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1. Re: 工事は固定資産
2007/02/14 16:25
こんにちは。
30万円未満でしたら一括処理も考えられますが基準を超えていますのでやはり何がしかの資産計上と思われます。
御社が製造業である場合には、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」から選択することになりますが、これ自体は機械装置そのものの耐用年数が示されているものですが、据付工事費もその耐用年数を準用することになるものと思われます。
下記のず〜と下の方にありますのでご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
判断に迷う場合には御社の税理士あるいは税務署の指導担当へ是非お問い合わせになって下さい。
こんにちは。
30万円未満でしたら一括処理も考えられますが基準を超えていますのでやはり何がしかの資産計上と思われます。
御社が製造業である場合には、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」から選択することになりますが、これ自体は機械装置そのものの耐用年数が示されているものですが、据付工事費もその耐用年数を準用することになるものと思われます。
下記のず〜と下の方にありますのでご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
判断に迷う場合には御社の税理士あるいは税務署の指導担当へ是非お問い合わせになって下さい。
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3. Re: 工事は固定資産
2007/02/15 08:15
こんにちは。
ronさんフォローありがとうございます。
調べましたら確かに下記(2)で繰延資産に該当しそうですね。
(資産を賃借するための権利金等)
8−1−5 次のような費用は、令第14条第1項第9号ロ「資産を賃借するための権利金等」に規定する繰延資産に該当する。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる
こんにちは。
ronさんフォローありがとうございます。
調べましたら確かに下記(2)で繰延資産に該当しそうですね。
(資産を賃借するための権利金等)
8−1−5 次のような費用は、令第14条第1項第9号ロ「資産を賃借するための権利金等」に規定する繰延資産に該当する。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる
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6. Re: 工事は固定資産
2007/02/15 16:26
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