毎度お世話になっております。
現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。
当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。
・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。
・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。
とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?
135%?それとも35%?
どうぞ宜しくお願いします。
毎度お世話になっております。
現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。
当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。
・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。
・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。
とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?
135%?それとも35%?
どうぞ宜しくお願いします。