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損害保険と修繕費の相殺仕訳

質問 回答受付中

損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/25 10:45

keitan

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
同事業年度内に支払った災害による修繕費と、
同じ災害による受取保険金を科目相殺することは
可能でしょうか?
税務上は問題ないかと思いますが、商法ではどのような
扱いになるか教えていただけないでしょうか。

いつもお世話になっております。
同事業年度内に支払った災害による修繕費と、
同じ災害による受取保険金を科目相殺することは
可能でしょうか?
税務上は問題ないかと思いますが、商法ではどのような
扱いになるか教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/27 17:17

keitan

ちょい参加

編集

自己レス
会計原則の「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」
ここに引っかかりそうですね。

自己レス
会計原則の「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」
ここに引っかかりそうですね。

返信

2. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/27 17:55

編集

レスが遅くなりました。

実はkeitanさんがお書きになったご質問は、私も考えていたのですが、両方の答えが成立しそうな感じがして、レスが付けられませんでした。

まずは、お書きになったように、企業会計原則の相殺表示の禁止です。
これによると費用と収益を両建てで、表示することになります。

一方、実質的な修繕費は保険でまかなえなかった額でありますから、その不足額のみを費用計上するならば、相殺表示することになります。

この二つを、次のように天秤に掛けた場合、それじゃ保険金が直接修理業者に支払われたらどうするの?とか、保険差益が出たらどうするの?とかを考えましたが、答えは見つかりませんでした。
但し、ややですが、上記前者の方が、会社としての説明責任は果たしやすいのかなと感じております。

考えが浅はかで、的確なレスを付けられなく、恐縮しきりです。

レスが遅くなりました。

実はkeitanさんがお書きになったご質問は、私も考えていたのですが、両方の答えが成立しそうな感じがして、レスが付けられませんでした。

まずは、お書きになったように、企業会計原則の相殺表示の禁止です。
これによると費用と収益を両建てで、表示することになります。

一方、実質的な修繕費は保険でまかなえなかった額でありますから、その不足額のみを費用計上するならば、相殺表示することになります。

この二つを、次のように天秤に掛けた場合、それじゃ保険金が直接修理業者に支払われたらどうするの?とか、保険差益が出たらどうするの?とかを考えましたが、答えは見つかりませんでした。
但し、ややですが、上記前者の方が、会社としての説明責任は果たしやすいのかなと感じております。

考えが浅はかで、的確なレスを付けられなく、恐縮しきりです。

返信

3. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/30 01:26

おはつ

編集

商法上ないし会社法上の取扱いは会計上の取扱いと連動していますので、会計上の取扱いを検討することになります。
損失とそれに対応する保険金とを相殺表示するケースとして考えられるのは、専ら保険差益(保険金と損失との差額)を受け取る目的で保険契約をした場合に限られます。保険金と損失とはそもそも対価関係にないからです。対価関係にないものを相殺できない根拠は、自己レスとしても言及されている『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一B(総額表示の原則)になります。なお、保険金と対価関係にあるのは、保険契約により支払を義務付けられた保険料ですが、これも同じ総額表示の原則により相殺できません。
ここで、専ら保険差益を目的としている場合には、総額表示をすると却って決算書利用者の判断を誤らせるため、純額表示にしなければなりません。もっとも、保険差益のみを目的とした保険契約は保険会社が保険約款等で禁じているので、理論的にはあり得ても実際には出現しないものと考えられます。
したがって、現実問題として、損失と保険金とを仕訳上で相殺することはありません。

商法上ないし会社法上の取扱いは会計上の取扱いと連動していますので、会計上の取扱いを検討することになります。
損失とそれに対応する保険金とを相殺表示するケースとして考えられるのは、専ら保険差益(保険金と損失との差額)を受け取る目的で保険契約をした場合に限られます。保険金と損失とはそもそも対価関係にないからです。対価関係にないものを相殺できない根拠は、自己レスとしても言及されている『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一B(総額表示の原則)になります。なお、保険金と対価関係にあるのは、保険契約により支払を義務付けられた保険料ですが、これも同じ総額表示の原則により相殺できません。
ここで、専ら保険差益を目的としている場合には、総額表示をすると却って決算書利用者の判断を誤らせるため、純額表示にしなければなりません。もっとも、保険差益のみを目的とした保険契約は保険会社が保険約款等で禁じているので、理論的にはあり得ても実際には出現しないものと考えられます。
したがって、現実問題として、損失と保険金とを仕訳上で相殺することはありません。

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4. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/30 19:47

kowloon

常連さん

編集

災害による損失ということは特別損失になるかと思いますが、同じ災害によって受け取った保険金を相殺した差額を計上しているところが多いと思います。保険金部分は経済的実態として損をしていないからです。(EDINETで検索してみてください。)
https://info.edinet.go.jp/login.do

総額表示の問題は、修繕と保険金の受け取りを一体の事象として捕らえるか否かだと思います。
会計上は、税務ほど資金の流れや契約形式にとらわれず、経済的実態を重視します。

災害による損失ということは特別損失になるかと思いますが、同じ災害によって受け取った保険金を相殺した差額を計上しているところが多いと思います。保険金部分は経済的実態として損をしていないからです。(EDINETで検索してみてください。)
https://info.edinet.go.jp/login.do

総額表示の問題は、修繕と保険金の受け取りを一体の事象として捕らえるか否かだと思います。
会計上は、税務ほど資金の流れや契約形式にとらわれず、経済的実態を重視します。

返信

5. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2006/12/30 21:45

おはつ

編集

そうでしたか。それは調査不足でした。大変に失礼いたしました。

そうでしたか。それは調査不足でした。大変に失礼いたしました。

返信

6. Re: 損害保険と修繕費の相殺仕訳

2007/01/10 09:05

keitan

ちょい参加

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大変勉強になりました。
みなさまありがとうございました。

大変勉強になりました。
みなさまありがとうございました。

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