海外親会社からの指示で5万〜20万の償却資産について
4年定額法で償却することになりました。
(署への届出は定率法)
たとえば8万円のタイムレコーダーを1月に購入し
供用した場合には18,000/年 の償却費を計上していくことになります
この時、税務上の扱いは
タイムレコーダー定率法、5年、0.369%との比較で超過部分の
加算調整となるのでしょうか?
これが15万だった場合はどうなるでしょうか?(従前は一括償却資産
として3年均等償却していました)
ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。
海外親会社からの指示で5万〜20万の償却資産について
4年定額法で償却することになりました。
(署への届出は定率法)
たとえば8万円のタイムレコーダーを1月に購入し
供用した場合には18,000/年 の償却費を計上していくことになります
この時、税務上の扱いは
タイムレコーダー定率法、5年、0.369%との比較で超過部分の
加算調整となるのでしょうか?
これが15万だった場合はどうなるでしょうか?(従前は一括償却資産
として3年均等償却していました)
ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。