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外注の源泉所得税は毎月納付?

質問 回答受付中

外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/10/17 15:46

comptable

積極参加

回答数:5

編集

教えて下さい。
外注加工費の源泉所得税は毎月納めなければならないのですか?

教えて下さい。
外注加工費の源泉所得税は毎月納めなければならないのですか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜5件 (全5件)
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1. Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/10/17 15:59

小桃

すごい常連さん

編集

comptableさん、こんにちは。

はい。
外注費には、納期の特例制度がありませんので、必ず翌月10日までに納付することになります。

comptableさん、こんにちは。

はい。
外注費には、納期の特例制度がありませんので、必ず翌月10日までに納付することになります。

返信

2. Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/10/17 16:05

comptable

積極参加

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そ、そうですか!!


うちは給与などを一緒に一括で払っているようです、、、。
いけませんね。


komomoさん、どうもありがとうございます。

そ、そうですか!!


うちは給与などを一緒に一括で払っているようです、、、。
いけませんね。


komomoさん、どうもありがとうございます。

返信

3. Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/10/17 16:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

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ちなみに、具体的にどういったことを
外注されているのでしょうか。
外注加工費と文字で見ると
源泉徴収義務のある類型が
なかなかイメージできない・・・
デザイン系の業務ですかね。

ちなみに、具体的にどういったことを
外注されているのでしょうか。
外注加工費と文字で見ると
源泉徴収義務のある類型が
なかなかイメージできない・・・
デザイン系の業務ですかね。

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4. Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/10/17 19:13

かめへん

神の領域

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私も、kaibashiraさんと同様に思いました。
外注であっても、源泉徴収の対象となるのは下記サイトに掲げられているものに限られますが、いずれかに該当している、という事ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

仮に対象になるとして、弁護士や税理士、司法書士等への支払に対しての源泉徴収税額は、給与の納付書の「税理士等の報酬」の欄へ記載して納付する事となりますので、納期の特例の適用もありますが、それ以外の報酬については、報酬・料金等の専用の納付書の用紙がありますので、それを取り寄せられた上で、支払った日の翌月10日までに毎月納付しなければならない事となります。
詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/03.pdf

私も、kaibashiraさんと同様に思いました。
外注であっても、源泉徴収の対象となるのは下記サイトに掲げられているものに限られますが、いずれかに該当している、という事ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

仮に対象になるとして、弁護士や税理士、司法書士等への支払に対しての源泉徴収税額は、給与の納付書の「税理士等の報酬」の欄へ記載して納付する事となりますので、納期の特例の適用もありますが、それ以外の報酬については、報酬・料金等の専用の納付書の用紙がありますので、それを取り寄せられた上で、支払った日の翌月10日までに毎月納付しなければならない事となります。
詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/03.pdf

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5. Re: 外注の源泉所得税は毎月納付?

2006/11/06 15:00

comptable

積極参加

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さらに色々アドバイスいただいたりしていたのですね!ありがとうございます。

外注費は、一級建築士へのお支払いでしたので、「税理士等の報酬」として分割で払っていると判明しました。

それにしても税務署に問い合わせた時、「外注費には納期の特例措置はない」といわれたのですが。。。聞き間違えたのでしょうかね??

さらに色々アドバイスいただいたりしていたのですね!ありがとうございます。

外注費は、一級建築士へのお支払いでしたので、「税理士等の報酬」として分割で払っていると判明しました。

それにしても税務署に問い合わせた時、「外注費には納期の特例措置はない」といわれたのですが。。。聞き間違えたのでしょうかね??

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