資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。
売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
『有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法』
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。
(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)
資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。
売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
『有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法』
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。
(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)