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支給交通費額を間違った場合・・・

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支給交通費額を間違った場合・・・

2007/08/30 11:04

yoshi-boo

積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。
先日、私が引越しをして毎月の交通費額が
変更になりました。
他の社員と同額になったのですが
その金額を確認のために調べてみたら
違っていたことが分かりました。(不足していた)

H15年7月より雇用の社員なのですが
遡って支払うことには問題ないでしょうか。
ちなみに、月90円の不足です。

いつもお世話になっています。
先日、私が引越しをして毎月の交通費額が
変更になりました。
他の社員と同額になったのですが
その金額を確認のために調べてみたら
違っていたことが分かりました。(不足していた)

H15年7月より雇用の社員なのですが
遡って支払うことには問題ないでしょうか。
ちなみに、月90円の不足です。

この質問に回答
回答

ありがとうございました。

2007/08/30 12:34

yoshi-boo

積極参加

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雇用保険のみ徴収し
遡って支給します。

雇用保険のみ徴収し
遡って支給します。

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1. Re: 支給交通費額を間違った場合・・・

2007/08/30 11:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

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言うなれば不払いだった賃金をちゃんと払うだけの
話ですよね。
遡及して払うこと自体は問題ないというか、
むしろそうすべきだと思います。

遡及して支払うにあたり、私だったら以下のように
取り扱うかと思います。
・源泉税
 不足分が非課税の通勤手当にあたるなら、
 遡及支払分も源泉徴収の対象としない。 
・健保、厚年
 過去の定時決定や随時改定が間違っていたことに
 なるが、金額は些少だし、あえて何もしない。
 遡及支払分について随時改定や賞与支払届出を
 検討したりすることもない。
・雇用保険
 中身は通勤手当なので、遡及支払分からも
 保険料を徴収する。

言うなれば不払いだった賃金をちゃんと払うだけの
話ですよね。
遡及して払うこと自体は問題ないというか、
むしろそうすべきだと思います。

遡及して支払うにあたり、私だったら以下のように
取り扱うかと思います。
・源泉税
 不足分が非課税の通勤手当にあたるなら、
 遡及支払分も源泉徴収の対象としない。 
・健保、厚年
 過去の定時決定や随時改定が間違っていたことに
 なるが、金額は些少だし、あえて何もしない。
 遡及支払分について随時改定や賞与支払届出を
 検討したりすることもない。
・雇用保険
 中身は通勤手当なので、遡及支払分からも
 保険料を徴収する。

返信

2. ありがとうございました。

2007/08/30 12:34

yoshi-boo

積極参加

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雇用保険のみ徴収し
遡って支給します。

雇用保険のみ徴収し
遡って支給します。

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