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>固定資産の引継ぎは譲渡所得ですが、未償却残は、全額経費なので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺されますよね。
前回の私のレスはご理解いただけたでしょうか。
一括償却資産の譲渡は事業所得であり、未償却残と相殺される、と書きました。今回も一括償却資産の話ですよね?
事業所得は譲渡所得は、収入と経費が相殺される関係にはありません。
消費税は、簡易であれば収入しか使わないので相殺はされません。
第4種に該当しそうですが、おそらく、簡易課税の特例制度が使えるのではないでしょうか。
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができる、というのがありますので、本業が第1種〜3種であれば、検討してみてください。
参考:下記2(2)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
>固定資産の引継ぎは譲渡所得ですが、未償却残は、全額経費なので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺されますよね。
前回の私のレスはご理解いただけたでしょうか。
一括償却資産の譲渡は事業所得であり、未償却残と相殺される、と書きました。今回も一括償却資産の話ですよね?
事業所得は譲渡所得は、収入と経費が相殺される関係にはありません。
消費税は、簡易であれば収入しか使わないので相殺はされません。
第4種に該当しそうですが、おそらく、簡易課税の特例制度が使えるのではないでしょうか。
2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができる、というのがありますので、本業が第1種〜3種であれば、検討してみてください。
参考:下記2(2)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm
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