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深夜・休日出勤の割増率について教えてください

質問 回答受付中

深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 16:46

ttom

ちょい参加

回答数:6

編集

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

毎度お世話になっております。

現在、就業規則の改定を行っているのですが
どうしても引っかかる部分があります。

当社では今度、深夜・休日労働について以下のように
定めようと思っております。

・業務上の必要があるときは、前日までに予告して休日の振替をおこなうことができるものとする。

・業務上の必要があって、前日までに予告なく休日の振替をおこなわずに深夜もしくは休日に8時間以上就業させた場合は代休を取ることができる。但、代休日の指定は同月内とし、代休を与える場合には、割増賃金のみを支払う。その指定のない場合は全額を深夜割増賃金・休日割増賃金にて支払い代休日はないものとする。

とした場合、休日に8時間に満たない労働をした場合の
割増賃金は何%になるのでしょうか?

135%?それとも35%?

どうぞ宜しくお願いします。

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1. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 17:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

規則の内容として、振替休日の部分は現行でいいとして、
代休に関しては、

○事前に振替を行わずに法定休日に労働した場合
 労働時間数×1時間あたりの通常賃金×135%を支給

○その後、代休という形で労働日に勤務しなかった場合
 欠勤時間数×1時間あたりの通常賃金×100%を減額

これだけでいいんじゃないでしょうか。
休日の労働時間が8時間を超えようと超えまいと
35%以上の割増を要する点は変わりないし、
最初から代休分と相殺して35%とか複雑なことを
考える必要もないかと思います。

深夜労働は法定休日にやってもそうでない日にやっても
別途25%以上の割増が必要なので、
代休・振休の項とは分けて規定した方が
分かりやすいのではないでしょうか。

なお、代休に関しては会社が命じる形より、
従業員自身の希望により取得する形とする方が
無難だと思います。

規則の内容として、振替休日の部分は現行でいいとして、
代休に関しては、

○事前に振替を行わずに法定休日に労働した場合
 労働時間数×1時間あたりの通常賃金×135%を支給

○その後、代休という形で労働日に勤務しなかった場合
 欠勤時間数×1時間あたりの通常賃金×100%を減額

これだけでいいんじゃないでしょうか。
休日の労働時間が8時間を超えようと超えまいと
35%以上の割増を要する点は変わりないし、
最初から代休分と相殺して35%とか複雑なことを
考える必要もないかと思います。

深夜労働は法定休日にやってもそうでない日にやっても
別途25%以上の割増が必要なので、
代休・振休の項とは分けて規定した方が
分かりやすいのではないでしょうか。

なお、代休に関しては会社が命じる形より、
従業員自身の希望により取得する形とする方が
無難だと思います。

返信

2. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/21 19:12

ttom

ちょい参加

編集

早々のお返事ありがとうございました。

お金の率と休み方を一緒に載せようとしてたから
ゴチャゴチャになってしまっていたのですね…

早速アドバイスをもとに整理してみます。

早々のお返事ありがとうございました。

お金の率と休み方を一緒に載せようとしてたから
ゴチャゴチャになってしまっていたのですね…

早速アドバイスをもとに整理してみます。

返信

3. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/22 17:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

・月末に休日労働すると「代休日の指定は同月内と」することが不可能です。

・法定休日に労働させたときは必ず代休を与えなければならないので、「8時間以上就業させた場合」に限定したり「指定のない場合は・・・代休日はないものとする」ことはできないと思います。

・月末に休日労働すると「代休日の指定は同月内と」することが不可能です。

・法定休日に労働させたときは必ず代休を与えなければならないので、「8時間以上就業させた場合」に限定したり「指定のない場合は・・・代休日はないものとする」ことはできないと思います。

返信

4. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/29 15:06

ttom

ちょい参加

編集

dasrechtさん

コメントありがとうございます。

私の理解不足で申し訳ないのですが
労基法(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm)
の17の項目を見ると代休の要件の欄で
「ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。」と
記載されております。

ということは代休の設定をするしないは会社判断で
就業規則を作成、設定する場合は具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)となると考えており
就業規則が労働基準監督署にて受理されたら
社員は就業規則に従う。となるかと思っていたのですが
それは違う解釈になるということなのでしょうか?

dasrechtさん

コメントありがとうございます。

私の理解不足で申し訳ないのですが
労基法(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
の17の項目を見ると代休の要件の欄で
「ただし、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。」と
記載されております。

ということは代休の設定をするしないは会社判断で
就業規則を作成、設定する場合は具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)となると考えており
就業規則が労働基準監督署にて受理されたら
社員は就業規則に従う。となるかと思っていたのですが
それは違う解釈になるということなのでしょうか?

返信

5. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/30 08:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

申し訳ありません。

私、大変大きな勘違いをし、振替休日と代休の取り扱いを混同しておりました。

休日労働に対する代休は法定義務ではありません。従って、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定でその旨の合意がある場合には代休の有無は任意となり、労働者は、労働組合等の意見を聞いて作成・変更された就業規則に従うべきこととなります。ゆえに会社は、当該協定等に従って労働日を管理し、休日労働および週法定労働時間超過に対する割増賃金を支払えば足ります。

なぜこのような基本的な間違いを犯したのか、ただただ恥じ入るばかりであります。

誤った主張により混乱を来たしてしまい、まことに申し訳なく深くお詫び申し上げ、前回発言を取り消します。
また勘違いをご指摘くださり、勉強し直させてくださったことに心からお礼申し上げます。

申し訳ありません。

私、大変大きな勘違いをし、振替休日代休の取り扱いを混同しておりました。

休日労働に対する代休は法定義務ではありません。従って、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定でその旨の合意がある場合には代休の有無は任意となり、労働者は、労働組合等の意見を聞いて作成・変更された就業規則に従うべきこととなります。ゆえに会社は、当該協定等に従って労働日を管理し、休日労働および週法定労働時間超過に対する割増賃金を支払えば足ります。

なぜこのような基本的な間違いを犯したのか、ただただ恥じ入るばかりであります。

誤った主張により混乱を来たしてしまい、まことに申し訳なく深くお詫び申し上げ、前回発言を取り消します。
また勘違いをご指摘くださり、勉強し直させてくださったことに心からお礼申し上げます。

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6. Re: 深夜・休日出勤の割増率について教えてください

2007/05/30 14:08

ttom

ちょい参加

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dasrechtさん

こちらこそありがとうございました。

あくまでも自分の中の解釈で「そうであろう」ということで
誰も周りで詳しくわかる方がいなかった分
dasrechtさんのお話を聞けたこと幸いに思います。

代休・振替休日など独学なのでまたご質問するかもしれませんが
その際はどうぞ宜しくお願いします。

dasrechtさん

こちらこそありがとうございました。

あくまでも自分の中の解釈で「そうであろう」ということで
誰も周りで詳しくわかる方がいなかった分
dasrechtさんのお話を聞けたこと幸いに思います。

代休・振替休日など独学なのでまたご質問するかもしれませんが
その際はどうぞ宜しくお願いします。

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