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重要な会計方針

質問 回答受付中

重要な会計方針

2006/07/09 23:30

おはつ

回答数:10

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会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

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1. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 00:11

umi

常連さん

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譲渡制限ありの中小企業者のP/LやB/Sを見る人にとって、税込みか税抜きかがわからないことがそんなに不便なんですかね・・・ってことだと思います。正確な経緯は知りませんが。

譲渡制限ありの中小企業者のP/LやB/Sを見る人にとって、税込みか税抜きかがわからないことがそんなに不便なんですかね・・・ってことだと思います。正確な経緯は知りませんが。

返信

2. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 00:38

おはつ

編集

umiさん、ご指導ありがとうございます。

中小会社向けには、必須の注記事項が限定列挙されてるとはいえ、「その他」項がありますので、もし記載するとすれば、その根拠は「その他」項にあると考えられそうです。

一方で、世の中の大会社の実例では、たいてい「税抜・税込」が記載されています。これも、根拠は「その他」項と思われます。

とすれば、中小会社の場合の選択肢は次の2つです。
(1)「税抜・税込」開示は、中小会社とて大会社と同じく重要な情報であるから、記載すべきである。
(2)「税抜・税込」開示は、中小会社の場合はそれほど重要な情報ではないから、あえて記載しなくてよい。

で、私は、(1)か(2)かの判断ができなかったのですが、umiさんのご指導は、(2)と理解いたしました。

umiさん、ご指導ありがとうございます。

中小会社向けには、必須の注記事項が限定列挙されてるとはいえ、「その他」項がありますので、もし記載するとすれば、その根拠は「その他」項にあると考えられそうです。

一方で、世の中の大会社の実例では、たいてい「税抜・税込」が記載されています。これも、根拠は「その他」項と思われます。

とすれば、中小会社の場合の選択肢は次の2つです。
(1)「税抜・税込」開示は、中小会社とて大会社と同じく重要な情報であるから、記載すべきである。
(2)「税抜・税込」開示は、中小会社の場合はそれほど重要な情報ではないから、あえて記載しなくてよい。

で、私は、(1)か(2)かの判断ができなかったのですが、umiさんのご指導は、(2)と理解いたしました。

返信

3. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 02:26

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、会社法では、大会社と大会社以外の会社とを
特に分けていない規定については、
すべての株式会社に適用されることとなっています。

だから、「中小株式会社の場合」と限定して
お考えになっているそのスタート地点が、
実は違っちゃっているんです。

そして、消費税の取り扱いについては、
ASBJなどから出てくるであろう各種基準・ひな型等を
会社計算規則132条1項5号の「その他」に読み込む形で、
すべての株式会社につき注記記載事項となりましょう。

参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
例示列挙されております。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/kaikeishishin060425.pdf

ええと、会社法では、大会社と大会社以外の会社とを
特に分けていない規定については、
すべての株式会社に適用されることとなっています。

だから、「中小株式会社の場合」と限定して
お考えになっているそのスタート地点が、
実は違っちゃっているんです。

そして、消費税の取り扱いについては、
ASBJなどから出てくるであろう各種基準・ひな型等を
会社計算規則132条1項5号の「その他」に読み込む形で、
すべての株式会社につき注記記載事項となりましょう。

参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
例示列挙されております。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/kaikeishishin060425.pdf

返信

4. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 12:57

おはつ

編集

o_kさん、ご指導および貴重な情報をありがとうございます。

お蔭様で、論理が理解できました。

ところで、「税抜・税込」は、殆どの会社に関係ある事柄で、かつ、重要な情報だとすれば、「その他」ではなく、明示して列挙されてあっても不思議ではないと思うのですが、やはり、免税事業者には無関係な事柄で、全会社に該当する項目ではないということで、「その他」の範疇に押し込められたのでしょうか。蛇足ながら、そういうふうに解釈しております(本項は、質問ではありません)。

o_kさん、ご指導および貴重な情報をありがとうございます。

お蔭様で、論理が理解できました。

ところで、「税抜・税込」は、殆どの会社に関係ある事柄で、かつ、重要な情報だとすれば、「その他」ではなく、明示して列挙されてあっても不思議ではないと思うのですが、やはり、免税事業者には無関係な事柄で、全会社に該当する項目ではないということで、「その他」の範疇に押し込められたのでしょうか。蛇足ながら、そういうふうに解釈しております(本項は、質問ではありません)。

返信

5. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 20:55

umi

常連さん

編集

スミマセン。適当なレスをつけて混乱させてしまったようで。
反省してます。

ひとつだけ・・・

>参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
>『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
>例示列挙されております。

「指針」は、税務上の中小企業が対象というわけではないです。証取法や会社法上の区分によってます。
そもそも税務上の中小企業は制度によって要件が違うわけですし・・・。

スミマセン。適当なレスをつけて混乱させてしまったようで。
反省してます。

ひとつだけ・・・

>参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
>『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
>例示列挙されております。

「指針」は、税務上の中小企業が対象というわけではないです。証取法や会社法上の区分によってます。
そもそも税務上の中小企業は制度によって要件が違うわけですし・・・。

返信

6. Re: 重要な会計方針

2006/07/11 21:49

おはつ

編集

umiさん、フォローありがとうございます。

「ひとつだけ」の件、ありがとうございました。

umiさん、フォローありがとうございます。

「ひとつだけ」の件、ありがとうございました。

返信

7. Re: 重要な会計方針

2006/07/12 18:49

juri

おはつ

編集

解決されているのかと思われますが、本に載っていたので
書き込みしますね

『中小企業の会計に関する指針 ガイドブック』
日本税理士会連合会[監修]
近畿税理士会調査研究部[編著]
の中に記載されていました。

個別注記表の例示では
重要な会計方針のなかの「その他計算書類の作成のための基本となる重要事項」で消費税の会計処理を記入されていましたが・・・

解決されているのかと思われますが、本に載っていたので
書き込みしますね

『中小企業の会計に関する指針 ガイドブック』
日本税理士会連合会[監修]
近畿税理士会調査研究部[編著]
の中に記載されていました。

個別注記表の例示では
重要な会計方針のなかの「その他計算書類の作成のための基本となる重要事項」で消費税の会計処理を記入されていましたが・・・

返信

8. Re: 重要な会計方針

2006/07/12 20:22

おはつ

編集

juriさん、貴重な情報をありがとうございます。

必ず(免税事業者以外)ついてまわる「消費税」が「その他云々」とは寂しい限りです。

juriさん、貴重な情報をありがとうございます。

必ず(免税事業者以外)ついてまわる「消費税」が「その他云々」とは寂しい限りです。

返信

9. Re: 重要な会計方針

2006/07/13 06:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

umiさん、フォローありがとうございました。
うへっ、すっかり間違って覚えてた。

それからjyamadaさん、
計算書類からはその株式会社が免税事業者かどうかを
判別することが出来ませんし、
そもそも免税かどうかと税込経理かどうかとは
直接にはリンクをしていないため、
免税事業者であっても消費税に関する記載は必要です。

加えて、株主や債権者の中に、免税事業者かどうかを
知る機会の無い人がいる可能性を否定出来ませんから。

また、消費税に関する記載が法や規則に無いのは、
そのほうが、民間その他へ委ねている会計ルール変更につき
迅速な対応が出来ることのほか、いわゆる大人の事情も
関わっているのではないでしょうか。
その辺を察してあれこれ言わないのが、
我々大人の務め、大人の対応かと思っております。

umiさん、フォローありがとうございました。
うへっ、すっかり間違って覚えてた。

それからjyamadaさん、
計算書類からはその株式会社が免税事業者かどうかを
判別することが出来ませんし、
そもそも免税かどうかと税込経理かどうかとは
直接にはリンクをしていないため、
免税事業者であっても消費税に関する記載は必要です。

加えて、株主や債権者の中に、免税事業者かどうかを
知る機会の無い人がいる可能性を否定出来ませんから。

また、消費税に関する記載が法や規則に無いのは、
そのほうが、民間その他へ委ねている会計ルール変更につき
迅速な対応が出来ることのほか、いわゆる大人の事情も
関わっているのではないでしょうか。
その辺を察してあれこれ言わないのが、
我々大人の務め、大人の対応かと思っております。

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10. Re: 重要な会計方針

2006/07/13 15:48

おはつ

編集

o_kさん、最後までご丁寧にありがとうございました。

o_kさん、最後までご丁寧にありがとうございました。

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