ttom

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はじめまして。

現在50人程度の裁量労働制を導入している会社で人事総務を
担当しております。

本日、下記のような勤怠の提出がありましてどのように処理を
行えばいいのか悩んでおります。

3/30(金)10:00〜翌日07:00
3/31(土)11:00〜翌日04:00

30日〜31日にかけて行った勤務で深夜労働対象時間を超えた
5時〜7時の勤務というには休日勤務の31日(土)に
追加すべきか悩んでおります。

以前、深夜労働に関して調べていた際に深夜の時間を超えても
1勤務日という扱いで30日(金)の勤務が10:00〜翌07:00と
いう考えになる為5時〜7時分は金曜扱いになるような記事を
読んだことがあったのですがドコで読んだか定かでなく…。

社員の方からは1勤務日という考えでいくと
金曜am10時〜日曜pm23時まで連続勤務でも平日扱いなのか?と
聞かれまして困惑してまいりました。

みなさん、お忙しい中申訳ありませんが同じような事例を
知っている方がいたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

はじめまして。

現在50人程度の裁量労働制を導入している会社で人事総務を
担当しております。

本日、下記のような勤怠の提出がありましてどのように処理を
行えばいいのか悩んでおります。

3/30(金)10:00〜翌日07:00
3/31(土)11:00〜翌日04:00

30日〜31日にかけて行った勤務で深夜労働対象時間を超えた
5時〜7時の勤務というには休日勤務の31日(土)に
追加すべきか悩んでおります。

以前、深夜労働に関して調べていた際に深夜の時間を超えても
1勤務日という扱いで30日(金)の勤務が10:00〜翌07:00と
いう考えになる為5時〜7時分は金曜扱いになるような記事を
読んだことがあったのですがドコで読んだか定かでなく…。

社員の方からは1勤務日という考えでいくと
金曜am10時〜日曜pm23時まで連続勤務でも平日扱いなのか?と
聞かれまして困惑してまいりました。

みなさん、お忙しい中申訳ありませんが同じような事例を
知っている方がいたら教えてください。
宜しくお願いいたします。