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保険料の徴収

質問 回答受付中

保険料の徴収

2007/06/19 16:11

ageha

常連さん

回答数:2

編集

 いつもお世話になっております。

 こんな事もわからずに事務員やってる自分がイヤになりますが。。

 当社は今年初めて健康保険と厚生年金に加入しました。社保庁から届いた通知書では

・適用日は19年4月1日
・保険料の振替えは19年4月分(5月31日納入分)から

 となっています。本当に初歩の質問でお恥ずかしいのですが、この場合従業員からの保険料の徴収は4月支給分から初めて良いのでしょうか?(もしくは4月の給与が支払われる5月の支給分から?)また、確認ですが徴収額は健保・厚年共に社保庁からの通知額の半額でよいのですよね?ぶっちゃけ徴収を忘れていまして。。保険の対象者は社内で私だけなので他の方に影響はないのですが、本当におバカです;;

このサイトも含め、色々調べてみたのですが明確な回答に出会えなくて。。みなさまを脱力させる質問ですみません;よろしくお願いします。

 いつもお世話になっております。

 こんな事もわからずに事務員やってる自分がイヤになりますが。。

 当社は今年初めて健康保険と厚生年金に加入しました。社保庁から届いた通知書では

・適用日は19年4月1日
・保険料の振替えは19年4月分(5月31日納入分)から

 となっています。本当に初歩の質問でお恥ずかしいのですが、この場合従業員からの保険料の徴収は4月支給分から初めて良いのでしょうか?(もしくは4月の給与が支払われる5月の支給分から?)また、確認ですが徴収額は健保・厚年共に社保庁からの通知額の半額でよいのですよね?ぶっちゃけ徴収を忘れていまして。。保険の対象者は社内で私だけなので他の方に影響はないのですが、本当におバカです;;

このサイトも含め、色々調べてみたのですが明確な回答に出会えなくて。。みなさまを脱力させる質問ですみません;よろしくお願いします。

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1. Re: 保険料の徴収

2007/06/19 17:46

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

従業員から徴収できる保険料は、前月の保険料です(健康保険法167条ほか)から、4月支給分から初めちゃだめです。
5月支給分から4月分の保険料(5月31日納入分)を控除します。

保険料は、労使折半が基本ですが、事業主だけが負担する項目が混じったりすることもあるし、端数処理の問題もあるので、保険料額表で確認した方がいいと思います。

従業員から徴収できる保険料は、前月の保険料です(健康保険法167条ほか)から、4月支給分から初めちゃだめです。
5月支給分から4月分の保険料(5月31日納入分)を控除します。

保険料は、労使折半が基本ですが、事業主だけが負担する項目が混じったりすることもあるし、端数処理の問題もあるので、保険料額表で確認した方がいいと思います。

返信

2. Re: 保険料の徴収

2007/06/20 13:15

ageha

常連さん

編集

 dasrechtさん

 ご回答ありがとうございました。明確にお答え頂いてわかりやすかったです。

 4月分の保険料を5月支給分から徴収だったのですね。。と、いう事は、今月支給分の給与から、4月、5月の2か月分の保険料を徴収する事になりますね。。ヒー痛ぃ;;まぁ徴収忘れた私が大バカヤロウなんですけどね;ホント、他の社員さんに迷惑がかからなくて良かった。。

 ご回答、本当にありがとうございました。今後2度とこの様な事が無い様気をつけます!!

 dasrechtさん

 ご回答ありがとうございました。明確にお答え頂いてわかりやすかったです。

 4月分の保険料を5月支給分から徴収だったのですね。。と、いう事は、今月支給分の給与から、4月、5月の2か月分の保険料を徴収する事になりますね。。ヒー痛ぃ;;まぁ徴収忘れた私が大バカヤロウなんですけどね;ホント、他の社員さんに迷惑がかからなくて良かった。。

 ご回答、本当にありがとうございました。今後2度とこの様な事が無い様気をつけます!!

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