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有価証券の評価基準および評価方法

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有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/08 17:04

おはつ

回答数:4

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 資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。

 売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
 このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
『有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法』
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。

(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)

 資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。

 売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
 このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。

(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)

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1. Re: 有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/08 17:42

takapon

すごい常連さん

編集

商法施行規則の中には中小企業は注記について一部省略できるって規定があったと思います。
ですから記載がない財務諸表については作成された会社が中小企業に属しているのではないでしょうか。

ちょっと中小企業の定義とかは知らないのですが大きな会社で記載がないケースはないのではないでしょうか。

でも会社法の関係で中小企業にも注記記載義務ができたって
本で読みましたので今後は全ての財務諸表に注記が付くのではないでしょうか。(確かそんなことがかいてあったような・・・)



商法施行規則の中には中小企業は注記について一部省略できるって規定があったと思います。
ですから記載がない財務諸表については作成された会社が中小企業に属しているのではないでしょうか。

ちょっと中小企業の定義とかは知らないのですが大きな会社で記載がないケースはないのではないでしょうか。

でも会社法の関係で中小企業にも注記記載義務ができたって
本で読みましたので今後は全ての財務諸表に注記が付くのではないでしょうか。(確かそんなことがかいてあったような・・・)



返信

2. Re: 有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/08 18:19

おはつ

編集

 前提が曖昧ですみません。
 新会社法下での質問でした。
 会社法では、「重要な会計方針」についての注記は、全ての株式会社において必須記載事項です。
 会社計算規則第132条第1項第1号に、「資産の評価基準及び評価方法」を個別注記表に記載すべき旨の規定があります。
 その中身についての質問でした。

 前提が曖昧ですみません。
 新会社法下での質問でした。
 会社法では、「重要な会計方針」についての注記は、全ての株式会社において必須記載事項です。
 会社計算規則第132条第1項第1号に、「資産の評価基準及び評価方法」を個別注記表に記載すべき旨の規定があります。
 その中身についての質問でした。

返信

3. Re: 有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/09 02:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

「重要な」に該当すれば要注記、
そうでなければ注記不要です。

「重要な」に該当すれば要注記、
そうでなければ注記不要です。

返信

4. Re: 有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/09 04:18

おはつ

編集

なるほど。
明快です。
ありがとうございました。

なるほど。
明快です。
ありがとうございました。

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