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出張日当について

質問 回答受付中

出張日当について

2006/08/22 13:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

過去スレを見ていたら、出張日当3,000円について

>その出張について「通常必要と認められる部分」は
>課税仕入れにできます。また、その科目はその出張
>の目的に合わせた科目で大丈夫です。

という主旨の記述がありました。
これについて、いくつか質問があるのですが、
お分かりになる方、宜しくお願いします。

質問1:
出張日当=出張手当と考えて問題ないでしょうか?

質問2:
「通常必要と認められる部分」の金額の場合、
領収証は存在しないと思うのですが、出金伝票に
「日当」と記載して、出張時のその他の清算領収証
と一緒にしておいて問題ないでしょうか?
(出張規定など、その金額の根拠となるものが
あるという前提で。)

質問3:
「通常必要と認められる部分」でない金額
(例えば1万円/日)であった場合の仕訳は、
下記のA/Bどちらでもよろしいのでしょうか?

ケースA)
*日当1万の源泉額が500円とした場合

10,000 給与 / 現金 9,500
           / 預かり金(源泉)500円

として、社員に9,500円/日を支払う。

ケースB)
*源泉等を給与支払日に処理する場合

【出張時】

10,000 前渡金 / 現金 10,000

【給与支払日】
*基本が20万
*21万に対する労保・源泉の合計が3万
*社保の控除合計額が2万
とした場合、

210,000 給与 / 現金   150,000
            / 前渡金  10,000 
            / 預かり金 50,000

質問4:
質問3の場合、「前渡金」という科目で問題ないでしょうか?

長々とすみません。
宜しくお願いします。

過去スレを見ていたら、出張日当3,000円について

>その出張について「通常必要と認められる部分」は
>課税仕入れにできます。また、その科目はその出張
>の目的に合わせた科目で大丈夫です。

という主旨の記述がありました。
これについて、いくつか質問があるのですが、
お分かりになる方、宜しくお願いします。

質問1:
出張日当=出張手当と考えて問題ないでしょうか?

質問2:
「通常必要と認められる部分」の金額の場合、
領収証は存在しないと思うのですが、出金伝票に
「日当」と記載して、出張時のその他の清算領収証
と一緒にしておいて問題ないでしょうか?
(出張規定など、その金額の根拠となるものが
あるという前提で。)

質問3:
「通常必要と認められる部分」でない金額
(例えば1万円/日)であった場合の仕訳は、
下記のA/Bどちらでもよろしいのでしょうか?

ケースA)
*日当1万の源泉額が500円とした場合

10,000 給与 / 現金 9,500
           / 預かり金(源泉)500円

として、社員に9,500円/日を支払う。

ケースB)
*源泉等を給与支払日に処理する場合

【出張時】

10,000 前渡金 / 現金 10,000

【給与支払日】
*基本が20万
*21万に対する労保・源泉の合計が3万
*社保の控除合計額が2万
とした場合、

210,000 給与 / 現金   150,000
            / 前渡金  10,000 
            / 預かり金 50,000

質問4:
質問3の場合、「前渡金」という科目で問題ないでしょうか?

長々とすみません。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます!

2006/08/24 00:18

編集

夜分でございますが…。
私の会社の社長もよく出張するので色々調べてみましたが、税務的な考えで行くとやはり領収書なり証明できる証憑の類をとることが大前提になるのかなと思います。

ところで出張旅費に関しては、各々の会社で規定を設けていることでしょう。旅費に関して証憑の類を完璧にそろえられないため「一律何円」といった形で規定されていると思います。

では基準の金額をいくらと規定するかについてですが、以下のような法律があることを知りました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03401000045.html
『国家公務員等の旅費支給規程』というものです。

税務署員も公務員です。ですからこれがおそらく日本の基準になりうるかもしれないな、と私は感じましたが。
社会通念上というのは、出張手当を受けるものが不当な利益を受けない金額としかいえないみたいです。

世間でたまに話題になる空出張なんかを疑われることを防ぐためにも出張したという記録を保存すること、そしてできるだけ証憑を集めることが税務的には必要な処理だといえるのではないでしょうか。
税務調査なんかでは、出張したことを証明できないため否認されるケースも少なくないような。

はっきりした答えでなくてすみません(^^;

夜分でございますが…。
私の会社の社長もよく出張するので色々調べてみましたが、税務的な考えで行くとやはり領収書なり証明できる証憑の類をとることが大前提になるのかなと思います。

ところで出張旅費に関しては、各々の会社で規定を設けていることでしょう。旅費に関して証憑の類を完璧にそろえられないため「一律何円」といった形で規定されていると思います。

では基準の金額をいくらと規定するかについてですが、以下のような法律があることを知りました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03401000045.html
『国家公務員等の旅費支給規程』というものです。

税務署員も公務員です。ですからこれがおそらく日本の基準になりうるかもしれないな、と私は感じましたが。
社会通念上というのは、出張手当を受けるものが不当な利益を受けない金額としかいえないみたいです。

世間でたまに話題になる空出張なんかを疑われることを防ぐためにも出張したという記録を保存すること、そしてできるだけ証憑を集めることが税務的には必要な処理だといえるのではないでしょうか。
税務調査なんかでは、出張したことを証明できないため否認されるケースも少なくないような。

はっきりした答えでなくてすみません(^^;

返信

回答一覧
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| 1 |

1. Re: 出張日当について

2006/08/23 01:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

質問1について
出張手当が、1日当たりいくらの形式となっていれば、
出張日当と同じ意味になります。
それ以外の形式なら、別の意味です。

質問2について
日当であれば、お書きの事項以外に、
出張の日数等の情報も必要になります。
これらが参照できるようにしておかねばなりません。

質問3について
出張日当は源泉課税されません。
消費税課税して良いものとされています。
(半角カタカナはWeb上ではマズいっす。)

質問4について
出張日当は現実に行った出張日数に応じて
支払われるものですから、前払いはあり得ません。
出張前に先払い支給した額があれば、
それは日当の前払いではなく、単なる前払いです。

質問1について
出張手当が、1日当たりいくらの形式となっていれば、
出張日当と同じ意味になります。
それ以外の形式なら、別の意味です。

質問2について
日当であれば、お書きの事項以外に、
出張の日数等の情報も必要になります。
これらが参照できるようにしておかねばなりません。

質問3について
出張日当は源泉課税されません。
消費税課税して良いものとされています。
(半角カタカナはWeb上ではマズいっす。)

質問4について
出張日当は現実に行った出張日数に応じて
支払われるものですから、前払いはあり得ません。
出張前に先払い支給した額があれば、
それは日当の前払いではなく、単なる前払いです。

返信

2. Re: 出張日当について

2006/08/23 08:04

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

私からは勘定科目についてだけ。

>その科目はその出張の目的に合わせた科目で大丈夫です。

この通りですので、通常は旅費交通費などを用います。

こんにちは。

私からは勘定科目についてだけ。

>その科目はその出張の目的に合わせた科目で大丈夫です。

この通りですので、通常は旅費交通費などを用います。

返信

3. ありがとうございます!

2006/08/23 09:04

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

o_k様、ran様、

わかりやすいご返答ありがとうございます!!

o_k様、カタカナ半角はよろしくないのですね。
教えてくれてありがとうございます☆

もう2点お伺いしてよろしいでしょうか?

質問1
一日当たりいくら、という規定である場合は、
上限等の制限は法的に特にないでしょうか?

質問2
源泉課税対象となるような出張手当(出張日当)
はどのような場合でもないでしょうか?
もしあれば、どういった場合か教えていただけますか?

(通勤の交通費が原則「源泉非課税(課対仕入)」であっても、
一定の条件を超えると「源泉課税(消費税不課税)」になるみたいな・・・)

宜しくお願いします。

o_k様、ran様、

わかりやすいご返答ありがとうございます!!

o_k様、カタカナ半角はよろしくないのですね。
教えてくれてありがとうございます☆

もう2点お伺いしてよろしいでしょうか?

質問1
一日当たりいくら、という規定である場合は、
上限等の制限は法的に特にないでしょうか?

質問2
源泉課税対象となるような出張手当(出張日当)
はどのような場合でもないでしょうか?
もしあれば、どういった場合か教えていただけますか?

(通勤の交通費が原則「源泉非課税(課対仕入)」であっても、
一定の条件を超えると「源泉課税(消費税不課税)」になるみたいな・・・)

宜しくお願いします。

返信

4. Re: ありがとうございます!

2006/08/24 00:18

編集

夜分でございますが…。
私の会社の社長もよく出張するので色々調べてみましたが、税務的な考えで行くとやはり領収書なり証明できる証憑の類をとることが大前提になるのかなと思います。

ところで出張旅費に関しては、各々の会社で規定を設けていることでしょう。旅費に関して証憑の類を完璧にそろえられないため「一律何円」といった形で規定されていると思います。

では基準の金額をいくらと規定するかについてですが、以下のような法律があることを知りました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03401000045.html
『国家公務員等の旅費支給規程』というものです。

税務署員も公務員です。ですからこれがおそらく日本の基準になりうるかもしれないな、と私は感じましたが。
社会通念上というのは、出張手当を受けるものが不当な利益を受けない金額としかいえないみたいです。

世間でたまに話題になる空出張なんかを疑われることを防ぐためにも出張したという記録を保存すること、そしてできるだけ証憑を集めることが税務的には必要な処理だといえるのではないでしょうか。
税務調査なんかでは、出張したことを証明できないため否認されるケースも少なくないような。

はっきりした答えでなくてすみません(^^;

夜分でございますが…。
私の会社の社長もよく出張するので色々調べてみましたが、税務的な考えで行くとやはり領収書なり証明できる証憑の類をとることが大前提になるのかなと思います。

ところで出張旅費に関しては、各々の会社で規定を設けていることでしょう。旅費に関して証憑の類を完璧にそろえられないため「一律何円」といった形で規定されていると思います。

では基準の金額をいくらと規定するかについてですが、以下のような法律があることを知りました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03401000045.html
『国家公務員等の旅費支給規程』というものです。

税務署員も公務員です。ですからこれがおそらく日本の基準になりうるかもしれないな、と私は感じましたが。
社会通念上というのは、出張手当を受けるものが不当な利益を受けない金額としかいえないみたいです。

世間でたまに話題になる空出張なんかを疑われることを防ぐためにも出張したという記録を保存すること、そしてできるだけ証憑を集めることが税務的には必要な処理だといえるのではないでしょうか。
税務調査なんかでは、出張したことを証明できないため否認されるケースも少なくないような。

はっきりした答えでなくてすみません(^^;

返信

5. Re: ありがとうございます!

2006/08/25 08:52

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

4126様、

>はっきりした答えでなくてすみません(^^;

とんでもないです(^^)
とってもイメージができました。

『国家公務員等の旅費支給規程』
参考にさせていただきます!!

ありがとうございました☆

4126様、

>はっきりした答えでなくてすみません(^^;

とんでもないです(^^)
とってもイメージができました。

『国家公務員等の旅費支給規程』
参考にさせていただきます!!

ありがとうございました☆

返信

6. Re: ありがとうございます!

2006/08/27 20:04

おけ

さらにすごい常連さん

編集

日当についてはむしろ、
数多くの事例を参考に、
データを集積していると聞いていますヨ。

日当についてはむしろ、
数多くの事例を参考に、
データを集積していると聞いていますヨ。

返信

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