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消費税について

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消費税について

2007/03/01 13:35

ユキエ

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっています。
yukieと申します。

消費税の処理方法について伺いたいのですが・・・
税込み、税抜きの処理の違いはどのようなところにあるのでしょうか?

税込みはすべて税込み価格で処理、税抜きは消費税分を別に上げる・・・????消費税申告(?)の際に違うのでしょうか??

どんなところで違いがでるのか、どなたか教えて下さい。

いつも大変お世話になっています。
yukieと申します。

消費税の処理方法について伺いたいのですが・・・
税込み、税抜きの処理の違いはどのようなところにあるのでしょうか?

税込みはすべて税込み価格で処理、税抜きは消費税分を別に上げる・・・????消費税申告(?)の際に違うのでしょうか??

どんなところで違いがでるのか、どなたか教えて下さい。

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1. Re: 消費税について

2007/03/01 21:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簿記会計上、消費税の経理方法については、
 1.税抜経理方式
 2.税込経理方式
 3.混合経理方式
の3種類があります。

1.税抜経理方式
これは、相手から受取った消費税はすべて「仮受消費税等」という負債科目で処理をします。
売上などの収益の金額には消費税を含めてはいけません。

(念のため誤解のないように書いておきますが、消費税を受取ってはいけない、と言っているのではありません。
受取った消費税部分を帳簿上、「売上」などの収益科目とはしないで、「仮受消費税等」という負債科目にしてくださいね、というだけの意味です。)

また、消費税を支払った場合はすべて「仮払消費税等」という資産科目で処理します。
費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に消費税を含めてはいけません。

この税抜経理方式においては、収益・費用に消費税が含まれないので、消費税が会社の損益計算に影響を与えないという長所があります。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じにくいのです。
また、法人税(会社の場合)や所得税(個人事業者の場合)の計算上、納税者有利となり、多少ですが法人税や所得税が少なくなるという長所もあります。

欠点は、いちいち消費税を「仮受消費税等」「仮払消費税等」という科目に仕訳しなければならず、めんどくさい事です。
また、収入金額、支払金額がイコール収益、費用とはなりませんので、総勘定元帳が非常にみづらいという欠点もあります。

(例えば、105円の通信費を支払った場合、通信費という費用科目になるのは100円だけであり、消費税分5円は仮払消費税等という資産科目になってしまいます。)

簿記会計上、消費税の経理方法については、
 1.税抜経理方式
 2.税込経理方式
 3.混合経理方式
の3種類があります。

1.税抜経理方式
これは、相手から受取った消費税はすべて「仮受消費税等」という負債科目で処理をします。
売上などの収益の金額には消費税を含めてはいけません。

(念のため誤解のないように書いておきますが、消費税を受取ってはいけない、と言っているのではありません。
受取った消費税部分を帳簿上、「売上」などの収益科目とはしないで、「仮受消費税等」という負債科目にしてくださいね、というだけの意味です。)

また、消費税を支払った場合はすべて「仮払消費税等」という資産科目で処理します。
費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に消費税を含めてはいけません。

この税抜経理方式においては、収益・費用に消費税が含まれないので、消費税が会社の損益計算に影響を与えないという長所があります。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じにくいのです。
また、法人税(会社の場合)や所得税(個人事業者の場合)の計算上、納税者有利となり、多少ですが法人税や所得税が少なくなるという長所もあります。

欠点は、いちいち消費税を「仮受消費税等」「仮払消費税等」という科目に仕訳しなければならず、めんどくさい事です。
また、収入金額、支払金額がイコール収益、費用とはなりませんので、総勘定元帳が非常にみづらいという欠点もあります。

(例えば、105円の通信費を支払った場合、通信費という費用科目になるのは100円だけであり、消費税分5円は仮払消費税等という資産科目になってしまいます。)

返信

2. Re: 消費税について

2007/03/01 22:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

2.税込経理方式
これは、受取った消費税はすべて収益金額に含めてしまう方法です。
反対に消費税を支払った場合は、費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に含めてしまいます。

長所は、経理方法が簡単であること、収入金額、支払金額がイコール収益、費用となりますので、総勘定元帳が非常にみやすいという点です。

(例えば、105円の通信費を支払った場合、105円全額が通信費という費用科目になります。)

欠点は、消費税が会社の損益計算に影響を与えてしまうという点です。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じやすいのです。

また、法人税や所得税の計算上、納税者不利となり、多少ですが法人税や所得税が多くなるという短所もあります。

2.税込経理方式
これは、受取った消費税はすべて収益金額に含めてしまう方法です。
反対に消費税を支払った場合は、費用の金額や棚卸資産、固定資産、繰延資産の金額に含めてしまいます。

長所は、経理方法が簡単であること、収入金額、支払金額がイコール収益、費用となりますので、総勘定元帳が非常にみやすいという点です。

(例えば、105円の通信費を支払った場合、105円全額が通信費という費用科目になります。)

欠点は、消費税が会社の損益計算に影響を与えてしまうという点です。
決算で消費税の納税計算をしたら、会社の利益予想が大幅に狂ったということが生じやすいのです。

また、法人税や所得税の計算上、納税者不利となり、多少ですが法人税や所得税が多くなるという短所もあります。

返信

3. Re: 消費税について

2007/03/01 22:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

3.混合経理方式
これは、前述の税抜経理方式と税込経理方式を組み合わせたものです。
とてもめんどくさい割にはあまりメリットがないので、通常はまずどこの会社でも採用しませんので、詳細は説明を省略します。


消費税法との関係

消費税法上は、会社の会計上どういう経理方法を採用していようとも、基本的に消費税の計算には関係ありません。
消費税の納付税額が経理方法によって変わることは、今は原則としてまずありません。
つまり消費税法上は、経理方法は自由なのです。

ただし、法人税及び所得税法上は、ひとつだけ条件があります。
それは、免税事業者(消費税の申告・納税義務がない者)については、必ず税込経理方式により利益を計算しなければならない、という事です。

消費税の課税事業者(消費税の申告納税義務がある者)は自由に経理方法を選択できますが、免税事業者だけは必ず税込経理方式を採用してください。

慣れないうちはなかなか大変ですが、頑張ってください。

3.混合経理方式
これは、前述の税抜経理方式と税込経理方式を組み合わせたものです。
とてもめんどくさい割にはあまりメリットがないので、通常はまずどこの会社でも採用しませんので、詳細は説明を省略します。


消費税法との関係

消費税法上は、会社の会計上どういう経理方法を採用していようとも、基本的に消費税の計算には関係ありません。
消費税の納付税額が経理方法によって変わることは、今は原則としてまずありません。
つまり消費税法上は、経理方法は自由なのです。

ただし、法人税及び所得税法上は、ひとつだけ条件があります。
それは、免税事業者消費税の申告・納税義務がない者)については、必ず税込経理方式により利益を計算しなければならない、という事です。

消費税の課税事業者(消費税の申告納税義務がある者)は自由に経理方法を選択できますが、免税事業者だけは必ず税込経理方式を採用してください。

慣れないうちはなかなか大変ですが、頑張ってください。

返信

4. Re: 消費税について

2007/03/02 09:43

ユキエ

すごい常連さん

編集

sika-sika 様
ご回答ありがとうございました。

全体的に 少しだけ分かって来た気がします。←少しかよ!!
ほんとに全然ちんぷんかんぷんでしたので、全体像がつかめて
良かったです。

弊社はとりあえず、来期までは免税事業者ですので課税事業者になるまでにはもっと知識(いや・・常識??)を増やしていきたいと思います。

毎日不安と疑問だらけの経理もここのみなさんのおかげで頑張れます。

また変な質問すると思いますので、
これからもよろしくお願いいたします。

sika-sika 様
ご回答ありがとうございました。

全体的に 少しだけ分かって来た気がします。←少しかよ!!
ほんとに全然ちんぷんかんぷんでしたので、全体像がつかめて
良かったです。

弊社はとりあえず、来期までは免税事業者ですので課税事業者になるまでにはもっと知識(いや・・常識??)を増やしていきたいと思います。

毎日不安と疑問だらけの経理もここのみなさんのおかげで頑張れます。

また変な質問すると思いますので、
これからもよろしくお願いいたします。

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