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健康保険の任意継続被保険者について

質問 回答受付中

健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/16 17:26

yyi

常連さん

回答数:6

編集

3/31で退職される人(70歳)から、任意継続被保険者について聞かれました。任意継続被保険者とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?どの様な時に、任意継続保険者とするのでしょうか?何か得?とか損?とかあるのでしょうか?よく分からなくて・・・よろしくお願いします。 :-(

3/31で退職される人(70歳)から、任意継続被保険者について聞かれました。任意継続被保険者とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?どの様な時に、任意継続保険者とするのでしょうか?何か得?とか損?とかあるのでしょうか?よく分からなくて・・・よろしくお願いします。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/16 19:40

Happy-go

ちょい参加

編集

任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

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1. Re: 健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/16 19:40

Happy-go

ちょい参加

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任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

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2. Re: 健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/17 12:35

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。保険料とかが変わってくるんですね。退職される方に確認してみます。もし、任意継続する場合、

1.会社の健康保険からは一度脱退する手続きをする時は、保険証 も返すのでしょうか?新しい保険証がくるのでしょうか?

2.保険料は全額自己負担なので、本人に納付書が届き、支払うこ とになるんですよね?

よろしくお願いします。

返信ありがとうございます。保険料とかが変わってくるんですね。退職される方に確認してみます。もし、任意継続する場合、

1.会社の健康保険からは一度脱退する手続きをする時は、保険証 も返すのでしょうか?新しい保険証がくるのでしょうか?

2.保険料は全額自己負担なので、本人に納付書が届き、支払うこ とになるんですよね?

よろしくお願いします。

返信

3. 一度脱退します

2006/03/17 13:10

Happy-go

ちょい参加

編集

1)在籍中の健康保険証は、被扶養者分も含めてすべて返却します。資格喪失手続を行い、あらためて本人が加入手続きを行います。

2)保険料は全額自己負担です。納付書形式になるのか振替形式になるかは加入する保険制度の
管理側によって異なります。組合掌管ならば、毎月支払いでしょうし、政府掌管ならば
4期に別けて納付になるのではないでしょうか。

尚、任意継続加入の場合は資格喪失後10日以内とか14日以内とかの手続が必須となり
(その際には、資格喪失届の受理返送分の控えが必要です)
詳細など不明点は、加入している健康保険制度側にお問い合わせくださいね。

特に、任意継続の場合は窓口手続を行った際に、2か月分の納付が必要などなど、
加入要件が細かく設定されていて、支払いが滞納すると資格が剥奪されますのでそのあたりを
キチンと説明してあげてください。

国保に入る場合でも、在籍中の健康保険の資格喪失届けのコピーは必要です。用意してあげてください。

1)在籍中の健康保険証は、被扶養者分も含めてすべて返却します。資格喪失手続を行い、あらためて本人が加入手続きを行います。

2)保険料は全額自己負担です。納付書形式になるのか振替形式になるかは加入する保険制度の
管理側によって異なります。組合掌管ならば、毎月支払いでしょうし、政府掌管ならば
4期に別けて納付になるのではないでしょうか。

尚、任意継続加入の場合は資格喪失後10日以内とか14日以内とかの手続が必須となり
(その際には、資格喪失届の受理返送分の控えが必要です)
詳細など不明点は、加入している健康保険制度側にお問い合わせくださいね。

特に、任意継続の場合は窓口手続を行った際に、2か月分の納付が必要などなど、
加入要件が細かく設定されていて、支払いが滞納すると資格が剥奪されますのでそのあたりを
キチンと説明してあげてください。

国保に入る場合でも、在籍中の健康保険の資格喪失届けのコピーは必要です。用意してあげてください。

返信

4. ありがとうございます

2006/03/17 15:36

yyi

常連さん

編集

加入手続きは、本人がするものなんですね。まだお聞きしたいのですが、任意継続の申請書を資格喪失届と一緒に会社から郵送してもよいのでしょうか?過去の書類を見てたら、任意継続の申請書のコピーがファイルしてありました・・・何度もすいません。よろしくお願いします。 :-)

加入手続きは、本人がするものなんですね。まだお聞きしたいのですが、任意継続の申請書を資格喪失届と一緒に会社から郵送してもよいのでしょうか?過去の書類を見てたら、任意継続の申請書のコピーがファイルしてありました・・・何度もすいません。よろしくお願いします。 :-)

返信

5. 詳細は、手続きを取る機関の定めによります

2006/03/19 22:24

Happy-go

ちょい参加

編集

当社の加入する健康保険組合での手続きを説明させていただきますね

1)脱退手続きは事業主が行います。
資格喪失届けに健康保険証(扶養家族分含む)を添付して郵送します。
厚生年金の資格喪失届けも同じ書類で扱いますが、健康保険組合から社会保険事務所へ転送されます。
(社会保険事務所へは直接送付しません)


2)資格喪失届け受理の用紙が関係各所から返送されます(健康保険組合、社会保険事務所、それぞれから返送されます)

3)健康保険組合の資格喪失届け受理返送書類のコピーを取り、コピーを被保険者本人へ送付します
(この書類と退職証明書などを持って、本人が 国保または、健康保険組合の任意継続保険の加入手続きを行います)

と、言う訳ですが、yyiさんの仰る 任意継続の申請書を資格喪失届けと同時に送付するというのが、健康保険組合にだとすると、不可能と言うことになります(まだ脱退できてませんから)

本人へ、喪失受理書類のコピーと、任意継続申請用紙を準備してあげて郵送してあげることは可能です。(手続きはあくまでも本人が窓口へ赴いて行うこととなっています)

手続きを行う際に、必要な書類は当社では本人が窓口へ電話問い合わせをしていただくことになっています。(上記資格喪失証明および、身分証明などが必要だと思います)

※上記手順はあくまでも、当社と当社が加入している健康保険組合での手続き手順となりますのでご注意ください。

yyiさんの会社へ、健康保険組合から書類手続きに関する冊子が届いているかと思いますので、詳細手順はそちらをお読みになり、不明点を組合へお問い合わせいただくほうが確実かと思います。

それから、私も勉強不足なので申し訳ないのですが、70歳に到達される方とのことなので、
「退職者医療制度」についてもお調べいただいたほうが良いかも知れません。(年金受給者で75歳未満の方が対象の保険制度としかわかりません、ごめんなさい)

当社の加入する健康保険組合での手続きを説明させていただきますね

1)脱退手続きは事業主が行います。
資格喪失届けに健康保険証(扶養家族分含む)を添付して郵送します。
厚生年金の資格喪失届けも同じ書類で扱いますが、健康保険組合から社会保険事務所へ転送されます。
(社会保険事務所へは直接送付しません)


2)資格喪失届け受理の用紙が関係各所から返送されます(健康保険組合、社会保険事務所、それぞれから返送されます)

3)健康保険組合の資格喪失届け受理返送書類のコピーを取り、コピーを被保険者本人へ送付します
(この書類と退職証明書などを持って、本人が 国保または、健康保険組合の任意継続保険の加入手続きを行います)

と、言う訳ですが、yyiさんの仰る 任意継続の申請書を資格喪失届けと同時に送付するというのが、健康保険組合にだとすると、不可能と言うことになります(まだ脱退できてませんから)

本人へ、喪失受理書類のコピーと、任意継続申請用紙を準備してあげて郵送してあげることは可能です。(手続きはあくまでも本人が窓口へ赴いて行うこととなっています)

手続きを行う際に、必要な書類は当社では本人が窓口へ電話問い合わせをしていただくことになっています。(上記資格喪失証明および、身分証明などが必要だと思います)

※上記手順はあくまでも、当社と当社が加入している健康保険組合での手続き手順となりますのでご注意ください。

yyiさんの会社へ、健康保険組合から書類手続きに関する冊子が届いているかと思いますので、詳細手順はそちらをお読みになり、不明点を組合へお問い合わせいただくほうが確実かと思います。

それから、私も勉強不足なので申し訳ないのですが、70歳に到達される方とのことなので、
「退職者医療制度」についてもお調べいただいたほうが良いかも知れません。(年金受給者で75歳未満の方が対象の保険制度としかわかりません、ごめんなさい)

返信

6. ありがとうございます。

2006/03/27 12:44

yyi

常連さん

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色々教えていただき、ありがとうございます。手続き頑張ります。 :-D

色々教えていただき、ありがとうございます。手続き頑張ります。 :-D

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