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育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

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育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

2006/12/04 11:05

mikama

おはつ

回答数:3

編集

基本的なことですが教えてください。暦年で有給休暇が発生します。12月中旬から4月中旬まで産前産後休暇を取得します。その後育児休業を2から3ヶ月取得予定です。復帰後の有給休暇は、暦年で発生した20日のままか、復帰月により調整しても差支えがないか、ご意見いただきたいと思います。

基本的なことですが教えてください。暦年で有給休暇が発生します。12月中旬から4月中旬まで産前産後休暇を取得します。その後育児休業を2から3ヶ月取得予定です。復帰後の有給休暇は、暦年で発生した20日のままか、復帰月により調整しても差支えがないか、ご意見いただきたいと思います。

この質問に回答
回答

Re: 育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

2007/03/12 13:49

mikama

おはつ

編集

すみません。
お答えいただきながら、忙しくじっくり見る暇もなく仕事をこなしておりました。
お答えいただいた方も忙しい中、お答え頂きありがとうございました。

すみません。
お答えいただきながら、忙しくじっくり見る暇もなく仕事をこなしておりました。
お答えいただいた方も忙しい中、お答え頂きありがとうございました。

返信

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1. Re: 育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

2006/12/04 11:39

たこやき

すごい常連さん

編集

はじめまして。

この方は合計6ヶ月〜7ヶ月の休暇をとるんですよね。
年休は出勤率8割をクリアしてまるまる取得出来ると
思うのですが・・・
で、そのうち育児休業は出勤とみなすはずなんですが
産休が出勤と認められるかどうか???
ごめんなさい。わかりません。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q01B1.html

参考になるか分りませんが・・・
一度目を通して見て下さい。

はじめまして。

この方は合計6ヶ月〜7ヶ月の休暇をとるんですよね。
年休は出勤率8割をクリアしてまるまる取得出来ると
思うのですが・・・
で、そのうち育児休業は出勤とみなすはずなんですが
産休が出勤と認められるかどうか???
ごめんなさい。わかりません。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q01B1.html

参考になるか分りませんが・・・
一度目を通して見て下さい。

返信

2. Re: 育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

2006/12/04 11:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「暦年」という意味がよく判らないのですが、
附与日は常に雇入れの日からX年6ヶ月経過した日で、
産前産後休業や育児休業をとったことで
附与日が休業期間の分後にずれるということは
ありません。
附与すべき日数も、就業規則に定めた日数の通り
(法定の日数を下回らない必要がありますが)で、
前の年に産休・育休期間を除くと1年の○分の1の期間
勤務していることになるからといって
附与すべき日数が○分の1になることはありません。
もちろん附与日前の1年間の出勤日数が労働日の8割を
下回れば全く附与しなくてもいいのですが、
この割合の算定に当たっては、産休や育休のため
休業した日は出勤したものとして計算します。

たとえば、10年6月1日に雇入れられた人は
毎年12月1日が年休附与日になるわけですが、
18年12月10日〜19年4月10日まで産前産後休業、
19年7月10日まで育児休業だったとしても、
19年12月1日に次の附与日が来ます。
18年12月10日〜19年7月10日までの労働日は
全部出勤したものとみなした上で、
18年12月1日〜19年11月30日の出勤日数が
全労働日の8割を超えれば、
19年12月1日には20日(就業規則の定めが
労基法の最低日数と同一だった場合)の
年休を附与されます。

「暦年」という意味がよく判らないのですが、
附与日は常に雇入れの日からX年6ヶ月経過した日で、
産前産後休業や育児休業をとったことで
附与日が休業期間の分後にずれるということは
ありません。
附与すべき日数も、就業規則に定めた日数の通り
(法定の日数を下回らない必要がありますが)で、
前の年に産休・育休期間を除くと1年の○分の1の期間
勤務していることになるからといって
附与すべき日数が○分の1になることはありません。
もちろん附与日前の1年間の出勤日数が労働日の8割を
下回れば全く附与しなくてもいいのですが、
この割合の算定に当たっては、産休や育休のため
休業した日は出勤したものとして計算します。

たとえば、10年6月1日に雇入れられた人は
毎年12月1日が年休附与日になるわけですが、
18年12月10日〜19年4月10日まで産前産後休業、
19年7月10日まで育児休業だったとしても、
19年12月1日に次の附与日が来ます。
18年12月10日〜19年7月10日までの労働日は
全部出勤したものとみなした上で、
18年12月1日〜19年11月30日の出勤日数が
全労働日の8割を超えれば、
19年12月1日には20日(就業規則の定めが
労基法の最低日数と同一だった場合)の
年休を附与されます。

返信

3. Re: 育児休業取得後の有給休暇の発生の付いて

2007/03/12 13:49

mikama

おはつ

編集

すみません。
お答えいただきながら、忙しくじっくり見る暇もなく仕事をこなしておりました。
お答えいただいた方も忙しい中、お答え頂きありがとうございました。

すみません。
お答えいただきながら、忙しくじっくり見る暇もなく仕事をこなしておりました。
お答えいただいた方も忙しい中、お答え頂きありがとうございました。

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