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株の譲渡
2006/03/11 14:32
Re: 株の譲渡
2006/03/12 23:09
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
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1. Re: 株の譲渡
2006/03/12 19:42
従業員である個人が、会社の株式(出資持分)を無償で贈与されたものと考えると、
従業員である個人が、勤務先である法人から受ける利益は、所得税でいう「給与所得」又は「退職所得」になります。
今回は、退職に際しての話でなないので、「給与所得」(具体的には臨時賞与)になります。
臨時賞与として受け取った金額の計算は、その有限会社の「出資持分」の金額で、賞与(ボーナス)として受け取ったことなります。
もちろん、給与所得として所得税の課税を多少受ける事になります。
有限会社の「出資持分」の金額がいくらになるかというと、その「出資持分」の「相場のない株式等の相続税評価額」で計算します。
「相場のない株式等の相続税評価額」の計算は大変複雑で、とてもとてもそう簡単にはかけません。
しいていうと、その会社が過去数年間、黒字会社であれば評価額は高くなりますし、赤字会社であれば評価額は低くなります。
むしろ気になるのは、社長の本意がどこにあるのか?ということです。
有限会社の持分を譲るということは、有限会社の共同経営者(有限責任社員といいます。)になるという意味でもあります。(世間一般的には。)
会社の意思決定に、社長以外の人物の意見を、社長は本当に聞く気があるのでしょうか?
社員(従業員)のやる気をだすために、自分の会社の株式(出資持分)を従業員に配ると言うのならわかります。(よくある前向きな政策です。)
しかし、会社の経営を失敗した場合に、その従業員を連帯責任にするための工作(あるいはボーナスを金銭で払えない実態をごまかすための方便)であるならば、断ったほうがいいでしょう。
その提案を受け入れるかどうかは、御社が赤字会社なのか、黒字会社なのかで、大きく判断が分かれるところではあります。
参考意見にしてください。
従業員である個人が、会社の株式(出資持分)を無償で贈与されたものと考えると、
従業員である個人が、勤務先である法人から受ける利益は、所得税でいう「給与所得」又は「退職所得」になります。
今回は、退職に際しての話でなないので、「給与所得」(具体的には臨時賞与)になります。
臨時賞与として受け取った金額の計算は、その有限会社の「出資持分」の金額で、賞与(ボーナス)として受け取ったことなります。
もちろん、給与所得として所得税の課税を多少受ける事になります。
有限会社の「出資持分」の金額がいくらになるかというと、その「出資持分」の「相場のない株式等の相続税評価額」で計算します。
「相場のない株式等の相続税評価額」の計算は大変複雑で、とてもとてもそう簡単にはかけません。
しいていうと、その会社が過去数年間、黒字会社であれば評価額は高くなりますし、赤字会社であれば評価額は低くなります。
むしろ気になるのは、社長の本意がどこにあるのか?ということです。
有限会社の持分を譲るということは、有限会社の共同経営者(有限責任社員といいます。)になるという意味でもあります。(世間一般的には。)
会社の意思決定に、社長以外の人物の意見を、社長は本当に聞く気があるのでしょうか?
社員(従業員)のやる気をだすために、自分の会社の株式(出資持分)を従業員に配ると言うのならわかります。(よくある前向きな政策です。)
しかし、会社の経営を失敗した場合に、その従業員を連帯責任にするための工作(あるいはボーナスを金銭で払えない実態をごまかすための方便)であるならば、断ったほうがいいでしょう。
その提案を受け入れるかどうかは、御社が赤字会社なのか、黒字会社なのかで、大きく判断が分かれるところではあります。
参考意見にしてください。
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2. Re: 株の譲渡
2006/03/12 23:09
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
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3. Re: 株の譲渡
2006/03/12 23:10
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
わかりやすく丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まだまだこれからの会社なので、われわれとしては「社員のやる気をだすため」と素直によろこんでいました。
会社の経営状態は、黒字ぎりぎりのところです。
なので「みんなでがんばってやっていこう!」と盛り上がっていたところです。
自分なりにもう少し様子を見て、状況等考えてから判断します。
ありがとうございました。
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4. Re: 株の譲渡
2006/03/13 17:40
私も書き込みしようかと考えましたが
内容をまとめきれず躊躇しておりました。
ちょっとだけ補足させていただくと
当該出資金を自社で出資持分として持っているとは
考えにくいので恐らく社長さん個人の持分ですね。
そうすると給与扱いではなく社長さんから
従業員の方への贈与になるのではと思います。
まあ買い取り資金を会社が融通すれば貸付か給与ですが。
しかし約30%の出資持分を5人で均等に分けても
5パーセント超えちゃう^^;
もっと従業員さんがいて従業員持株会に持たせると言うのなら
評価額に配当還元方式という低い価額で取引できるので
福利厚生という表看板を掲げながら、実は相続財産を減らすという
相続対策とも思えるんですが。。。
まあ原則的な評価方式でもちょっと黒字くらいが
一番リーズナブルな評価が出やすいんで
額面出資額でもOK、或いは評価0円という結論が
社長さんの中でも出てるのかもしれません。
しかしタダより高いものはないの教えの通り
ここは慎重に情報収集、社長さんの真意を確認しましょう。
私も書き込みしようかと考えましたが
内容をまとめきれず躊躇しておりました。
ちょっとだけ補足させていただくと
当該出資金を自社で出資持分として持っているとは
考えにくいので恐らく社長さん個人の持分ですね。
そうすると給与扱いではなく社長さんから
従業員の方への贈与になるのではと思います。
まあ買い取り資金を会社が融通すれば貸付か給与ですが。
しかし約30%の出資持分を5人で均等に分けても
5パーセント超えちゃう^^;
もっと従業員さんがいて従業員持株会に持たせると言うのなら
評価額に配当還元方式という低い価額で取引できるので
福利厚生という表看板を掲げながら、実は相続財産を減らすという
相続対策とも思えるんですが。。。
まあ原則的な評価方式でもちょっと黒字くらいが
一番リーズナブルな評価が出やすいんで
額面出資額でもOK、或いは評価0円という結論が
社長さんの中でも出てるのかもしれません。
しかしタダより高いものはないの教えの通り
ここは慎重に情報収集、社長さんの真意を確認しましょう。
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5. Re: 株の譲渡
2006/03/13 20:35
>社長さんから従業員の方への贈与になるのではと思います。
はっ!そうか。
常識的には、会社が自社の出資持分を保有しているわけはないので、
会社(法人)から個人(従業員)への出資持分の無償譲渡、ではなくて、
個人(社長)から(従業員)への出資持分の無償譲渡になりますね。
ということは、所得税ではなくて、贈与税の課税対象ということになります。
(すいません、そういうわけで最初の書き込みは誤りでした。)
ということは、贈与により取得したその会社の出資持分の相続税評価額が、
従業員1人につき110万円以下になれば贈与税の課税はないことになります。
(平成18年中に他の贈与が一切ないことが前提ですが。)
kontaさん、どうもありがとです。m(_ _)m
>社長さんから従業員の方への贈与になるのではと思います。
はっ!そうか。
常識的には、会社が自社の出資持分を保有しているわけはないので、
会社(法人)から個人(従業員)への出資持分の無償譲渡、ではなくて、
個人(社長)から(従業員)への出資持分の無償譲渡になりますね。
ということは、所得税ではなくて、贈与税の課税対象ということになります。
(すいません、そういうわけで最初の書き込みは誤りでした。)
ということは、贈与により取得したその会社の出資持分の相続税評価額が、
従業員1人につき110万円以下になれば贈与税の課税はないことになります。
(平成18年中に他の贈与が一切ないことが前提ですが。)
kontaさん、どうもありがとです。m(_ _)m
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