いつもおせわになっております。
得意先の売掛金について弁護士から同社の債務整理を受任することとなった旨の通知書がきました。
この段階で貸倒損失を計上することは可能でしょうか。
または個別貸倒引当金を繰り入れることは可能ですか。
もしできるとすれば繰入限度額はどのくらいまでできますでしょうか。
書物等を読むと一括評価金銭債権なのかなとは思っているのですがいかがでしょうか。
どなたかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
いつもおせわになっております。
得意先の売掛金について弁護士から同社の債務整理を受任することとなった旨の通知書がきました。
この段階で貸倒損失を計上することは可能でしょうか。
または個別貸倒引当金を繰り入れることは可能ですか。
もしできるとすれば繰入限度額はどのくらいまでできますでしょうか。
書物等を読むと一括評価金銭債権なのかなとは思っているのですがいかがでしょうか。
どなたかご教示ください。
よろしくお願いいたします。