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営業車を営業員へ売却する場合の値段

質問 回答受付中

営業車を営業員へ売却する場合の値段

2007/08/08 21:42

rjt264

積極参加

回答数:7

編集

セダンタイプの営業車をバンタイプに入れ替えるのにあたって、営業員が欲しいと言ってきたので、売ることになりました。価格は次のとおり(便宜、概数です)です。

・簿価 200万
・時価 150万
・売価 100万

売価が時価を下回るのが気になるのですが、次のとおり仕訳けることにしました。

未収金 100万 / 車両運搬具 200万
売却損 100万

売却損のうち、50万は、低額譲渡にあたるので、損金不算入として税務上は申告調整する予定です。

なお、営業員に50万の低額譲渡にあたるので、現物給与課税とする予定です。

以上の処理で問題ないでしょうか。





セダンタイプの営業車をバンタイプに入れ替えるのにあたって、営業員が欲しいと言ってきたので、売ることになりました。価格は次のとおり(便宜、概数です)です。

・簿価 200万
・時価 150万
・売価 100万

売価が時価を下回るのが気になるのですが、次のとおり仕訳けることにしました。

未収金 100万 / 車両運搬具 200万
売却損 100万

売却損のうち、50万は、低額譲渡にあたるので、損金不算入として税務上は申告調整する予定です。

なお、営業員に50万の低額譲渡にあたるので、現物給与課税とする予定です。

以上の処理で問題ないでしょうか。





この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 営業車を営業員へ売却する場合の値段

2007/08/09 07:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、低額譲渡した部分は、従業員に対する給与として損金算入されますので、税務上の申告調整は特に不要かなと思います。

1.一度時価で売却したと考えると、
未収金150 / 車両運搬具200
売却損50 /

100を回収し、残りを給与とする。
現金預金100 / 未収金150
給与手当50


2.上記の仕訳を省略すると、
未収金100 / 車両運搬具200
売却損50 /
給与手当50 /


3.さらにこれを省略すると、
未収金100 / 車両運搬具200
売却損100 /


という感じになりますので、申告調整はしなくてもよいと思います。

その営業マンが従業員ではなくて役員であれば、役員賞与として損金不算入になりますが、従業員(役員の身内でない)に対する賞与であれば損金算入OKだと思います。

あとは、次回の給与支給時に現物給与部分を含めて源泉税の徴収を忘れずにすればOKだと思います。

え〜と、低額譲渡した部分は、従業員に対する給与として損金算入されますので、税務上の申告調整は特に不要かなと思います。

1.一度時価で売却したと考えると、
未収金150 / 車両運搬具200
売却損50 /

100を回収し、残りを給与とする。
現金預金100 / 未収金150
給与手当50


2.上記の仕訳を省略すると、
未収金100 / 車両運搬具200
売却損50 /
給与手当50 /


3.さらにこれを省略すると、
未収金100 / 車両運搬具200
売却損100 /


という感じになりますので、申告調整はしなくてもよいと思います。

その営業マンが従業員ではなくて役員であれば、役員賞与として損金不算入になりますが、従業員(役員の身内でない)に対する賞与であれば損金算入OKだと思います。

あとは、次回の給与支給時に現物給与部分を含めて源泉税の徴収を忘れずにすればOKだと思います。

返信

2. Re: 営業車を営業員へ売却する場合の値段

2007/08/09 12:50

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

割り込み御免下さい

2.から3.への省略がよくわかりません。

給与手当50を消し込んじゃっていいんでしょうか?

割り込み御免下さい

2.から3.への省略がよくわかりません。

給与手当50を消し込んじゃっていいんでしょうか?

返信

3. Re: 営業車を営業員へ売却する場合の値段

2007/08/09 18:35

karz

すごい常連さん

編集

多分当初の仕訳でも問題ないと言うことだと思います。

ただ仕訳としてはわかりにくくなるかもしれませんね


給料としようが売却損で処理しようが会社の費用(損金)が同じ
ただP/Lなどでは区分が異なることになりますが・・・

多分当初の仕訳でも問題ないと言うことだと思います。

ただ仕訳としてはわかりにくくなるかもしれませんね


給料としようが売却損で処理しようが会社の費用(損金)が同じ
ただP/Lなどでは区分が異なることになりますが・・・

返信

4. Re: ありがとうございました。

2007/08/09 20:01

rjt264

積極参加

編集

営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

返信

5. Re: ありがとうございました。

2007/08/09 20:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>給料としようが売却損で処理しようが会社の費用(損金)が同じ
ただP/Lなどでは区分が異なることになりますが・・・

ずばりそこです。いいのかな?

>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

科目名はどうあれ本質は給与です。
損金算入、源泉税と労働保険の対象、となります。

>給料としようが売却損で処理しようが会社の費用(損金)が同じ
ただP/Lなどでは区分が異なることになりますが・・・

ずばりそこです。いいのかな?

>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

科目名はどうあれ本質は給与です。
損金算入、源泉税と労働保険の対象、となります。

返信

6. Re: ありがとうございました。

2007/08/09 22:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

お返事が遅くなってすみません。

え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。

法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。


会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
 売却損50
 給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
 売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。

この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)

しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得(賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。



>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得(賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。

支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。

お返事が遅くなってすみません。

え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。

法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。


会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
 売却損50
 給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
 売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。

この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)

しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。



>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。

そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。

支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。

返信

7. Re: ありがとうございました。

2007/08/10 10:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

お疲れのところ煩わせてすんません。

>実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね

あ、そうでした。いつも足元を見ずに暴走して躓いてしまいます。
どうもありがとうございました。

お疲れのところ煩わせてすんません。

>実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね

あ、そうでした。いつも足元を見ずに暴走して躓いてしまいます。
どうもありがとうございました。

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