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退職者の健康保険任意継続について

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退職者の健康保険任意継続について

2007/09/22 10:49

素人

ちょい参加

回答数:2

編集

ご質問させていただきます。
会社を退職される方があり、退職後の健康保険加入の選択について迷っています。
通常、国民健康保険への加入になりますと前年の所得を対象にして課税されますので1年目はかなり高額になります。退職前に掛けていた社会保険の健康保険料を全額個人負担で掛けた場合の方が安いので継続加入の方が良いと判断したのですが、これはあくまで2年間でないとダメなのでしょうか?1年間のみ加入は出来ない制度なのでしょうか?

以上、教えてください。
よろしくお願いします。

ご質問させていただきます。
会社を退職される方があり、退職後の健康保険加入の選択について迷っています。
通常、国民健康保険への加入になりますと前年の所得を対象にして課税されますので1年目はかなり高額になります。退職前に掛けていた社会保険の健康保険料を全額個人負担で掛けた場合の方が安いので継続加入の方が良いと判断したのですが、これはあくまで2年間でないとダメなのでしょうか?1年間のみ加入は出来ない制度なのでしょうか?

以上、教えてください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 退職者の健康保険任意継続について

2007/09/22 11:59

yonn

常連さん

編集

こんにちは

任意継続は2年間で途中では辞める事はできません。

健康保険任意継続
を添付いたします。

こんにちは

任意継続は2年間で途中では辞める事はできません。

健康保険任意継続
を添付いたします。

返信

2. Re: 退職者の健康保険任意継続について

2007/09/22 12:38

ZELDA

神の領域

編集

yonnさんがお書きの様に、任意継続の期間は2年間で固定ですね。

以下の場合のみ2年以内でも資格が喪失します。

 1.保険料を納期日までに納入しなかった場合。
 2.再就職して、健康保険・船員保険の被保険者資格を取得した場合。
 3.保険者が死亡した場合。

尚、国民健康保険に加入する・家族の被扶養者になるなどの理由で資格を喪失させる事はできません。

参考:社会保険庁 健康保険任意継続被保険者のしおり
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf

yonnさんがお書きの様に、任意継続の期間は2年間で固定ですね。

以下の場合のみ2年以内でも資格が喪失します。

 1.保険料を納期日までに納入しなかった場合。
 2.再就職して、健康保険・船員保険被保険者資格を取得した場合。
 3.保険者が死亡した場合。

尚、国民健康保険に加入する・家族の被扶養者になるなどの理由で資格を喪失させる事はできません。

参考:社会保険庁 健康保険任意継続被保険者のしおり
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf

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