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固定資産 法改正について
2007/04/25 17:20
Re: 固定資産 法改正について
2007/08/02 00:14
ありがとうございます。
>簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか
確かにそうですね。はずかしながら、実は除却した分に相当する取得価額を元々の取得価額から減算せずに、除却した分を減算していた為に、残存部分が5%になっていませんでした。
失礼しました。
また、適切なご指摘ありがとうございました。
ありがとうございます。
>簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか
確かにそうですね。はずかしながら、実は除却した分に相当する取得価額を元々の取得価額から減算せずに、除却した分を減算していた為に、残存部分が5%になっていませんでした。
失礼しました。
また、適切なご指摘ありがとうございました。
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1. Re: 固定資産 法改正について
2007/04/25 22:40
すみません、素人が(ことは重大ですので、黙って見ていられなくて)。
『平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61)
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。』
(以上はNetのさる箇所からの引用です)
上記は、例えば3月決算の会社であるとして、昭和60年3月期に95%まで償却し、以後延々取得価額の5%の金額でB/Sに計上されていた固定資産が、20有余年ぶりに眼を醒まし、平成20年3月決算で1%、平成21年3月決算で1%、平成22年3月決算で1%、平成23年3月決算で1%、平成24年3月決算で1%-1円を償却できる、とも、言っているのではないのですか?。
『・・・以後に開始する事業年度に限られます。』の部分の表現がいかにも稚拙で"舌足らず"のような気がしますが、何も、「H19.4.1以降に償却率が95%に達する資産に限って適用する」とは言っていないと思いますが・・・。
ベテランさんの回答をお待ちください。
すみません、素人が(ことは重大ですので、黙って見ていられなくて)。
『平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61)
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。』
(以上はNetのさる箇所からの引用です)
上記は、例えば3月決算の会社であるとして、昭和60年3月期に95%まで償却し、以後延々取得価額の5%の金額でB/Sに計上されていた固定資産が、20有余年ぶりに眼を醒まし、平成20年3月決算で1%、平成21年3月決算で1%、平成22年3月決算で1%、平成23年3月決算で1%、平成24年3月決算で1%-1円を償却できる、とも、言っているのではないのですか?。
『・・・以後に開始する事業年度に限られます。』の部分の表現がいかにも稚拙で"舌足らず"のような気がしますが、何も、「H19.4.1以降に償却率が95%に達する資産に限って適用する」とは言っていないと思いますが・・・。
ベテランさんの回答をお待ちください。
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2. Re: 固定資産 法改正について
2007/05/07 04:12
2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
まだ5%に達していない資産は、現行償却を継続し5%に達した翌年度から同様に(年1%分ずつ)償却できます。
但し、固定資産税評価額は5%に残ったままになりますので、固定資産税はかかり続けます。
国税と地方税(償却資産税)は統一してもらいたいものですね。
2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
まだ5%に達していない資産は、現行償却を継続し5%に達した翌年度から同様に(年1%分ずつ)償却できます。
但し、固定資産税評価額は5%に残ったままになりますので、固定資産税はかかり続けます。
国税と地方税(償却資産税)は統一してもらいたいものですね。
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3. Re: 固定資産 法改正について
2007/05/09 15:55
便乗質問ですみません。
keirioyajiさんがお書きになった以下の部分について教えてくださいませ。
>2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
これは”しなければならない”のでしょうか?
それとも”することができる(=しないで現状維持も可)”でしょうか?
国税庁のHPなども見たのですが、イマイチすっきりしません。
よろしくお願いします。
便乗質問ですみません。
keirioyajiさんがお書きになった以下の部分について教えてくださいませ。
>2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
これは”しなければならない”のでしょうか?
それとも”することができる(=しないで現状維持も可)”でしょうか?
国税庁のHPなども見たのですが、イマイチすっきりしません。
よろしくお願いします。
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5. Re: 固定資産 法改正について
2007/05/11 17:28
dasrechtさん、レスありがとうございました。
会計上と税務上の考え方があるのですね。
経験が浅いので不安になってしまいました。
上司の指示を仰いだのですが、その上司もちゃんと理解できているのか不安(苦笑)なのと、ある程度自分に知識がないと・・・と思いまして。
もう一度改正内容をおさらいをしてみます。
dasrechtさん、レスありがとうございました。
会計上と税務上の考え方があるのですね。
経験が浅いので不安になってしまいました。
上司の指示を仰いだのですが、その上司もちゃんと理解できているのか不安(苦笑)なのと、ある程度自分に知識がないと・・・と思いまして。
もう一度改正内容をおさらいをしてみます。
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6. Re: 固定資産 法改正について
2007/07/31 23:21
もうひとつ便乗質問です。
>2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、>60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
国税庁のHPでは、
取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円×事業月数÷60ヶ月
となっているようですが、5%に達した後、一部除却などで5%以下の簿価になっている場合はどうなるのでしょうか?
その時点の簿価×事業月数÷60ヶ月
にはならないのでしょうか?
どなたか分かりましたら、よろしくお願いします。
もうひとつ便乗質問です。
>2007年3月期までに5%に達している資産は、2007年4月以降、>60ヶ月(5年間)かけて均等償却することになります。
国税庁のHPでは、
取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円×事業月数÷60ヶ月
となっているようですが、5%に達した後、一部除却などで5%以下の簿価になっている場合はどうなるのでしょうか?
その時点の簿価×事業月数÷60ヶ月
にはならないのでしょうか?
どなたか分かりましたら、よろしくお願いします。
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7. Re: 固定資産 法改正について
2007/08/01 17:28
簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか。そうすると現在の簿価はやはり5%と考えることができますから、今後の処理も本則通りでよいということになると思います。
その際の「取得価額」は残存部分の取得価額と考えるべきですから、結局計算式は
(2007年4月時点の簿価−1円)×事業月数÷60ヶ月
と同じ結果となります。
簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか。そうすると現在の簿価はやはり5%と考えることができますから、今後の処理も本則通りでよいということになると思います。
その際の「取得価額」は残存部分の取得価額と考えるべきですから、結局計算式は
(2007年4月時点の簿価−1円)×事業月数÷60ヶ月
と同じ結果となります。
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8. Re: 固定資産 法改正について
2007/08/02 00:14
ありがとうございます。
>簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか
確かにそうですね。はずかしながら、実は除却した分に相当する取得価額を元々の取得価額から減算せずに、除却した分を減算していた為に、残存部分が5%になっていませんでした。
失礼しました。
また、適切なご指摘ありがとうございました。
ありがとうございます。
>簿価が5%以下と表現されているのは除却部分の取得価額を分母に含めているからであって、本来は除却せず稼動している残存部分の取得価額を分母とすべきではないでしょうか
確かにそうですね。はずかしながら、実は除却した分に相当する取得価額を元々の取得価額から減算せずに、除却した分を減算していた為に、残存部分が5%になっていませんでした。
失礼しました。
また、適切なご指摘ありがとうございました。
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