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雇用保険料の従業員負担分について

質問 回答受付中

雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/26 21:00

capri

おはつ

回答数:6

編集

経理担当になったばかりで、わからない事ばかりです。
みなさんに教えていただければと思い、初めて投稿します。


社員の中途退職等で、17年度の労働保険料申告時に
計上した立替金(従業員負担分)が3月末現在
残高があります。

これは18年度に繰り越して、4月給与の雇用保険料で
精算してもいいものでしょうか?

よろしくお願いします。


経理担当になったばかりで、わからない事ばかりです。
みなさんに教えていただければと思い、初めて投稿します。


社員の中途退職等で、17年度の労働保険料申告時に
計上した立替金(従業員負担分)が3月末現在
残高があります。

これは18年度に繰り越して、4月給与の雇用保険料で
精算してもいいものでしょうか?

よろしくお願いします。


この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/27 11:18

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

立替金を計上した経緯や、残高が残っている原因、
通常の給与支給時の仕訳の流れ等が分からないので、
この個別の事例に関してどういう処理をすれば良いかは
判断できかねます。

一般的には、18年3月締めの給与を18年4月に支払っている場合、
その18年4月支払給与から天引きする雇用保険料は
18年度ではなく17年度の労働保険料に当てられるべきものなので、
17年度労働保険料の従業員負担分を
計上している勘定(それが立替金なら立替金)と
精算するのは正しいです。

立替金を計上した経緯や、残高が残っている原因、
通常の給与支給時の仕訳の流れ等が分からないので、
この個別の事例に関してどういう処理をすれば良いかは
判断できかねます。

一般的には、18年3月締めの給与を18年4月に支払っている場合、
その18年4月支払給与から天引きする雇用保険料は
18年度ではなく17年度の労働保険料に当てられるべきものなので、
17年度労働保険料の従業員負担分を
計上している勘定(それが立替金なら立替金)と
精算するのは正しいです。

返信

2. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/27 17:58

capri

おはつ

編集

18年3月締めの給与を18年4月に支払っている場合、
というのは、基本給等も3月分という事ですよね。
当社の4月給与は、基本給・諸手当は4月分
時間外は3月分なので、雇用保険料の精算は
18年度分で処理することになるのでしょうか。

各、仕訳は次のとおりです。

【給与】

 給与 /現金
 諸手当 

 給与 /預り金(社会保険料・所得税・住民税)

 雇用保険料預り金/雇用保険料立替金

【17年度確定・概算労働保険料申告時】

 社会保険料負担金          /預貯金
 (労災保険料+事業主負担分雇用保険料)
 雇用保険料立替金
 (従業員負担分雇用保険料)

17年度に支払われた給与は、降級や中途退職者が
でたため、申告時に使った基礎数値よりも合計が
少なかったので、雇用保険料立替金が残ったのでは
ないかと思います。






18年3月締めの給与を18年4月に支払っている場合、
というのは、基本給等も3月分という事ですよね。
当社の4月給与は、基本給・諸手当は4月分
時間外は3月分なので、雇用保険料の精算は
18年度分で処理することになるのでしょうか。

各、仕訳は次のとおりです。

【給与】

 給与 /現金
 諸手当 

 給与 /預り金(社会保険料・所得税住民税)

 雇用保険料預り金/雇用保険料立替金

【17年度確定・概算労働保険料申告時】

 社会保険料負担金          /預貯金
 (労災保険料+事業主負担分雇用保険料)
 雇用保険料立替金
 (従業員負担分雇用保険料)

17年度に支払われた給与は、降級や中途退職者が
でたため、申告時に使った基礎数値よりも合計が
少なかったので、雇用保険料立替金が残ったのでは
ないかと思います。






返信

3. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/28 09:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

18年4月支払給与から雇用保険料本人負担分として徴収した額が
17年度の労働保険料に当てられるべきか、18年度のに
当てられるべきかは、貴社で確定保険料を算定する際の
集計の仕方によってくるでしょうね。

確定保険料算定基礎賃金の集計票を作る際に、18年3月の欄に、
(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(4月に支払った3月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分のうち
時間外の金額に対応する分だけを
17年度の労働保険料と精算するのが正しいことになるでしょう。
18年3月の欄に(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(3月に支払った2月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分は
全額18年度の労働保険料と精算すべきことになります。

降給や退職のために立替金が過大になった、ということは
17年4〜5月に申告納付した17年度の概算労働保険料が
過大だった、ということでしょうか。
そうだとすると、17年度の確定労働保険料を算定した時点で、
立替金の額をあるべき額(雇用保険対象者分の算定基礎賃金総額×
雇用保険の本人負担分料率)に修正する仕訳が必要になるでしょう。
それをやっても、実際に各月各人から徴収した本人負担分の合計額とは
円単位の端数のズレが生じることはありますが。

18年4月支払給与から雇用保険料本人負担分として徴収した額が
17年度の労働保険料に当てられるべきか、18年度のに
当てられるべきかは、貴社で確定保険料を算定する際の
集計の仕方によってくるでしょうね。

確定保険料算定基礎賃金の集計票を作る際に、18年3月の欄に、
(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(4月に支払った3月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分のうち
時間外の金額に対応する分だけを
17年度の労働保険料と精算するのが正しいことになるでしょう。
18年3月の欄に(3月に支払った3月分の基本給諸手当の額)プラス
(3月に支払った2月分の時間外の額)を記入しているなら、
4月支払給与から天引きした本人負担分は
全額18年度の労働保険料と精算すべきことになります。

降給や退職のために立替金が過大になった、ということは
17年4〜5月に申告納付した17年度の概算労働保険料が
過大だった、ということでしょうか。
そうだとすると、17年度の確定労働保険料を算定した時点で、
立替金の額をあるべき額(雇用保険対象者分の算定基礎賃金総額×
雇用保険の本人負担分料率)に修正する仕訳が必要になるでしょう。
それをやっても、実際に各月各人から徴収した本人負担分の合計額とは
円単位の端数のズレが生じることはありますが。

返信

4. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/29 23:29

capri

おはつ

編集

わかりました。

18年概算保険料支払い時に、4月支払給与から
天引きした本人負担分雇用保険料と
繰越をした立替金を、17年確定保険料の精算と
いう形にすればいいのですね。

仕訳はこれで大丈夫でしょうか?

社会保険料負担金/雇用保険料立替金(17年精算分)
雇用保険料立替金/預貯金
雇用保険料預り金

わかりました。

18年概算保険料支払い時に、4月支払給与から
天引きした本人負担分雇用保険料と
繰越をした立替金を、17年確定保険料の精算と
いう形にすればいいのですね。

仕訳はこれで大丈夫でしょうか?

社会保険料負担金/雇用保険料立替金(17年精算分)
雇用保険料立替金/預貯金
雇用保険料預り金

返信

5. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/04/30 12:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

17年度確定保険料納付と、18年度概算保険料納付と、
4月支払給与から控除した労働保険料の精算を
一本にまとめると、その仕訳になりますね。

気をつけないといけないのはむしろ残高の動きであって、

・17年度保険料に関わる仕訳(概算申告時、各概算納付時、
 確定申告時、確定納付時)を通算して、
 負担金勘定と立替金勘定に計上した額のそれぞれが
 申告内容から計算される会社負担分と本人負担分と
 合っていること

・立替金勘定に計上された額と、
 対応する期間に給与から控除した預り金が
 合っていること(ただし、円単位の端数の差額は
 最終的には負担金と調整せざるを得ない)

が確認できれば問題ないです。
毎年、年度を締めた時点で立替金勘定はゼロになるはず、ということですね。

17年度確定保険料納付と、18年度概算保険料納付と、
4月支払給与から控除した労働保険料の精算を
一本にまとめると、その仕訳になりますね。

気をつけないといけないのはむしろ残高の動きであって、

・17年度保険料に関わる仕訳(概算申告時、各概算納付時、
 確定申告時、確定納付時)を通算して、
 負担金勘定と立替金勘定に計上した額のそれぞれが
 申告内容から計算される会社負担分と本人負担分と
 合っていること

立替金勘定に計上された額と、
 対応する期間に給与から控除した預り金
 合っていること(ただし、円単位の端数の差額は
 最終的には負担金と調整せざるを得ない)

が確認できれば問題ないです。
毎年、年度を締めた時点で立替金勘定はゼロになるはず、ということですね。

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6. Re: 雇用保険料の従業員負担分について

2006/05/01 21:13

capri

おはつ

編集

負担金勘定と立替金勘定、
給与から控除した預り金と立替金
それぞれ合致するかどうか確認してみます。

いろいろ細かく丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

負担金勘定と立替金勘定、
給与から控除した預り金と立替金
それぞれ合致するかどうか確認してみます。

いろいろ細かく丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

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