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健康保険の被扶養者について

質問 回答受付中

健康保険の被扶養者について

2006/03/08 16:50

klala

常連さん

回答数:5

編集

いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的なことで恥ずかしいのですが…「国民健康保険」に関して、「家族の扶養に入る」場合の手続きについて教えてください。

「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

退社する社員が家族(親)の扶養に入る場合には、親に「被扶養者(異動)届」の提出があるだけで、本人ですべきことはないのでしょうか?

お答えよろしくお願いいたします。

いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的なことで恥ずかしいのですが…「国民健康保険」に関して、「家族の扶養に入る」場合の手続きについて教えてください。

「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

退社する社員が家族(親)の扶養に入る場合には、親に「被扶養者(異動)届」の提出があるだけで、本人ですべきことはないのでしょうか?

お答えよろしくお願いいたします。

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1. Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/08 16:53

かめへん

神の領域

編集

そもそも、国民健康保険については、扶養という概念はなく、単に世帯主名義の国民健康保険に被保険者の1人として入る、というものです。

>「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

これは、国民健康保険ではなく、政府管掌の健康保険(○○社会保険事務所)や健康保険組合の健康保険の場合の扶養の認定基準です。

ですから、国民健康保険であれば、他の政府管掌保険等に入っていない限りは、収入金額等に関係なく入れますし、というより、どこにも入っていない人がそもそも入るべき保険ですので。

そもそも、国民健康保険については、扶養という概念はなく、単に世帯主名義の国民健康保険に被保険者の1人として入る、というものです。

>「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

これは、国民健康保険ではなく、政府管掌の健康保険(○○社会保険事務所)や健康保険組合の健康保険の場合の扶養の認定基準です。

ですから、国民健康保険であれば、他の政府管掌保険等に入っていない限りは、収入金額等に関係なく入れますし、というより、どこにも入っていない人がそもそも入るべき保険ですので。

返信

2. Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/08 18:00

klala

常連さん

編集

kamehenさん

早速のお答えありがとうございますm(_ _)m
またまた質問させてください。

>国民健康保険であれば、他の政府管掌保険等に入っていない限りは、収入金額等に関係なく入れますし、というより、どこにも入っていない人がそもそも入るべき保険ですので。

医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」の二つに分けられ、会社員とその家族は「健康保険」に加入していて、それ以外の人については「国民健康保険」に加入しているということでよいですか?

退社した場合、任意継続被保険者の申請をすることで今と同じ「健康保険」を加入した状態を維持でき、また「健康保険」に加入しない(できない)場合は、「国民健康保険」になるというところまでは理解できました。

書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

kamehenさん

早速のお答えありがとうございますm(_ _)m
またまた質問させてください。

>国民健康保険であれば、他の政府管掌保険等に入っていない限りは、収入金額等に関係なく入れますし、というより、どこにも入っていない人がそもそも入るべき保険ですので。

医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」の二つに分けられ、会社員とその家族は「健康保険」に加入していて、それ以外の人については「国民健康保険」に加入しているということでよいですか?

退社した場合、任意継続被保険者の申請をすることで今と同じ「健康保険」を加入した状態を維持でき、また「健康保険」に加入しない(できない)場合は、「国民健康保険」になるというところまでは理解できました。

書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/08 18:23

かめへん

神の領域

編集

>書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

>この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
>家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか

まず、任意継続とは、退職前の会社の健康保険に、引き続き最大2年間継続して入る(その代わり、会社負担分も支払い)という事ですね。

次に、それを選ばなかったとして、ご家族の誰かが、会社の健康保険に入っている場合は、その扶養に入れてもらう、という事ですね。
ですから、健康保険の扶養の要件を満たせば、扶養に入れる訳で、健康保険料も支払わなくて良くなりますので、この選択肢を選ばれるケースは多いと思います。

この場合の、扶養の要件が、向こう1年間の収入見込額がおおむね130万円未満であれば入れるもので、向こう1年間ですので、今までの収入は関係なく、また1月〜12月までの区切りも関係なく、これから先の収入見込がどうなっているかにより判断すべき事となります。
(但し、健康保険組合によっては、認定基準が違う場合もあります。)

但し、この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金等についても、年換算で130万円を超える日額3,612円以上をもらう状況であれば、それをもらっている期間については、健康保険の扶養に入れない事となります。

ですから、上記の扶養の要件に当てはまらない人や、そもそも家族が会社の健康保険に入っていない(自営業や、会社自体が健康保険に加入していないケース)場合に、国民健康保険に加入する事となります。

>書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

>この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
>家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか

まず、任意継続とは、退職前の会社の健康保険に、引き続き最大2年間継続して入る(その代わり、会社負担分も支払い)という事ですね。

次に、それを選ばなかったとして、ご家族の誰かが、会社の健康保険に入っている場合は、その扶養に入れてもらう、という事ですね。
ですから、健康保険の扶養の要件を満たせば、扶養に入れる訳で、健康保険料も支払わなくて良くなりますので、この選択肢を選ばれるケースは多いと思います。

この場合の、扶養の要件が、向こう1年間の収入見込額がおおむね130万円未満であれば入れるもので、向こう1年間ですので、今までの収入は関係なく、また1月〜12月までの区切りも関係なく、これから先の収入見込がどうなっているかにより判断すべき事となります。
(但し、健康保険組合によっては、認定基準が違う場合もあります。)

但し、この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金等についても、年換算で130万円を超える日額3,612円以上をもらう状況であれば、それをもらっている期間については、健康保険の扶養に入れない事となります。

ですから、上記の扶養の要件に当てはまらない人や、そもそも家族が会社の健康保険に入っていない(自営業や、会社自体が健康保険に加入していないケース)場合に、国民健康保険に加入する事となります。

返信

4. Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/09 09:51

klala

常連さん

編集

kamehenさん

ありがとうございます!
詳しい説明本当にありがとうございました。

なるほど〜!
初めにお答えいただいた際の

>国民健康保険については、扶養という概念はなく、単に世帯主名義の国民健康保険に被保険者の1人として入る

の意味を理解できたように思います。

書籍に書いてあった「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」というのは家族が第2号被保険者に該当していることが前提条件だったのですね(^^:)

本当にありがとうございました!!

ということは、扶養に入るときには、扶養者にあたる人がその人の会社に「扶養届」を出したい旨伝えてもらうよう退職者に伝えればよいのでしょうか?とりたてて、退職者が行うことはありますか??

また、kamehenさんは、どのようにお勉強されたのですか?
もし何かいい参考資料等ありましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。

kamehenさん

ありがとうございます!
詳しい説明本当にありがとうございました。

なるほど〜!
初めにお答えいただいた際の

>国民健康保険については、扶養という概念はなく、単に世帯主名義の国民健康保険に被保険者の1人として入る

の意味を理解できたように思います。

書籍に書いてあった「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」というのは家族が第2号被保険者に該当していることが前提条件だったのですね(^^:)

本当にありがとうございました!!

ということは、扶養に入るときには、扶養者にあたる人がその人の会社に「扶養届」を出したい旨伝えてもらうよう退職者に伝えればよいのでしょうか?とりたてて、退職者が行うことはありますか??

また、kamehenさんは、どのようにお勉強されたのですか?
もし何かいい参考資料等ありましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。

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5. Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/09 12:59

かめへん

神の領域

編集

>書籍に書いてあった「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」というのは家族が第2号被保険者に該当していることが前提条件だったのですね(^^:)

そうですね、そういう事になります。

>ということは、扶養に入るときには、扶養者にあたる人がその人の会社に「扶養届」を出したい旨伝えてもらうよう退職者に伝えればよいのでしょうか?とりたてて、退職者が行うことはありますか??

その通りで、保険に関しては特にないものと思います。
ただ、先に書いたように、失業給付等を受ける場合は、その受ける期間については、健康保険の扶養に入れないケースも少なくないものとは思います。
(そこから先は、退職者自身の判断という事になると思います)

>また、kamehenさんは、どのようにお勉強されたのですか?
>もし何かいい参考資料等ありましたら教えてください。

う〜ん、特に勉強と言うより、実務の中で年数かけて覚えたようなものですので、特にアドバイスできるような事はないですね〜。
やはり経験が大事とは思います。
どなたか、他の方のアドバイスがあれば、助かりますが。

>書籍に書いてあった「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」というのは家族が第2号被保険者に該当していることが前提条件だったのですね(^^:)

そうですね、そういう事になります。

>ということは、扶養に入るときには、扶養者にあたる人がその人の会社に「扶養届」を出したい旨伝えてもらうよう退職者に伝えればよいのでしょうか?とりたてて、退職者が行うことはありますか??

その通りで、保険に関しては特にないものと思います。
ただ、先に書いたように、失業給付等を受ける場合は、その受ける期間については、健康保険の扶養に入れないケースも少なくないものとは思います。
(そこから先は、退職者自身の判断という事になると思います)

>また、kamehenさんは、どのようにお勉強されたのですか?
>もし何かいい参考資料等ありましたら教えてください。

う〜ん、特に勉強と言うより、実務の中で年数かけて覚えたようなものですので、特にアドバイスできるような事はないですね〜。
やはり経験が大事とは思います。
どなたか、他の方のアドバイスがあれば、助かりますが。

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