またまた投稿させていただきます。
基本的な質問で誠に恐縮なのですが、以下のような
場合の勤務の場合、時間外労働(=割増支払対象)に
当たるのは何時間なのでしょうか?
曜日 実働時間
月 8:00
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 8:00
土 5:00
日(法定休日) 0
インターネット上のフリーの勤怠管理ソフトなどで
この数値を入力すると、時間外「0」と出る場合が
多いのですが、週40時間を超えているから「5」なの
ではないかと思うのですが・・・・・。
また以下の場合はどうなりますでしょうか?
(欠勤控除は無しとします)
曜日 実働時間
月 0
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 8:00
土(所定休日) 5:00
日(法定休日) 0
法定労働時間以内であれば所定労働時間を超えて
も、時間外にはならないと聞きました。そうすると
この場合は週40時間以内なので休日労働にはあたら
ず、時間外「0」となると思うのですが・・・・・。
最後に、月給制の従業員の場合、「週40時間」の
ルールをどのように適用させればよいのでしょうか?
40時間÷7日×その月の日数とかで一ヶ月あたりの
法定時間を算出し、そこからオーバーした分(かつ
一日8時間以上の労働をしたときの時間外分を差し引
いたもの)を時間外分とみなすのでしょうか?
なんか、思いっきり長くなってしまってすみません。
ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
またまた投稿させていただきます。
基本的な質問で誠に恐縮なのですが、以下のような
場合の勤務の場合、時間外労働(=割増支払対象)に
当たるのは何時間なのでしょうか?
曜日 実働時間
月 8:00
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 8:00
土 5:00
日(法定休日) 0
インターネット上のフリーの勤怠管理ソフトなどで
この数値を入力すると、時間外「0」と出る場合が
多いのですが、週40時間を超えているから「5」なの
ではないかと思うのですが・・・・・。
また以下の場合はどうなりますでしょうか?
(欠勤控除は無しとします)
曜日 実働時間
月 0
火 8:00
水 8:00
木 8:00
金 8:00
土(所定休日) 5:00
日(法定休日) 0
法定労働時間以内であれば所定労働時間を超えて
も、時間外にはならないと聞きました。そうすると
この場合は週40時間以内なので休日労働にはあたら
ず、時間外「0」となると思うのですが・・・・・。
最後に、月給制の従業員の場合、「週40時間」の
ルールをどのように適用させればよいのでしょうか?
40時間÷7日×その月の日数とかで一ヶ月あたりの
法定時間を算出し、そこからオーバーした分(かつ
一日8時間以上の労働をしたときの時間外分を差し引
いたもの)を時間外分とみなすのでしょうか?
なんか、思いっきり長くなってしまってすみません。
ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。