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給与以外と言うか、アルバイトであれば給与になるとは思いますが、要するにかけもちで別で働いていた所がある、という事ですよね。
その場合は、そのかけもちの分が正しく源泉徴収されている前提で、その金額が20万円を超える場合には、ご本人は確定申告しなければならない事となります。
ただ、それとその会社での年末調整とは全く別問題で、その方から扶養控除等申告書を提出してもらっていて年末まで在職されていれば、会社としては年末調整する義務がありますので、本人が確定申告するしないに関係なく、年末調整しなければならない事となります。
(ちなみに、年末調整の計算の際に他社の分を合算するのは、かけもちではなく、A社を辞めてB社に入った、というような場合ですから、今回はその会社のみで年末調整すべき事となります。)
それと、ご質問の本題とは外れますが、個人事業で役員、というのもちょっと不思議ですね(^^;
給与以外と言うか、アルバイトであれば給与になるとは思いますが、要するにかけもちで別で働いていた所がある、という事ですよね。
その場合は、そのかけもちの分が正しく源泉徴収されている前提で、その金額が20万円を超える場合には、ご本人は確定申告しなければならない事となります。
ただ、それとその会社での年末調整とは全く別問題で、その方から扶養控除等申告書を提出してもらっていて年末まで在職されていれば、会社としては年末調整する義務がありますので、本人が確定申告するしないに関係なく、年末調整しなければならない事となります。
(ちなみに、年末調整の計算の際に他社の分を合算するのは、かけもちではなく、A社を辞めてB社に入った、というような場合ですから、今回はその会社のみで年末調整すべき事となります。)
それと、ご質問の本題とは外れますが、個人事業で役員、というのもちょっと不思議ですね(^^;
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