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お返事が遅くなってすみません。
え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。
法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。
会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
売却損50
給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。
この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)
しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得(賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。
>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。
そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得(賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。
支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。
お返事が遅くなってすみません。
え〜と、すでにkarzさんがお書きになられているように、税法上はどっちでもよいということです。
法人税法上は、基本的に勘定科目は何であろうと問いませんので、損金になる内容のものであれば、「売却損」と表現しようが「給与」と表現しようがどっちでもよいということです。
会計上も、内容を正確に表現しているという点では、
売却損50
給与手当50
のほうがよいとは私も思いますが、しかし、上司から、
売却損100
のほうで仕訳するように命令されることはあります。
実際売買価格で単純に仕訳すればそうなりますからね。
この場合、いちいちそれをくつがえすべく上司とケンカしていては身がもちませんから、もしも仕訳を変更ができないのであればそれはもう仕方ないでしょう。
(上司の指図した仕訳と違う仕訳を進言できる立場なのでしたらやってみてもよいでしょう。)
しかし、たとえ売却損という科目であったとしても、低額譲渡による経済的利益をその営業マンが受取っている事には変わりありませんから、所得税法上は、給与所得(賞与)として適正に処理されていれば、まあ、税法上は基本的に問題ないと思います。
>営業員は社員なので、寄付などには当たらないのですね。
そのとおりです。
所得税法上、個人が会社からお金や物をもらった場合、その会社の役員や従業員であれば、「給与所得(給与・賞与)」又は「退職所得(退職金)」となります。
(今回のケースでは給与所得(賞与)ですね。)
したがって、dasrechtさんがお書きになられているように、源泉税や社会保険の対象になります。
支給した会社側も、法人税法上、「寄付金」ではなく、役員または従業員に対する「給与」(今回のケースでは従業員に対する給与)として扱われます。
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