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18年4月支払給与から雇用保険料本人負担分として徴収した額が
17年度の労働保険料に当てられるべきか、18年度のに
当てられるべきかは、貴社で確定保険料を算定する際の
集計の仕方によってくるでしょうね。
確定保険料算定基礎賃金の集計票を作る際に、18年3月の欄に、
(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(4月に支払った3月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分のうち
時間外の金額に対応する分だけを
17年度の労働保険料と精算するのが正しいことになるでしょう。
18年3月の欄に(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(3月に支払った2月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分は
全額18年度の労働保険料と精算すべきことになります。
降給や退職のために立替金が過大になった、ということは
17年4〜5月に申告納付した17年度の概算労働保険料が
過大だった、ということでしょうか。
そうだとすると、17年度の確定労働保険料を算定した時点で、
立替金の額をあるべき額(雇用保険対象者分の算定基礎賃金総額×
雇用保険の本人負担分料率)に修正する仕訳が必要になるでしょう。
それをやっても、実際に各月各人から徴収した本人負担分の合計額とは
円単位の端数のズレが生じることはありますが。
18年4月支払給与から雇用保険料本人負担分として徴収した額が
17年度の労働保険料に当てられるべきか、18年度のに
当てられるべきかは、貴社で確定保険料を算定する際の
集計の仕方によってくるでしょうね。
確定保険料算定基礎賃金の集計票を作る際に、18年3月の欄に、
(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(4月に支払った3月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分のうち
時間外の金額に対応する分だけを
17年度の労働保険料と精算するのが正しいことになるでしょう。
18年3月の欄に(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(3月に支払った2月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分は
全額18年度の労働保険料と精算すべきことになります。
降給や退職のために立替金が過大になった、ということは
17年4〜5月に申告納付した17年度の概算労働保険料が
過大だった、ということでしょうか。
そうだとすると、17年度の確定労働保険料を算定した時点で、
立替金の額をあるべき額(雇用保険対象者分の算定基礎賃金総額×
雇用保険の本人負担分料率)に修正する仕訳が必要になるでしょう。
それをやっても、実際に各月各人から徴収した本人負担分の合計額とは
円単位の端数のズレが生じることはありますが。
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