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会社から直接支払われる死亡退職金について、受取人が社内規則等により特定されていない場合、実際に受取った人の「みなし財産」とするのが通常でしょうが、しかし相続の問題について最大のポイントは、
・相続人間でケンカしないこと
だと思います。
(遺産分割をめぐって争いになった場合、儲かるのは弁護士と税務署くらいでしょう。)
というわけで、死亡退職金についても受取人が社内規定等で確定していない場合、相続人どうしで話し合って分割し、円満解決したいという希望があれば、遺産分割協議書を作成するという話は、なかなかよい方法だと思います。
ただし、民法上の相続財産ではありませんので、相続財産の「遺産分割協議書」には含めずに、死亡退職金だけの「分割協議書」を別途作成するのがよいかもしれません。
遺産分割協議書というのは、すべての財産を網羅したものだけとは限らず、たとえば、被相続人が亡くなって預貯金が凍結されてしまい、相続人の生活に支障をきたすような場合には、存在が判明している預貯金についてだけの「遺産分割協議書」を大至急つくり、とりあえず銀行預金だけは引き出して使えるようにする、という手法は実務上よくある話です。
これを応用して、死亡退職金だけの「分割協議書」をつくって相続人間の合意を形成するというのも、ひとつの方法ではないかなぁと思います。
(もっとも、今回は妻と子供2人なので、争いにはならないでしょうが・・・。)
生命保険契約に基づく死亡保険金については・・・保険契約で受取人がハッキリ決まっているでしょうから、その受取人以外の者が死亡保険金を受け取ることはできないと思います。
したがって、保険金受取人以外の者が、受取人が一度受け取ったお金を受取人からもらうと、その保険金受取人からの金銭の贈与とされるのではないかと思います。
会社から直接支払われる死亡退職金について、受取人が社内規則等により特定されていない場合、実際に受取った人の「みなし財産」とするのが通常でしょうが、しかし相続の問題について最大のポイントは、
・相続人間でケンカしないこと
だと思います。
(遺産分割をめぐって争いになった場合、儲かるのは弁護士と税務署くらいでしょう。)
というわけで、死亡退職金についても受取人が社内規定等で確定していない場合、相続人どうしで話し合って分割し、円満解決したいという希望があれば、遺産分割協議書を作成するという話は、なかなかよい方法だと思います。
ただし、民法上の相続財産ではありませんので、相続財産の「遺産分割協議書」には含めずに、死亡退職金だけの「分割協議書」を別途作成するのがよいかもしれません。
遺産分割協議書というのは、すべての財産を網羅したものだけとは限らず、たとえば、被相続人が亡くなって預貯金が凍結されてしまい、相続人の生活に支障をきたすような場合には、存在が判明している預貯金についてだけの「遺産分割協議書」を大至急つくり、とりあえず銀行預金だけは引き出して使えるようにする、という手法は実務上よくある話です。
これを応用して、死亡退職金だけの「分割協議書」をつくって相続人間の合意を形成するというのも、ひとつの方法ではないかなぁと思います。
(もっとも、今回は妻と子供2人なので、争いにはならないでしょうが・・・。)
生命保険契約に基づく死亡保険金については・・・保険契約で受取人がハッキリ決まっているでしょうから、その受取人以外の者が死亡保険金を受け取ることはできないと思います。
したがって、保険金受取人以外の者が、受取人が一度受け取ったお金を受取人からもらうと、その保険金受取人からの金銭の贈与とされるのではないかと思います。
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