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助け合い

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時間外労働の計算について

質問 回答受付中

時間外労働の計算について

2006/07/21 14:07

norarin

積極参加

回答数:4

編集

またまた投稿させていただきます。
基本的な質問で誠に恐縮なのですが、以下のような
場合の勤務の場合、時間外労働(=割増支払対象)に
当たるのは何時間なのでしょうか?

曜日     実働時間

月       8:00   
火       8:00
水       8:00  
木       8:00 
金       8:00
土       5:00
日(法定休日)  0

インターネット上のフリーの勤怠管理ソフトなどで
この数値を入力すると、時間外「0」と出る場合が
多いのですが、週40時間を超えているから「5」なの
ではないかと思うのですが・・・・・。

また以下の場合はどうなりますでしょうか?
(欠勤控除は無しとします)

曜日     実働時間

月       0        
火       8:00
水       8:00  
木       8:00 
金       8:00
土(所定休日)  5:00
日(法定休日)  0

法定労働時間以内であれば所定労働時間を超えて
も、時間外にはならないと聞きました。そうすると
この場合は週40時間以内なので休日労働にはあたら
ず、時間外「0」となると思うのですが・・・・・。


最後に、月給制の従業員の場合、「週40時間」の
ルールをどのように適用させればよいのでしょうか?
40時間÷7日×その月の日数とかで一ヶ月あたりの
法定時間を算出し、そこからオーバーした分(かつ
一日8時間以上の労働をしたときの時間外分を差し引
いたもの)を時間外分とみなすのでしょうか?


なんか、思いっきり長くなってしまってすみません。
ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
   

またまた投稿させていただきます。
基本的な質問で誠に恐縮なのですが、以下のような
場合の勤務の場合、時間外労働(=割増支払対象)に
当たるのは何時間なのでしょうか?

曜日     実働時間

月       8:00   
火       8:00
水       8:00  
木       8:00 
金       8:00
土       5:00
日(法定休日)  0

インターネット上のフリーの勤怠管理ソフトなどで
この数値を入力すると、時間外「0」と出る場合が
多いのですが、週40時間を超えているから「5」なの
ではないかと思うのですが・・・・・。

また以下の場合はどうなりますでしょうか?
(欠勤控除は無しとします)

曜日     実働時間

月       0        
火       8:00
水       8:00  
木       8:00 
金       8:00
土(所定休日)  5:00
日(法定休日)  0

法定労働時間以内であれば所定労働時間を超えて
も、時間外にはならないと聞きました。そうすると
この場合は週40時間以内なので休日労働にはあたら
ず、時間外「0」となると思うのですが・・・・・。


最後に、月給制の従業員の場合、「週40時間」の
ルールをどのように適用させればよいのでしょうか?
40時間÷7日×その月の日数とかで一ヶ月あたりの
法定時間を算出し、そこからオーバーした分(かつ
一日8時間以上の労働をしたときの時間外分を差し引
いたもの)を時間外分とみなすのでしょうか?


なんか、思いっきり長くなってしまってすみません。
ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
   

この質問に回答
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1. Re: 時間外労働の計算について

2006/07/21 23:08

おはつ

編集

変形労働時間制を導入していなければ、
1日8時間、週40時間を超えた時間は
原則時間外労働となります。
したがって最初の場合は、
時間外労働は5時間で、次のはゼロです。

月給制に関しても、上記と同じで
時間外労働の計算に違いはありません。

変形労働時間制を導入していなければ、
1日8時間、週40時間を超えた時間は
原則時間外労働となります。
したがって最初の場合は、
時間外労働は5時間で、次のはゼロです。

月給制に関しても、上記と同じで
時間外労働の計算に違いはありません。

返信

2. Re: 時間外労働の計算について

2006/07/22 13:14

norarin

積極参加

編集

cloudy 様

いつも返信ありがとうございます。ですが、もう
少し突っ込んでお伺いしてもよろしいでしょうか?

月給制の人間に週40時間の時間外を適用させること
について質問させていただいたのは、以下の理由に
よるものです。

例えば30日ある月は、当たり前ですが4週間と2日
ということになります。この月末の2日分に関して
は、どのように考えればいいのか、ということです。
次月の5日分を繋げて、その一週間で考えるのか、
はたまた月末の2日分のみは、一日8時間以上の分
を時間外とみなして、次月はまた1日から計算を
スタートさせるのか(言っていることが分かり
づらくてすみません)。

なんか、変に難しく考えちゃっているような気も
しますが、できましたらご回答、よろしくお願い
します。

cloudy 様

いつも返信ありがとうございます。ですが、もう
少し突っ込んでお伺いしてもよろしいでしょうか?

月給制の人間に週40時間の時間外を適用させること
について質問させていただいたのは、以下の理由に
よるものです。

例えば30日ある月は、当たり前ですが4週間と2日
ということになります。この月末の2日分に関して
は、どのように考えればいいのか、ということです。
次月の5日分を繋げて、その一週間で考えるのか、
はたまた月末の2日分のみは、一日8時間以上の分
を時間外とみなして、次月はまた1日から計算を
スタートさせるのか(言っていることが分かり
づらくてすみません)。

なんか、変に難しく考えちゃっているような気も
しますが、できましたらご回答、よろしくお願い
します。

返信

3. Re: 時間外労働の計算について

2006/07/24 21:46

おはつ

編集

週の労働時間は原則日曜から始まります。
月給制というのは給与形態であって
労働時間管理とは関係ありません。
ここでいう労働時間はその月単位でみるのではなく、
あくまでも1日や週で考えます。

ただし、変形労働時間制を採用している場合は、
その期間の平均ということにはなります。

週の労働時間は原則日曜から始まります。
月給制というのは給与形態であって
労働時間管理とは関係ありません。
ここでいう労働時間はその月単位でみるのではなく、
あくまでも1日や週で考えます。

ただし、変形労働時間制を採用している場合は、
その期間の平均ということにはなります。

返信

4. Re: 時間外労働の計算について

2006/07/25 11:39

norarin

積極参加

編集

cloudy様

ありがとうございます。よく分かりました。
月給制だから時間外管理も月締め、というわけ
ではなかったのですね。

cloudy様

ありがとうございます。よく分かりました。
月給制だから時間外管理も月締め、というわけ
ではなかったのですね。

返信

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