言えないんじゃないでしょうか。

もし課税すべきものあれば、基本的にどちらの方法でも税額は変わりません。

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2. Re: 従業員への特別手当

2007/09/14 07:56

kumapon

おはつ

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お世話になります。
返事が遅れ申し訳ありません。
いろいろ検討してみます。

お世話になります。
返事が遅れ申し訳ありません。
いろいろ検討してみます。

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