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相続について

質問 回答受付中

相続について

2007/07/09 12:59

HAYATO

常連さん

回答数:9

編集

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

相続税についてお願い致します。相続人(妻・子2人)は3名おり、今回死亡保険金が妻(保険金受取人)に入りました。そのほかの相続財産はわずかに預金等があるのみです。子供にも遺産を分けたいと思っているのでが、死亡保険金を保険金受取人以外で分割する
ことなどは出来るのでしょうか?出来ない場合は他に方法があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 相続について

2007/07/09 14:06

かめへん

神の領域

編集

その保険金受取人が、妻の方となっているのであれば、妻が受け取るべきものとなりますので、その受け取った保険金を子供たちへ分けた場合には、相続ではなく、母から子への贈与、という事になり、贈与税の課税対象となってきます。

暦年課税であれば、その金額から基礎控除額110万円を控除した後の金額に対して税率を乗じて贈与税を支払うべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もしも、親が65歳以上で、相続時精算課税の適用を受けられる場合には、これを選択されれば、申告等を前提として、2500万円までは控除額(但し、こちらは暦年ではなく、亡くなられるまでの通算)がありますので、その範囲内であれば、贈与税はかからない事となります。
但し、その分は、相続時には相続財産に加算される事となりますし、いったん選択されれば取り消しはできませんので、慎重にご検討されるべきものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

もしも、死亡保険金の受取人が、妻と明記されていなくて、単に「法定相続人」となっている場合には、相続人間で協議して分ける事ができる事となります。
(もちろん、その場合には、贈与税の課税対象とはなりません)

その保険金受取人が、妻の方となっているのであれば、妻が受け取るべきものとなりますので、その受け取った保険金を子供たちへ分けた場合には、相続ではなく、母から子への贈与、という事になり、贈与税の課税対象となってきます。

暦年課税であれば、その金額から基礎控除額110万円を控除した後の金額に対して税率を乗じて贈与税を支払うべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もしも、親が65歳以上で、相続時精算課税の適用を受けられる場合には、これを選択されれば、申告等を前提として、2500万円までは控除額(但し、こちらは暦年ではなく、亡くなられるまでの通算)がありますので、その範囲内であれば、贈与税はかからない事となります。
但し、その分は、相続時には相続財産に加算される事となりますし、いったん選択されれば取り消しはできませんので、慎重にご検討されるべきものとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

もしも、死亡保険金の受取人が、妻と明記されていなくて、単に「法定相続人」となっている場合には、相続人間で協議して分ける事ができる事となります。
(もちろん、その場合には、贈与税の課税対象とはなりません)

返信

2. Re: 相続について

2007/07/09 14:22

HAYATO

常連さん

編集

kamehenさん 早速にどうもありがとうございます。やはりそうですか保険金の場合には受取人が指定相続人の場合は分割対象の
相続財産にはならないのですね。あとすみませんが、会社から
の死亡退職金の場合は分割の対象としてよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

kamehenさん 早速にどうもありがとうございます。やはりそうですか保険金の場合には受取人が指定相続人の場合は分割対象の
相続財産にはならないのですね。あとすみませんが、会社から
の死亡退職金の場合は分割の対象としてよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 相続について

2007/07/09 14:28

かめへん

神の領域

編集

そうですね、会社からの死亡退職金については、遺族に対して支払われるものですから、その配分に関しては、相続人間で協議して決められるものと思いますし、相続税もそれに従って処理されるべきものとなります。

ただ、取り扱い上は、退職金も、生命保険等と同様に、民法上の相続財産ではなく、相続税法上のみなし相続財産とはなります。
但し、会社からの支払いについては、そもそも遺族に対して支払われるものですから。
(もちろん、振込口座は、代表して妻の口座へ、という事はあると思いますが、生命保険金における受取人「法定相続人」の場合と同様に考えられたら良いと思います)

そうですね、会社からの死亡退職金については、遺族に対して支払われるものですから、その配分に関しては、相続人間で協議して決められるものと思いますし、相続税もそれに従って処理されるべきものとなります。

ただ、取り扱い上は、退職金も、生命保険等と同様に、民法上の相続財産ではなく、相続税法上のみなし相続財産とはなります。
但し、会社からの支払いについては、そもそも遺族に対して支払われるものですから。
(もちろん、振込口座は、代表して妻の口座へ、という事はあると思いますが、生命保険金における受取人「法定相続人」の場合と同様に考えられたら良いと思います)

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4. Re: 相続について

2007/07/09 15:20

ぱぱみっつー

常連さん

編集

すいません横からですが・・・

通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・

その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?

但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。

実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。

すいません横からですが・・・

通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?
だからこそ「民法上の相続財産」でないにもかかわらず、税法の「みなし相続財産」になっていると思うのですが・・

その場合、生命保険同様、民法上の「相続財産」ではありませんから、遺産分割協議の対象とはならないのではないでしょうか?
例えば妻と子供が残されて、妻に受給権の指定がなされている場合、その妻と子供が相続で争っているようなケースでは、子供にはその死亡退職金の受給権はないと思いますがいかがでしょうか?

但し相続財産がそれ以外にないようなケースで明らかに「妻」の取り分が多い場合「特別受益財産」として相続の調整の対象となる場合もあるようです。

実は「生命保険金」でも同様のケースがあるようです。

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5. Re: 相続について

2007/07/09 15:33

HAYATO

常連さん

編集

papamituさん、kamehenさん どうもありがとうございます。なんだか難しくなってきたようです。この相続については基礎控除以下
なので相続税は掛からず、申告も不要です。ただ財産を一応きちんと分けましたよという事で分割協議書を作りたいのです。ただ子供二人にも分けてあげたいので、生命保険金・退職金のうち○○円とは記載出来ればと思っているのですが?だめでしょうかね?
だめな場合は贈与の方法しかないのでしょうか?
何度もすみません。宜しくお願いします。

papamituさん、kamehenさん どうもありがとうございます。なんだか難しくなってきたようです。この相続については基礎控除以下
なので相続税は掛からず、申告も不要です。ただ財産を一応きちんと分けましたよという事で分割協議書を作りたいのです。ただ子供二人にも分けてあげたいので、生命保険金・退職金のうち○○円とは記載出来ればと思っているのですが?だめでしょうかね?
だめな場合は贈与の方法しかないのでしょうか?
何度もすみません。宜しくお願いします。

返信

6. Re: 相続について

2007/07/09 15:59

ぱぱみっつー

常連さん

編集

これが「みなし相続財産」でないなら「代償分割」の方法があります。例えば財産が、時価4000万の土地のみで、それを妻が相続し替わりに妻が子供2人に1000万ずつ自分のお金を支払う場合は「代償財産」として「贈与税」の対象となりません。(もちろんその代償財産について「遺産分割協議書」に書いておく必要があります)
この話がややこしいのは、その「代償分割」したい財産が受給権の指定のある「死亡保険金」であったり「死亡退職金」だからで、これらは「民法上」はその受取人固有の財産として認識されてしまっていますので、「代償分割」の対象とならないのではないかと思います。(すいません確認していないので・・)
もし「代償分割」できるのであるならこの方法がベストです。法律の専門家にお聞きになってみてください。
また正直に税務署に「死亡保険金」を他の相続人に「代償分割」したいのだが「贈与税」の対象となりますか?
と聞きにいけばいいと思います。
駄目ならその方法をおこなわなきゃ税金かからないんですから・・

これが「みなし相続財産」でないなら「代償分割」の方法があります。例えば財産が、時価4000万の土地のみで、それを妻が相続し替わりに妻が子供2人に1000万ずつ自分のお金を支払う場合は「代償財産」として「贈与税」の対象となりません。(もちろんその代償財産について「遺産分割協議書」に書いておく必要があります)
この話がややこしいのは、その「代償分割」したい財産が受給権の指定のある「死亡保険金」であったり「死亡退職金」だからで、これらは「民法上」はその受取人固有の財産として認識されてしまっていますので、「代償分割」の対象とならないのではないかと思います。(すいません確認していないので・・)
もし「代償分割」できるのであるならこの方法がベストです。法律の専門家にお聞きになってみてください。
また正直に税務署に「死亡保険金」を他の相続人に「代償分割」したいのだが「贈与税」の対象となりますか?
と聞きにいけばいいと思います。
駄目ならその方法をおこなわなきゃ税金かからないんですから・・

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7. Re: 相続について

2007/07/09 21:55

かめへん

神の領域

編集

出かけていて、遅くなってしまいました。

papamituさん、いつもながら、ありがとうございます。

>通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?

あっ、確かに、共済や基金であれば、指定されているものと思います。
ただ、会社からの直接の退職金については、受給権者の指定は一般的にはされていないケースが多いものと思いますので、分割できるものとは思います。
(もちろん民法上の相続ではないので、遺産分割協議書に入れるのは、本来おかしいかも知れませんが、税務上では、ありえる話しと思います。)

出かけていて、遅くなってしまいました。

papamituさん、いつもながら、ありがとうございます。

>通常一企業の内部退職金規定はともかく、共済や基金といったところは死亡一時金についてその受給権者の指定が規定されていませんか?
それは死亡保険金の受取人と同様ではないでしょうか?

あっ、確かに、共済や基金であれば、指定されているものと思います。
ただ、会社からの直接の退職金については、受給権者の指定は一般的にはされていないケースが多いものと思いますので、分割できるものとは思います。
(もちろん民法上の相続ではないので、遺産分割協議書に入れるのは、本来おかしいかも知れませんが、税務上では、ありえる話しと思います。)

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8. Re: 相続について

2007/07/10 08:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社から直接支払われる死亡退職金について、受取人が社内規則等により特定されていない場合、実際に受取った人の「みなし財産」とするのが通常でしょうが、しかし相続の問題について最大のポイントは、

・相続人間でケンカしないこと

だと思います。

(遺産分割をめぐって争いになった場合、儲かるのは弁護士と税務署くらいでしょう。)

というわけで、死亡退職金についても受取人が社内規定等で確定していない場合、相続人どうしで話し合って分割し、円満解決したいという希望があれば、遺産分割協議書を作成するという話は、なかなかよい方法だと思います。

ただし、民法上の相続財産ではありませんので、相続財産の「遺産分割協議書」には含めずに、死亡退職金だけの「分割協議書」を別途作成するのがよいかもしれません。

遺産分割協議書というのは、すべての財産を網羅したものだけとは限らず、たとえば、被相続人が亡くなって預貯金が凍結されてしまい、相続人の生活に支障をきたすような場合には、存在が判明している預貯金についてだけの「遺産分割協議書」を大至急つくり、とりあえず銀行預金だけは引き出して使えるようにする、という手法は実務上よくある話です。

これを応用して、死亡退職金だけの「分割協議書」をつくって相続人間の合意を形成するというのも、ひとつの方法ではないかなぁと思います。
(もっとも、今回は妻と子供2人なので、争いにはならないでしょうが・・・。)


生命保険契約に基づく死亡保険金については・・・保険契約で受取人がハッキリ決まっているでしょうから、その受取人以外の者が死亡保険金を受け取ることはできないと思います。

したがって、保険金受取人以外の者が、受取人が一度受け取ったお金を受取人からもらうと、その保険金受取人からの金銭の贈与とされるのではないかと思います。

会社から直接支払われる死亡退職金について、受取人が社内規則等により特定されていない場合、実際に受取った人の「みなし財産」とするのが通常でしょうが、しかし相続の問題について最大のポイントは、

・相続人間でケンカしないこと

だと思います。

(遺産分割をめぐって争いになった場合、儲かるのは弁護士と税務署くらいでしょう。)

というわけで、死亡退職金についても受取人が社内規定等で確定していない場合、相続人どうしで話し合って分割し、円満解決したいという希望があれば、遺産分割協議書を作成するという話は、なかなかよい方法だと思います。

ただし、民法上の相続財産ではありませんので、相続財産の「遺産分割協議書」には含めずに、死亡退職金だけの「分割協議書」を別途作成するのがよいかもしれません。

遺産分割協議書というのは、すべての財産を網羅したものだけとは限らず、たとえば、被相続人が亡くなって預貯金が凍結されてしまい、相続人の生活に支障をきたすような場合には、存在が判明している預貯金についてだけの「遺産分割協議書」を大至急つくり、とりあえず銀行預金だけは引き出して使えるようにする、という手法は実務上よくある話です。

これを応用して、死亡退職金だけの「分割協議書」をつくって相続人間の合意を形成するというのも、ひとつの方法ではないかなぁと思います。
(もっとも、今回は妻と子供2人なので、争いにはならないでしょうが・・・。)


生命保険契約に基づく死亡保険金については・・・保険契約で受取人がハッキリ決まっているでしょうから、その受取人以外の者が死亡保険金を受け取ることはできないと思います。

したがって、保険金受取人以外の者が、受取人が一度受け取ったお金を受取人からもらうと、その保険金受取人からの金銭の贈与とされるのではないかと思います。

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9. Re: 相続について

2007/07/17 15:44

HAYATO

常連さん

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返事がおそくなりましたが、みなさんどうもありがとう
ございました。大変勉強になりました。また宜しくお願いします。

返事がおそくなりましたが、みなさんどうもありがとう
ございました。大変勉強になりました。また宜しくお願いします。

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