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>⇒何かの手当とはどういうことかな??
会社が、役員や従業員に、何らかの経済的利益(ここで言えば飲食)を与えた場合には、原則として給与とされ、源泉徴収の対象となりますので、その意味で、ある種の手当、という意味での事と思います。
>御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
>ということですが・・それも理解ができません・・。
特定の役員等に経済的利益を与えた訳ではなく、会社の事業の遂行上の、例えば打合せに際しての食事代とか、得意先等との接待とかであれば、経費として認められるものという事です。
(ただ、夫婦だけでの食事等については、かなり厳しいと思います)
>⇒株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)
いえいえ、株式会社であれば法人ですから、立場上はその一役員、という事になります。
>社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?
いえいえ、夫婦だけの食事であれば厳しいのですが、取引先を交えての打合せに際しての昼食程度の食事代であれば会議費となりますし、接待目的の者であれば交際費となります。
勉強会という事であれば、福利厚生費で計上できるものと思います。
>ということは決算の時に損金にならずに
>法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??
役員賞与となった場合は、申告書上で所得に加算される事となりますので、結果的にそういう事になります。
>会議費もなかなか認められそうにないので
>交際費になりそうです。
夫婦だけでなく、それ以外の事業に関係ある方を交えてのものであれば、会議費も可能と思います。
(夫婦だけであれば、交際費というより、最初に書いたように役員賞与とされる可能性が高いと思います)
>損金不算入とは
>収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
>ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
>ことですよね?
正確には、ちょっと違いますが、意味的には、ほぼそんな感じではあります。
要するに、会計上の「費用」が、税務上では「損金」という事になり、必ずしも「費用」と「損金」が一致しないので、費用として処理されたものであっても、「損金」とならないものについては、損金不算入として、申告書上で所得に加算されて課税対象となる、という事です。
>⇒何かの手当とはどういうことかな??
会社が、役員や従業員に、何らかの経済的利益(ここで言えば飲食)を与えた場合には、原則として給与とされ、源泉徴収の対象となりますので、その意味で、ある種の手当、という意味での事と思います。
>御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
>ということですが・・それも理解ができません・・。
特定の役員等に経済的利益を与えた訳ではなく、会社の事業の遂行上の、例えば打合せに際しての食事代とか、得意先等との接待とかであれば、経費として認められるものという事です。
(ただ、夫婦だけでの食事等については、かなり厳しいと思います)
>⇒株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)
いえいえ、株式会社であれば法人ですから、立場上はその一役員、という事になります。
>社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?
いえいえ、夫婦だけの食事であれば厳しいのですが、取引先を交えての打合せに際しての昼食程度の食事代であれば会議費となりますし、接待目的の者であれば交際費となります。
勉強会という事であれば、福利厚生費で計上できるものと思います。
>ということは決算の時に損金にならずに
>法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??
役員賞与となった場合は、申告書上で所得に加算される事となりますので、結果的にそういう事になります。
>会議費もなかなか認められそうにないので
>交際費になりそうです。
夫婦だけでなく、それ以外の事業に関係ある方を交えてのものであれば、会議費も可能と思います。
(夫婦だけであれば、交際費というより、最初に書いたように役員賞与とされる可能性が高いと思います)
>損金不算入とは
>収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
>ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
>ことですよね?
正確には、ちょっと違いますが、意味的には、ほぼそんな感じではあります。
要するに、会計上の「費用」が、税務上では「損金」という事になり、必ずしも「費用」と「損金」が一致しないので、費用として処理されたものであっても、「損金」とならないものについては、損金不算入として、申告書上で所得に加算されて課税対象となる、という事です。
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