私の会社の営業マンは、1日に1回程度2時間から3時間くらい外勤して後は殆ど内勤しています。そのため、時間外手当の支払が一人当たり月6万円から多いときは10万円以上にもなっています。
内勤時間が長く、外勤業務を増やして売上を向上しなければなりません。ちなみに所定労働時間は午前8時から午後5時30分で実働8時間勤務です。(90分休憩)
このため、みなし労働時間を考えていますが、外勤活動を1日のうち6時間をみなし労働時間として設定すると、営業マンが午後5時30分以降午後7時まで内勤をしたとするとその日の時間外労働は8時間を超える分の1.5時間でよいのでしょうか?
また、10時から17時30分まで(4.5時間)外勤し、17時30分から19時まで内勤したときはその日の時間外は3.5時間となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
私の会社の営業マンは、1日に1回程度2時間から3時間くらい外勤して後は殆ど内勤しています。そのため、時間外手当の支払が一人当たり月6万円から多いときは10万円以上にもなっています。
内勤時間が長く、外勤業務を増やして売上を向上しなければなりません。ちなみに所定労働時間は午前8時から午後5時30分で実働8時間勤務です。(90分休憩)
このため、みなし労働時間を考えていますが、外勤活動を1日のうち6時間をみなし労働時間として設定すると、営業マンが午後5時30分以降午後7時まで内勤をしたとするとその日の時間外労働は8時間を超える分の1.5時間でよいのでしょうか?
また、10時から17時30分まで(4.5時間)外勤し、17時30分から19時まで内勤したときはその日の時間外は3.5時間となるのでしょうか。
よろしくお願いします。