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年金収入とパート収入がある場合の扶養

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年金収入とパート収入がある場合の扶養

2006/11/21 15:08

mayu1002

おはつ

回答数:2

編集

年末調整の時期になり、疑問が出てきました。

65歳の母親を扶養にしている従業員がいます。
年末調整になり、年収を確認したところ、当初の予定よりも
金額が大きくなり、
年金収入34.5万円、パート収入120万円となりました。
合計154.5万円です。
この場合は、103万円を超えるので、所得税の扶養からは
はずれてしまうのでしょうか?

※ちなみに、健康保険は、180万円までということで、扶養に入れるというのは確認しました。

年末調整の時期になり、疑問が出てきました。

65歳の母親を扶養にしている従業員がいます。
年末調整になり、年収を確認したところ、当初の予定よりも
金額が大きくなり、
年金収入34.5万円、パート収入120万円となりました。
合計154.5万円です。
この場合は、103万円を超えるので、所得税の扶養からは
はずれてしまうのでしょうか?

※ちなみに、健康保険は、180万円までということで、扶養に入れるというのは確認しました。

この質問に回答
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1. Re: 年金収入とパート収入がある場合の扶養

2006/11/21 15:43

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、パートも含めた給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与のみの収入の場合には、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ですから、給与以外にも所得がある場合は、給与については給与所得控除後の金額と、それ以外の所得金額との合計額が38万円以下かどうかにより判断すべき事となります。

年金については、おそらく公的年金と思いますので、公的年金等控除額を控除して所得を計算する事となります、65歳以上であれば最低でも120万円の控除がありますので年金収入については所得金額は0円という事になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ただ、給与だけで103万円は超えていますので、残念ながら所得税の扶養には入れない事となります。

健康保険については、年齢で扶養の判定基準が違いますが、所得税については、扶養の控除額そのものは年齢によって差はありますが、扶養の要件そのものは年齢による差がありませんので、扶養しようとする方が高齢者であっても判定基準は同じ事となります。

所得税の扶養に入れるのは、正確には、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、パートも含めた給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与のみの収入の場合には、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ですから、給与以外にも所得がある場合は、給与については給与所得控除後の金額と、それ以外の所得金額との合計額が38万円以下かどうかにより判断すべき事となります。

年金については、おそらく公的年金と思いますので、公的年金等控除額を控除して所得を計算する事となります、65歳以上であれば最低でも120万円の控除がありますので年金収入については所得金額は0円という事になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ただ、給与だけで103万円は超えていますので、残念ながら所得税の扶養には入れない事となります。

健康保険については、年齢で扶養の判定基準が違いますが、所得税については、扶養の控除額そのものは年齢によって差はありますが、扶養の要件そのものは年齢による差がありませんので、扶養しようとする方が高齢者であっても判定基準は同じ事となります。

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2. Re: 年金収入とパート収入がある場合の扶養

2006/11/27 16:35

mayu1002

おはつ

編集

kamehenさん

お礼が遅くなり申し訳ありません。

とても丁寧な説明で、すごくわかりやすかったです。
ありがとうございました。

頑張ってこれからの年末調整を乗り切りたいと思います。

kamehenさん

お礼が遅くなり申し訳ありません。

とても丁寧な説明で、すごくわかりやすかったです。
ありがとうございました。

頑張ってこれからの年末調整を乗り切りたいと思います。

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