特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。
次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。
その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。
監査役とは6月の報酬より不足分(1月〜5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。
このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1〜3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?
その他にしておくことはありますか?
初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。
特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。
次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。
その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。
監査役とは6月の報酬より不足分(1月〜5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。
このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1〜3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?
その他にしておくことはありますか?
初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。