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税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

質問 回答受付中

税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:01

kikirarako

おはつ

回答数:6

編集

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

はじめまして、kikirarakoと申します。

節税法を調べていて見つけたのですがなぜそうなるのかが分からず、また実際に使えるものか知りたいと思い書き込みします。

ちなみに当社は5月20日決算です。

本によると、

仕入れ、外注費等の経費の締め日が末日以外である場合。

仕入、外注費などの締め日の翌日から末日までの発生額を未払金として、計上できます。とあります。

当社でいうと、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上できるとなるのですが。

今まではしたことがありません。

本当にこの方法は使えるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 09:31

kikirarako

おはつ

編集

みなさん有難うございました。

そうですよね。5月21日以降は来期になるので計上するのは無理ですよね。

解決しました。どうも有り難うございました。

みなさん有難うございました。

そうですよね。5月21日以降は来期になるので計上するのは無理ですよね。

解決しました。どうも有り難うございました。

返信

回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 15:17

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

節税と言えるかどうか疑問ですが、まあ一般にはそのような計上も可能でしょう。と言うより、厳密にはそうすべき原則かもしれません。

でもこれは、圧倒的多数の会社がそうであるように、決算期が月末である会社の話です。

御社は極めて珍しく5月20日決算なのですから、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上することはできません。

節税と言えるかどうか疑問ですが、まあ一般にはそのような計上も可能でしょう。と言うより、厳密にはそうすべき原則かもしれません。

でもこれは、圧倒的多数の会社がそうであるように、決算期が月末である会社の話です。

御社は極めて珍しく5月20日決算なのですから、5月21日から5月31日までの分を未払金として計上することはできません。

返信

2. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/27 18:31

かめへん

神の領域

編集

既に、dasrechtさんが回答されている通りと思いますが、補足的に書き込んでみます。

仕入・経費に限らず、売上もですが、要は、決算期末時点で請求書が発行されているもので計上する、という訳ではなく、締め日の関係から請求書は決算期末時点で未発行であっても、決算期末時点までのものは本来計上すべきものです。

ですから、決算日が5月20日であれば、5月20日までのものを計上すべきですから、もちろん5月21日以降のものについては計上できません。
逆に、請求書の締め日が15日締めの場合には、もちろん、16日〜20日分の経費は計上できる、というか、すべき事となります。
これは売上も同じ事で、こちらは計上しなければ、過少申告という事になってしまいます。

ですから、節税という感じでもないですね、締め後の分(もちろん20日までの分)を今まで計上していなかったのであれば、むしろ損をしていた、というだけの事です。
(売上は、当然、締め後の分も計上しているはずですから)

既に、dasrechtさんが回答されている通りと思いますが、補足的に書き込んでみます。

仕入・経費に限らず、売上もですが、要は、決算期末時点で請求書が発行されているもので計上する、という訳ではなく、締め日の関係から請求書は決算期末時点で未発行であっても、決算期末時点までのものは本来計上すべきものです。

ですから、決算日が5月20日であれば、5月20日までのものを計上すべきですから、もちろん5月21日以降のものについては計上できません。
逆に、請求書の締め日が15日締めの場合には、もちろん、16日〜20日分の経費は計上できる、というか、すべき事となります。
これは売上も同じ事で、こちらは計上しなければ、過少申告という事になってしまいます。

ですから、節税という感じでもないですね、締め後の分(もちろん20日までの分)を今まで計上していなかったのであれば、むしろ損をしていた、というだけの事です。
(売上は、当然、締め後の分も計上しているはずですから)

返信

3. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 08:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

本筋から離れちゃいますが。

締め後の売上は、税務的にずえったい計上しなければ指摘されるものなんですか?
筋としてのあるべき姿はよく理解できるんですけど、簡略処理として次期に回してもいいじゃん!と言う感情が消えません。実行するとどうなるんでしょうか?

本筋から離れちゃいますが。

締め後の売上は、税務的にずえったい計上しなければ指摘されるものなんですか?
筋としてのあるべき姿はよく理解できるんですけど、簡略処理として次期に回してもいいじゃん!と言う感情が消えません。実行するとどうなるんでしょうか?

返信

4. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 09:31

kikirarako

おはつ

編集

みなさん有難うございました。

そうですよね。5月21日以降は来期になるので計上するのは無理ですよね。

解決しました。どうも有り難うございました。

みなさん有難うございました。

そうですよね。5月21日以降は来期になるので計上するのは無理ですよね。

解決しました。どうも有り難うございました。

返信

5. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 10:37

かめへん

神の領域

編集

もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが、売上に関しての締め後分ですが、仕入・経費等について締め後分を仮に計上していなかったとしても、棚卸資産については、締め後に売り上げた商品も当然減らされた所で計上されていますので、やはりバランスがおかしくなりますよね。

税務調査の際には、締め後の売上は結構チェックされるポイントと思います。
いとも簡単に否認事項が見つかる訳ですからね(笑)
もちろん、たまたま見られないケースもあるものとは思いますが、仕入・経費等について締め後分を計上している・していないには全く関係なく、売上分についてはチェックされる可能性は高いものと思います。

ただ、その際の対抗策として、除斥期間5年(法人以外は3年)を経過した事業年度の締め後分は主張すれば減算してもらうべきものとなります。
要するに、否認の対象となる期間の最初の事業年度に含まれている、その前事業年度の締め後分の売上は除外しなければ正しい計算ができない、という理屈ですね。
(但し、毎年、締め後分を入れていなかった、という前提ですが)

もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが、売上に関しての締め後分ですが、仕入・経費等について締め後分を仮に計上していなかったとしても、棚卸資産については、締め後に売り上げた商品も当然減らされた所で計上されていますので、やはりバランスがおかしくなりますよね。

税務調査の際には、締め後の売上は結構チェックされるポイントと思います。
いとも簡単に否認事項が見つかる訳ですからね(笑)
もちろん、たまたま見られないケースもあるものとは思いますが、仕入・経費等について締め後分を計上している・していないには全く関係なく、売上分についてはチェックされる可能性は高いものと思います。

ただ、その際の対抗策として、除斥期間5年(法人以外は3年)を経過した事業年度の締め後分は主張すれば減算してもらうべきものとなります。
要するに、否認の対象となる期間の最初の事業年度に含まれている、その前事業年度の締め後分の売上は除外しなければ正しい計算ができない、という理屈ですね。
(但し、毎年、締め後分を入れていなかった、という前提ですが)

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6. Re: 税金を先送りにする節税法(仕入れ)について

2007/06/28 11:05

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

毎度ありがとうございます。
やっぱり素直に計上するのが簡単すっきりですね。

>もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが

買い被りです。いつも張ったりかまして知ったかぶりしてます。

毎度ありがとうございます。
やっぱり素直に計上するのが簡単すっきりですね。

>もちろん、dasrechtさんはご存知の上と思いますが

買い被りです。いつも張ったりかまして知ったかぶりしてます。

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