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助け合い

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店舗デザイン料の科目

質問 回答受付中

店舗デザイン料の科目

2006/03/14 15:13

mori0041

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。
弊社では新規事業として、飲食店フランチャイズ事業を始めました。
そこで、立ち上げにかかる費用は開業費として処理していますが、請求書の中に「店舗デザイン料」として1,500,000の請求がありました。合わせて「設計管理指導料」として1,800,000の請求があります。
これは、開業費として5年償却でいいのでしょうか?
それとも無形固定資産として何か科目に振り分け、償却していくものなんでしょうか??
金額が大きいもので、処理に困っています・・・
開業費自体も広義すぎてわかりにくいです(汗)
よろしくお願い致します。

こんにちは。
弊社では新規事業として、飲食店フランチャイズ事業を始めました。
そこで、立ち上げにかかる費用は開業費として処理していますが、請求書の中に「店舗デザイン料」として1,500,000の請求がありました。合わせて「設計管理指導料」として1,800,000の請求があります。
これは、開業費として5年償却でいいのでしょうか?
それとも無形固定資産として何か科目に振り分け、償却していくものなんでしょうか??
金額が大きいもので、処理に困っています・・・
開業費自体も広義すぎてわかりにくいです(汗)
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 19:43

smooz

積極参加

編集

ご指摘の通りですね。
質問を改めて読み直すと、その通りですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

ご指摘の通りですね。
質問を改めて読み直すと、その通りですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

返信

回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 12:12

smooz

積極参加

編集

開業にかかるための支出のなかで、特別なものを開業費として処理するようですね。
開業費に該当しない物として、給料及び支払利息などの経常的な費用が上げられていました。
そこから考えると、質問されている内容は、開業費になると考えます。
無形固定資産に該当するかどうかですが、質問のケースでは、該当しないと考えます。
というのは、質問の内容では、自分の所有権が無い物で、かつ、開店時にのみ必要な物と考えたからです。

開業にかかるための支出のなかで、特別なものを開業費として処理するようですね。
開業費に該当しない物として、給料及び支払利息などの経常的な費用が上げられていました。
そこから考えると、質問されている内容は、開業費になると考えます。
無形固定資産に該当するかどうかですが、質問のケースでは、該当しないと考えます。
というのは、質問の内容では、自分の所有権が無い物で、かつ、開店時にのみ必要な物と考えたからです。

返信

2. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 12:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

新規事業開始に伴って新会社が設立された場合ならいいのだけれども、
既に設立された会社が新規事業を始めるという場合は
そもそも開業費という勘定科目は使わないのでは・・・

新規事業開始に伴って新会社が設立された場合ならいいのだけれども、
既に設立された会社が新規事業を始めるという場合は
そもそも開業費という勘定科目は使わないのでは・・・

返信

3. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 15:06

姫ぷりん

常連さん

編集

こんにちは。

弊社で経営店舗を増やす際に、
開発費で処理しています。

開業費ですと会社を起業する際に使用するのかなと思いますが、
いかがでしょうか?

こんにちは。

弊社で経営店舗を増やす際に、
開発費で処理しています。

開業費ですと会社を起業する際に使用するのかなと思いますが、
いかがでしょうか?

返信

4. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 19:43

smooz

積極参加

編集

ご指摘の通りですね。
質問を改めて読み直すと、その通りですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

ご指摘の通りですね。
質問を改めて読み直すと、その通りですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

返信

5. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 19:43

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

まずは、繰延資産の範囲について規定している、法人税法施行令を掲げてみます。

(繰延資産の範囲)
第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一  創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二  建設利息(商法第二百九十一条第一項 (利息の配当)の規定により株主に配当する利息をいう。)
三  開業費(法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
四  試験研究費(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいう。)
五  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)
六  新株発行費(株券等の印刷費、資本又は出資の増加の登記についての登録免許税その他新株(新株予約権及び出資を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
七  社債発行費(社債券等の印刷費、社債の登記についての登録免許税その他債券の発行のために支出する費用をいい、次号に掲げる社債発行差金を除く。)
八  社債発行差金(社債券等の償還金額の合計額がその発行価額の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
九  前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2  前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。


上記により、もし法人設立後、何年も従来から事業をされていて、今回、新規事業についてのものであれば、kaibashiraさんがお書きになられている通り、開業費には該当せず、himepurinさんがお書きになられている通り、開発費に含まれるべきものと思います。

ただ、その店舗デザイン料や設計管理指導料が、ひとつの店舗にかかるものであれば、繰延資産ではなく、その店舗の固定資産の取得価額に含めるべきものとは思います。

横から失礼します。

まずは、繰延資産の範囲について規定している、法人税法施行令を掲げてみます。

繰延資産の範囲)
第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一  創業費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二  建設利息(商法第二百九十一条第一項 (利息の配当)の規定により株主に配当する利息をいう。)
三  開業費(法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
四  試験研究費(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいう。)
五  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)
六  新株発行費(株券等の印刷費、資本又は出資の増加の登記についての登録免許税その他新株(新株予約権及び出資を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
七  社債発行費(社債券等の印刷費、社債の登記についての登録免許税その他債券の発行のために支出する費用をいい、次号に掲げる社債発行差金を除く。)
八  社債発行差金社債券等の償還金額の合計額がその発行価額の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)
九  前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2  前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。


上記により、もし法人設立後、何年も従来から事業をされていて、今回、新規事業についてのものであれば、kaibashiraさんがお書きになられている通り、開業費には該当せず、himepurinさんがお書きになられている通り、開発費に含まれるべきものと思います。

ただ、その店舗デザイン料や設計管理指導料が、ひとつの店舗にかかるものであれば、繰延資産ではなく、その店舗の固定資産の取得価額に含めるべきものとは思います。

返信

6. Re: 店舗デザイン料の科目

2006/03/24 20:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私もひとさまのご意見にケチつけるだけで申し訳ありませんでした。
もし開業時だったら開業費で問題ないか、
それだとバランス悪くないか、等々考えると
建設的なことが書けなかった・・・
himepurinさんとkamehenさんのレスでスッキリしました。
有難うございました:-)

私もひとさまのご意見にケチつけるだけで申し訳ありませんでした。
もし開業時だったら開業費で問題ないか、
それだとバランス悪くないか、等々考えると
建設的なことが書けなかった・・・
himepurinさんとkamehenさんのレスでスッキリしました。
有難うございました:-)

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